議会運営委員会会議録 平成24年10月9日
開催年月日
平成24年10月9日(火曜日)
開会時間
午後0時59分
閉会時間
午後1時24分
開催場所
葉山町議会 協議会室1
付議案件
- 議会第3回定例会の運営について
席並びに欠席委員
出席7名 欠席0名
役職 | 氏名 | 出欠 |
---|---|---|
委員長 | 守屋亘弘 | 出席 |
副委員長 | 荒井直彦 | 出席 |
委員 | 鈴木道子 | 出席 |
委員 | 近藤昇一 | 出席 |
委員 | 田中孝男 | 出席 |
委員 | 笠原俊一 | 出席 |
委員 | 横山すみ子 | 出席 |
オブザーバー | 議長 畑中由喜子 | 出席 |
オブザーバー | 副議長 金崎ひさ | 出席 |
傍聴者
窪田美樹議員 中村文彦議員 土佐洋子議員 長塚かおる議員 待寺真司議員
一般傍聴者 3名 報道関係者 1名
説明のため出席した者の職氏名
なし
会議の書記
議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子
会議録署名委員
委員長 守屋亘弘
会議の経過
委員長(守屋亘弘君)
ただいまより議会運営委員会を開催いたします。(午後0時59分)
本日の次第につきましては、お手元にございますとおり、付議案件として、1、議会第3回定例会の運営についてでございますけれども、本日、山梨崇仁町長より畑中由喜子議長あてに再議書が提出されましたので、本件について第三次葉山町総合計画後期基本計画の策定についての再議の件の取り計らいに関し、審査をお願いしたいと存じます。時間としましては15分程度と考えておりますけれども。まず、再議書が提出された以上、再議には応じなければならない。したがって、お決めいただく事項としましては、本件をいつ審議するかということになろうかと思いますが、申し上げるまでもなく、本議会のスケジュールは本日、あす、あさって並びに12日が予備日となっておりますので、できますればその範囲内でお考えいただきたいと。それで、なおおわかりのとおり、本日、あす、あさってにつきましては一般質問ということで、当初その旨のスケジュールを組みました。したがいまして、くどいようですけれども、もし予備日を使わないということであれば、本日、あす、あさっての範囲で審議をお願いしたいということになろうかと思いますので、どうぞ御意見があれば、どうぞ。
委員(近藤昇一君)
局長、この流れ、ちょっと説明願えませんか。
委員長(守屋亘弘君)
休憩したほうがいいですか。どうぞ。
議会事務局局長(山本孝幸君)
再議書の審議の流れ自体はですね、上程されれば、まず長による再議の件についての、今、再議書ございますけど、再議書に基づいて提案の説明があります。説明が終わりましたら、必要な質疑応答、通常の議案のとおりです。必要があれば、委員会に付託することも可能ではございます。委員会付託しなければ、質疑の後は当然、通常と同じ討論というふうになります。討論が終われば採決ということになりますが、後ほど詳しいことは御説明はですね、別途にしようと思ったんですが、採決の諮り方だけはちょっと申し上げれば、採決の方法としては、さきの議決のとおり決することに賛成の方の起立を求めますということで、さきの決定というのは6月5日にした修正議決のとおりでいいかということについて…ごめんなさい、10月でしたか。いいんですよね。のとおり諮りますので、10月5日の修正議決のとおりでいいと思う方は起立をすることになると思います。仮に、それで今回の再議につきましては、9月5日の地方自治法の一部改正に伴いまして再議の項目が拡大された部分でございますので、議案の中でも予算と条例ではございませんので、特別多数議決ではなく過半数議決になります。ので、議長を除く13人の過半数ということであれば、7人の起立で、さきのとおりと決定されます。逆に、7名いなければ、さきの議決のとおり決定することは否決されましたということで、否決されて原案の審議のほうに戻ります。一応簡単ではございますけれども、取り扱いとしてはそういう流れでございます。
委員長(守屋亘弘君)
よろしいでしょうか。
委員(鈴木道子君)
過半数…最初に修正案を採決とって、過半数でこれが通ってしまえば、もうこの再議書は諮らないということでいいんですか。
議会事務局局長(山本孝幸君)
再議…今、再議のちょっと詳細について説明の機会を別途設けようと思ってますので、ちょっと詳しく触れなかったんですけど。再議に付されるのは、長において異議のある議案の議決で、この場合、再議に付するために長が議会に付議する議案というのは、今回提案された議案30号全部ですけれども、議会がこれを受けて、再議に対象とするのは当該再議書において異議があるという…された項目ですので、後ほどゆっくり読んでいただければ、大体大きく言えば近隣自治体との協議が具体的じゃないのにどうやってすればいいんだというような、一言で言えばそういうような再議書になっています。そのことについてお諮りしますので、しつこいですが、この再議書を議決、先ほど言ったとおり議長が口述で採決するのではなく、10月5日の決定のとおりでいいかどうかということを諮りますので、それで7名以上の方が起立されれば、もうさきの修正議決のとおりになりますし、逆であればさきの議決のとおりが否決されますので、改めて原案を諮ることになります。再議書が今回出たので、きょうをもってですね、10月5日の議決がさかのぼって無効となりますので、簡単に一言で言っちゃえば議決しないまま今まだ白紙の状態ということになっている状態というふうに考えていただければ結構だと思います。以上です。
委員(笠原俊一君)
ありがとうございます。流れ、大体わかってきたんですけど、今の局長の説明だと、廃棄物の件だけということに特化してるようなお話だったんですけども、再議の理由の1番と2番がありまして、2番の項目を読む限りでは、今回修正したものすべてにかかわってくるように読み取れるんですけども、1番で、提案理由がね、1だけならいいんですけど、2番を読み込む限りでは我々が原案、町長が出した原案に対して否決した項目すべてに2番は読み取れるんですね。ですから、そうすると一部じゃないように思えるんですけど。これ、局長、どういうふうに判断をしましょう。
議会事務局局長(山本孝幸君)
これにつきましては、議題とされる日に町長から提案説明がございますので、その中で今、僕も笠原議員がおっしゃったような疑問を持ってますので、その辺については質疑応答の中で町長に明らかにしていただくしか、ほかないというふうに考えております。
委員(笠原俊一君)
内容はね、特にここの議論の中で、内容をきょうやる場所じゃないんでね、云々なんですけども。特に1番の項目だけであれば、それはまあいろいろね、議論のこの間、分かれたところなんですけど、2番が入ってくると、じゃあ議会すべてがね、否決してしまうということ、あるいは修正案を出すことを問題があるというように読み取れてしまうので、ちょっとそこら辺を協議しないといけないのかなと思うんですよね。以上です。
あともう一つ、その先のことなんですけど、この再議を要するにかけて、同じ結論であった、あるいはひっくり返った、町長部局が言うようになれば、向こうはありがたいんでしょうけども、ならなかった場合はどういうような過程が想像できますか。今後の対応として。
議会事務局局長(山本孝幸君)
さきのとおり決定すれば、もう再議にかけることだけはできませんので、10月5日の修正議決という議決が確定をいたします。それについて、それが直ちに気に入らないということであれば、他の方法が考えつかないわけではないんですが、多分ほかに調定委員、県の調定委員会とかいう制度もありますけども、今回のが当てはまるかどうか、ちょっと私、勉強不足でちょっとお答えできませんが、もうこれ以上再議にかけられない。議決が確定することということは間違いございません。ちなみに、今回1項でございますので、そういうことになります。4項のほうの権限を超えてという権限で出てきていたとすれば、次に知事に裁定を出すとかいう手続がありますけども、一応現段階ではこれで終わるのかなとは思っております。
委員(笠原俊一君)
要するに、町長の不信任に当たる対応だとか、それに対して議会の解散権を行使すると、そういったたぐいのあれではないという見方ですか。
議会事務局局長(山本孝幸君)
あくまでも長が異議あるといって、町側に再考を求めて、簡単に言えば再考してくれといって求めているものでございますので、そういった長の不信任案、議会の解散とは直接結びつくものではございません。
委員(横山すみ子君)
局長は町長ではないので、聞かれて御迷惑かもしれないんですが、2のところがやはり大変気になりまして、議会がいきなり否決して修正案を可決してしまったように読み取れるんですけれども、6月の議会で、否決にはなりましたけれども、その否決をする前に町長サイドに修正に応じて取り下げ、再提案する意思はないかと聞いたところ、それはないということで万やむを得ずという感じの否決であったように記憶しているんですね。その際に、議会側からの意見というのはたくさんお渡ししてあって、それについては何の調整も図らずにと言えるのかという疑問は多少持ってしまったんですが。
委員長(守屋亘弘君)
ですから、それについては先ほどもお話ししたとおり、町長に対する質問ということで考えてくださればよろしいんじゃないかと思うんですが。局長、どうですか。
議会事務局局長(山本孝幸君)
確かに今回の議案の委員会の審議の、審査の過程でも、一回休憩して、出し直すことはできないか等のやりとりがあったので、この記述が私もちょっと引っかかっておりますけれども、今、委員長もおっしゃったとおり、直接町長の質疑の中で明らかにしていただく問題かなと。そうしないとこれ、すべて修正そのものが何か否定的に、笠原委員が先ほどおっしゃっていたような部分の文面にもとれますので、その辺は質疑において明らかにしていただきたいと思います。
委員長(守屋亘弘君)
じゃあ、よろしいですか。先ほど近藤委員のお話に対して、局長から答弁をしてもらいましたけれども、選択肢としては特別委員会を設置するという方法もあろうかと思いますが、その点を含めてお考えをいただきたいと思います。
委員(笠原俊一君)
予備日があるので、12日の予備日を使ったら私はいいと思うんですけど。でないと、あとはやり方としては最終日、一般質問全部終わっての後にやるかということなんですけども、皆さん一般質問で頭がいっぱいでしょうから、最終日に私は、せっかくとってるんでね、予備日か。予備日にやったらいいんではないかなと私は思いますけども。決定は皆さんにゆだねますけどね、私の意見としては予備日を使ったらいかがかなと思います。
委員長(守屋亘弘君)
いや、ですから、今申し上げたとおり、まず特別委員会を設置するかどうか。それで審議をするのか。例えば、一般的なお話として、補正予算のような本会議いわゆる一発で審議を行うのか。その点、どちら…まずはどちらかお決めいただきたいと思いますが。
委員(近藤昇一君)
また局長に聞きますけど、特別委員会、もし設置して付託して12月議会まで継続というのもありですよね。
議会事務局局長(山本孝幸君)
結論を出すのは12月議会まで継続…閉会中の継続することも、審査の必要であれば法律上全く問題ございません。
委員長(守屋亘弘君)
暫時休憩いたします。(午後1時13分)
委員長(守屋亘弘君)
休憩を閉じて会議を再開します。(午後1時20分)
まず、今までお話の中で、まずは特別委員会を設置するかどうかについて、審査をお願いしたいと存じます。
特に御意見がないということでよろしいですか。それでは、結論として今回については特別委員会を設置しないと、よろしいですね。
2点目、本会議で直接審議するということになりますけれども、それではいつ本会議に上程して審議するのか。
委員(近藤昇一君)
きょうのきょうというのも何ですから、あしたの一般質問終了後。そうすれば、もし延びたとしても、もう一日あるし、あえて予備日使うのはどうかなと。最悪の場合は予備日もね、とってありますから。ということでいかがですかね、あした。
委員長(守屋亘弘君)
では…ちょっと区切りをしますか。ただいま近藤委員のお話は、あす10日(水曜日)の一般質問、4人の方の一般質問が終了後、本会議で審議すると。はい、ほかの御意見。
委員(横山すみ子君)
局長の御意見を伺いたいんですが、あした一般質問終了後、この再議の議決に、討議に入ったとして、ずっと夜までかかってしまったと。結論出すまで…一般質問が後ろに押していくわけですよね。翌日やるとすれば。一般質問4人やって、その後でまた続きやりましょうということはできないですよね。
議会事務局局長(山本孝幸君)
延会になって、その日終了にすれば、その審議から途中に入りますので、3日目はこちらが先になります。こちらというか、再議のほうが。で、一般質問になります。
委員(鈴木道子君)
だったら、11日でしたっけ、11日の終わり。
委員長(守屋亘弘君)
ちょっと大きい声でお願いします。
委員(鈴木道子君)
でしたら、今の局長の話を伺いますと、11日の終わりがよろしいんじゃないんでしょうか。
委員長(守屋亘弘君)
鈴木委員の御意見は、一般質問全員が終わった後の11日(木曜日)の時点で本会議で審議すると、そういうことでよろしいですね。というお話です。(「それに賛成」の声あり)それ以外に御意見ございませんか。
それでは、暫時休憩します。(午後1時23分)
委員長(守屋亘弘君)
会議を再開いたします。(午後1時23分)
近藤委員案、鈴木委員案が出ましたけれども、それぞれお考えがあろうかと存じますけれども、まずはどちらがよろしいか、はっきりお願いします。(「委員長一任」の声あり)委員長一任。それでは鈴木道子委員のお話のとおりといたしたいと。よろしいですか。それでは、本件につきましては議会第3回定例会の運営についてで、10月11日(木曜日)、4人の方の一般質問終了後、本会議で審議すると。それでよろしいですね。(「はい」の声あり)はい、どうも恐れ入りました。これにて議会運営委員会を閉会いたします。(午後1時24分)
以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。
平成24年12月14日
議会運営委員会委員長 守屋亘弘
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更新日:2018年02月02日