議会運営委員会会議録 平成24年10月2日

開催年月日

平成24年10月2日(火曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午前11時52分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 議会第3回定例会の運営について
  2. 町民との会議について
  3. 議会改革について
  4. 行政視察報告書について
  5. その他

出席並びに欠席委員

出席7名 欠席0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 守屋亘弘 出席
副委員長 荒井直彦 出席
委員 鈴木道子 出席
委員 近藤昇一 出席
委員 田中孝男 出席
委員 笠原俊一 出席
委員 横山すみ子 出席
オブザーバー 議長 畑中由喜子 出席
オブザーバー 副議長 金崎ひさ 出席

傍聴者

窪田美樹議員 中村文彦議員 土佐洋子議員 長塚かおる議員 待寺真司議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 山本孝幸
議会事務局次長 廣瀬英之
議会事務局主事 佐々木周子

会議録署名委員

委員長 守屋亘弘

会議の経過

委員長(守屋亘弘君)

おはようございます。ただいまより議会運営委員会を開催いたします。
(午前10時00分)
まず、本日笠原委員におかれましては、やむを得ぬ事情により途中退席いたします。委員長はこれを許可しましたので、委員におかれては御承知おきください。
それでは、本日の議事次第でございますけれども、お手元に配付された次第によって進めたいと存じます。まず付議案件としまして大項目だけ、1、議会第3回定例会の運営について。2、町民との会議について。裏面にまいりまして、3、議会改革について。4、行政視察報告書について。5、その他ということでございますが、よろしいでしょうか。
はい。それでは、付議案件1、議会第3回定例会の運営について。(1)追加議案等についてということでございまして、議案第34号平成24年度葉山町一般会計補正予算(第4号)、議案第35号監査委員の選任について、意見第6号、これは仮でございますけれども、神奈川県放課後子どもプラン推進事業費補助金の交付に関する意見書、この取り扱いにつきまして審査をお願いします。
当方から案を申し上げますので、御審査願いたいと存じます。件名は略しまして、議案第34号並びに議案第35号につきましては、第4日目、10月5日(金曜日)本会議で取り扱うと。いかがでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
よろしいですか。はい。それでは引き続いて意見第6号につきましても、第4日目、10月5日(金曜日)の本会議で扱う。いかがでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
よろしいでしょうか。それでは議案第35号の議案資料につきましてはお目通しくださったということで、後ほど回収をします。よろしいですね。
で、(2)委員会報告等、その1としまして、決算…あ、ちょっと暫時休憩します。
(午前10時03分)

委員長(守屋亘弘君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時04分)
付議案件の(2)委員会報告等。本件につきましては、まずその1としまして、決算特別委員会審査報告、件名は略しまして議案第22号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第26号について委員長の報告の後に審議をお願いしたいと。したがいまして、ごめんなさい、10月5日ということでございます。
それから、引き続いて総合計画特別委員会審査報告、議案第30号、よろしいでしょうか。したがいまして、整理しますと、決算特別委員会審査報告並びに総合計画特別委員会審査報告は、10月5日(金曜日)本会議で報告をすると。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
では引き続きまして、陳情第24-14号特別交付税の原因要因となっている…あ、これ失礼しました。おわびして訂正します。これは委員長報告にありません。
続いて、教育民生常任委員会審査報告、陳情第24-11号県費補助が国庫補助基準を下回らないように財政措置をするよう県に対し意見書を提出することに対する陳情並びに陳情第24-12号平成25年度における重度障害者医療費助成制度継続についての陳情、陳情第24-13号平成25年度における障害児者・透析者を含む移動困難者に対する通院支援についての陳情、陳情第…あ、失礼。これは継続ですね。
それと後ほどですけれども、議会運営委員会行政視察報告があります。並びに議会広報特別委員会行政視察報告。先ほどから申し上げておりますけれども、この5件につきましては同様に第4日目、10月5日(金曜日)の本会議で報告を行うと。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
どうもありがとうございました。
それでは(3)の一般質問人数割り振りについて。既に御承知のとおり、一般質問に関しましては12人の議員がなさるということになっておりますので、この提案としましては10月9日、同10日、同11日、それぞれ4人ずつといたしたいということでございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは3日間4人ずつの一般質問の人数割りとするといたします。
暫時休憩いたします。(午前10時08分)

委員長(守屋亘弘君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時11分)
副町長への質問に対する第一答弁の取り扱いについて。まず1番は町長に対する質問の答弁、それから2が副町長に対する質問の答弁、3が教育長(教育委員長)に対する質問の答弁、他の行政機関に対する質問の答弁の順とするということでよろしいですか。よろしいですね。はい。
それでは大項目2、町民との会議について。これは資料1-1、1-2にございますが、まず進め方及び役割分担等について、(1)テーマの決定。これは現在のところ仮として「第三次葉山町総合計画後期基本計画について」ということにしてあります。本件について現時点では、先ほども申し上げましたが10月5日に本件の特別委員会の審査報告がなされますけれども、現時点では仮としておきたいということでございますが。この項目でとりあえず仮決定という。決定でよろしいですね。
それでは(2)の開催形態・方法の決定。これも「議会報告会」という名称で行うと。よろしいですね。
それから(3)周知方法の決定。これはいわゆるPRということですが、「1」議会ホームページ11月中旬アップ。「2」議会だより11月16日発行予定ですね、これは。それから「3」「広報はやま」に11月…あ、ごめんなさい。12月1日発行予定の「広報はやま」に記載すると。それからこれ(3)と書いてありますけれども、申しわけありませんけれども(4)に訂正をお願いします。町内会回覧11月27日、28日配布ということで考えております。これでよろしいでしょうか。
では、引き続いて(4)に進みます。広報関係スケジュール。広報原稿の確定。本件につきましては正・副議長並びに議運の正・副委員長に一任をしていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
(「お願いします」の声あり)
よろしいですか。で、期日としましては10月24日までにその旨を含めて決定するということにいたします。先ほど申し上げた議会だより、あるいは「広報はやま」につきましては議会だよりNo.115、これが10月26日(金曜日)に原稿締め切りとなっております。「広報はやま」12月号につきましては12月25日(木曜日)原稿締め切りと。それから回覧につきましては町民サービス課に11月22日(木曜日)持ち込みと、こういうスケジュールでございます。
で、(5)役割分担の決定についてにつきましては、当方の案としまして正・副議長に一任願いたいということでございますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
暫時休憩いたします。(午前10時17分)

委員長(守屋亘弘君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前10時32分)
(5)の役割分担につきましては、正・副議長一任によりその決定を申し上げます。総合司会、守屋議員。進行係、近藤議員。報告者、鈴木議員並びに荒井議員。記録係、待寺議員、長塚議員。マイク係、土佐議員、窪田議員。受付係、笠原議員、横山議員。案内係、田中議員、中村議員。以上でございますが、間違いないですね。で、よろしくお願いいたします。
で、今後のスケジュールでございますけれども、ただいま申し上げました中で正・副議長、総合司会、進行係、報告者お2人ですが、計6人で非公式の調整会議を11月20日…(「19日」の声あり)あ、19日、失礼しました。月曜日9時半より行うと。なお、11月29日の次回開催の議会運営委員会で、町民との会議について最終確認を行うということまで決定いたしました。よろしいですね。はい。
それでは3、議会改革について。これは現在まで決定した事項等を含めて確認のため申し上げます。(1)より活発な議論の展開のため、本会議場の形を対面式とする(一問一答式)。現在までの結論といたしましては、現在問題が生じていないため現状のままとすることとした。対応なし。
(2)災害時の議会及び議員の対応方について検討。葉山町議会災害時行動マニュアル策定済み、本年6月21日。
引き続いて(3)総括質問のあり方の検討。総括質問とは、予算特別委員会または決算特別委員会での審査のために、委員会付託前に当該予算または当該決算の内容に関して行い、主に町長等の所信・方針や姿勢等を求める総括的な質問を言う。平成24年4月17日、議会運営委員会用語の説明として決定。よろしいですか。
(4)全員協議会開催日を議会ホームページに掲載。これは全員協議会を正規の活動として位置づけたものであると。法上の会議として位置づけ済み。平成24年4月1日施行、会議規則一部改正。ホームページに掲載済みと。
で、現在ですね、議会の活性化のため、議員相互の自由討議の形式を整える(委員会・本会議)。で、現在は検討中でございまして、会津若松市議会の視察を踏まえて今後の方向性について検討していただきたいということでございますが、ここで議員間の自由闊達な討議、資料2について議会事務局長より説明を求めます。よろしくお願いします。

議会事務局局長(山本孝幸君)

資料のNo.2をごらんいただきたいと思います。議員間の自由闊達な討議という資料でございますが、皆様7月に会津若松のほうに行かれて視察を終えておりますので、最初の6ページまでは既にもう視察行ってこられましたので、ここでまた私が説明するというのはあつかましい話なので省略させていただきまして、7ページを開けていただきまして「葉山町議会に置きかえて」というところからちょっと簡単に御説明させていただきたいと思います。
町の、一度お話し過去にさせていただいているんですけども、町の基本条例との関係等の関係からいきますと、会津若松には議決の責任についての規定がございますが、本町では会津若松のような規定はございませんが、実質第2条第3項のほうに説明責任ということで、議会の説明責任の中で議決責任について基本的な考え方について触れてございます。それを受けまして、議員間討議ということで、議員間討議については議会が議決責任を果たすために、第13条で「議員は議会の権能を発揮するため、委員会において議員相互の論議を活発に行い、合意形成に努めるものとする」と規定しており、基本的な考え方の中で議会は言論の府であることから、議員間の自由闊達な論議を中心に運営し、審議及び審査で結論を出す場合にあっては合意形成に向けて議員相互の議論を尽くす努力をするということを明らかにしております。「委員会において」としたのは、本会議では提案説明、質疑、討論、採決という一連の流れの中で、議員間だけで自由討議する場を設けることは、実際イメージできるものではなかったことから、その当時委員会ということで、比較的自由な審査を行うことができる委員会でまず自由討議を試みようということから、第13条では委員会においてというふうに規定したものでございます。
議員間討議の目的といたしましては、当然言論の府として議会の権能を発揮させるためであるとともに、第2条第3項で説明責任を媒体として政治的・道義的責任を果たすため、議決責任に係る説明責任を明らかにしたことによりまして議会としての説明責任の遂行、要するに議会を主語とした説明が必要となり、そのために議会の構成メンバーである議員みずからが討議し、議員としての結論を導くことが必要となったことでございます。
議決の主体でございますが、当然議決の主体は議会でありますので、議員が主体となることはございません。したがいまして、必ず議会が議決結果を説明するということと、議員がみずからの表決結果を説明するということとは、おのずから別ものとなってございます。
説明の主体でございますけれども、(4)議決の主体が議会でございますので、ゆえに議決責任に関する説明の主体は常に議会となります。説明を行うに当たっては議会が主語となるということでございます。したがいまして、議員が、あるいは会派がという主語になる説明ではないということでございます。これは議会報告会にそのまま当てはまるものでございます。
説明の範囲でございますが、説明の範囲は議決結果だけではなく、当然何対何で可決されたとか否決されたという話だけでなく、何を論点としてどのような審議が行われたかを、その過程を議会報告会で説明しないと何も説明も十分に町民にできないことになってしまいますので、なぜ4対…例えば6対7で可決されたかというのには、当然そこになぜそういうふうな結果になったかと審議の過程を町民の方に説明しなければ説明にならないということでございますので、そういった問題で説明責任が出てきております。そのために議員間討議が必要になってると。要するに議員間討議なくしては町民の前で審議の過程が十分に説明できない、しきれないということから、議員討議の必要性が生まれてきてるものでございます。これについては会津若松も同じでございます。

委員長(守屋亘弘君)

ちょっと暫時休憩します。(午前10時43分)

委員長(守屋亘弘君)

再開します。(午前10時43分)

議会事務局局長(山本孝幸君)

くどいようですけど、いずれにしましても必然的に説明は議会が主語ということで、議会を構成するメンバーである議員さんが相互に議論を尽くし、いわゆる議員間討議の必要性から議会の報告会というところに結びついていくと思います。ですので、議員間討議の位置づけといたしましては、何度も申し上げておりますけども、本町においては本会議に比べ比較的自由な運営ができる委員会において、町側の議員、提案説明後に自由討議、採決に入る前ですけども行うということで、今その試みを実際しているところでございます。
それをですね、本町に当てはめますと、8ページをちょっと見ていただきたいと思うんですが、本町に当てはめた場合、議案の配付がですね、本会議の5日前、議運の開催の前日に配付されます。議案の事前調査、課題の検討ということで各議員さんが個別にそれぞれ現在もやられてると思います。会派でやってる場合もありますし、またそれぞれ個人、あるいは会派を超えてやってるところもございます。それにつきましては、本会議になりますと当然提案者である執行側から説明員の議案の内容の説明が現在あり、本会議で、委員会に付託されるとすれば当然委員会に付託前に当たって総括的な質疑が行われると、そういう順番になっております。
今後ですね、うちに当てはめた場合については、議案の配付を受けて事前の審査、課題までは同じなんですが、同じように、仮にです、会津若松方式を導入するとすれば、各人が、各委員さんが事前調査、課題を、検討した課題を論点を洗い出しをして、それをあらかじめ委員会を一応開催して、非公式ですけども、開催して議員間における論点の抽出・整理をするという過程が入ります。そういったものを踏まえながら説明員の議案の内容を聞いて、それをさらに論点を踏まえた説明員への質疑を、ここの説明員は、もうこれ、委員会の話ですので。すいません、本会議じゃないです。で、論点があれば論点整理、全く議員間に論点がなければ別に議員間討議、皆さん全く論点がないので討議する必要もない場合もあると思いますが、その上で本町では委員会では討論しておりませんので、委員意見表明あるいは態度表明して表決という順番になろうかと思います。
具体的には隣の9ページをちょっとごらんいただきたいと思います。これを全く同じように会津若松方式に今の部分を日付を入れてですね、会津若松の資料で言うとこのページで言えばですね、3ページになりますけども、会津若松の部分でいくと資料の3ページになります。会津若松で具体的に始めている手順が3ページにありますので、これを本町に全くこのとおりやるとすればどうなるかというものを仮にイメージさせてつくったものは9ページでございます。具体的には今回の議案第30号の後期基本計画、委員会に付託されましたので、それを例にとって日にちを当てはめてみました、葉山町に。議案の配付が8月29日でございますので、各議員さんの手元に議案が配付されます。この「2」の各委員への通知というのは、委員長名が非公式に後で出てきますけども、論点を抽出するのをいつまでにしてくださいよという通知を差し上げると。現在葉山町でこれはありません。「2」をすることになります。それで8月29日から9月3日の6日間、各議員さんがそれぞれ議案を精読し、課題論点を抽出することになります。
3に行って、委員会事前打ち合わせというのがさっきの議案配付の「2」のことでございますが、委員会の事前打ち合わせを行います。定例会招集日の、葉山で言えば前日しか伺うことができないと、行うことはできないと思います。各委員さんが抽出した論点を持ち寄って意見交換を行い、委員会として論点の抽出を行います。この時点で、委員間の論点に対する考え方は当然論点、争点があれば、もうこの時点で意見が分かれることでございますので、その辺についても妥協点があるかないのかについても、ある程度の意見交換を行って論点を明確にすることになります。
それで4番の各委員による議案調査の継続ということですが、本会議が5日でございますので、5日までの3日間、もう一度委員会の事前打ち合わせで出た部分の論点に基づきまして議案の調査を行います、各委員さん。それで9月5日に本会議が始まりますので、本会議において議案について総括的な質疑を行いますので、それを踏まえてさらに委員会までに各委員さんは再度論点を抽出することになると。それで9月5日の本会議の総括的質疑を踏まえた論点抽出をしたものを、委員長報告ということで9月6日、翌日になりますけども、総括質疑を踏まえた論点整理を委員長へ報告します。そうすると、議案ごとの抽出論点を委員会の抽出論点一覧表として事務局が取りまとめて、各委員さんにお配りすることになります。ですので、委員会付託でない議案については本町…多分会津若松は市なので、委員会主義をとってると思いますので、ほとんどが委員会審議なんで、ほとんど委員会に、こういった手順が踏まれると思いますけど、本町は一応本会議主義をとっておりますので、委員会に付託される議案に限ってこういうことが生まれると思います。あるいは陳情・請願についても同じですけれども。とりあえず議案を中心にちょっと考えてみました。
それで、総合計画特別委員会を設置しておりますので、9月12、13日が常任委員会の審査日に当たりますので、町当局から当然提案内容の説明、資料の説明を受けます。それに基づきまして各委員会の、9月6日までに委員会に提出された一覧表に基づいて、各委員が説明員に質疑を行うことになります。議案ごとに抽出した論点ごとに質疑を行いますので、あることについてA議員が質問すると、「2」になりますけども、質疑した後に重層的に、要するに重なって違う多面的な部分、あるいは違った角度から同じような質疑をいろんな委員さんが重ねていくということを繰り返していって論点を明確にします。
そういった論点が…質疑応答が終えた後には説明員に一回退席していただいて、裏のページに行きますが、論点ごとに争点が明らかになりましたので、その論点に基づいて議員間で、ここはこうだった、ああだったといろんな御意見を闘わせる。その部分については妥協できないかとか、合意できないかということを相互にやり合いながら、討論し合いながら、最終的には妥協点という意味もありますけども、そこに到達できなかったとしても最終的には分かれると思いますが、何が問題点として浮かび上がったか、委員会でどういった争点をもとに話し合った結果、何対幾つになったという結果がここで明らかになるということで、こういうことを踏まえることによっていろんな意見が出て、こういう意見もあるということを各委員さんも共通の認識の上に採決に臨むという流れができるということでございます。
これはあくまでも会津若松方式を入れた場合にこういうふうになるということなんで、ある程度の手順を、例えば葉山方式に割愛して省略するとか、こういったことを基本に踏まえながらこうしていこうということをこの場で改めてまた、きょう結論ということではございませんが、会津若松方式でやるならばこういうふうになるという、あくまでもたたき台をつくらさせていただきましたので、後ほど委員長のほうでまたこの辺について皆様で自由に、それこそ討議していただきたいと思います。
それから余談でございますけども、なぜ自由闊達な討議というふうに、討議って余り町民にとってはわかりにくい言葉なんですが、討論のほうがわかりやすいんですが、議会用語として採決の前に討論という言葉がある関係で、その討論とあいまいになるということを避けるために、あえて討議ということを使ってるということをあらかじめ御承知いただきたいと思います。以上です。委員長、すいません。

委員長(守屋亘弘君)

どうもありがとうございました。何か御質問等おありであれば、どうぞおっしゃってください。

委員(近藤昇一君)

具体的にはこれを今後検討していくということでよろしいんでしょうかね。それとも、たたき台としてもうこれが提案されて、こういう形でもって進めたいんだということなのか。

委員長(守屋亘弘君)

御存じのとおり、議会の活性化のため議員相互の自由討議の形式を整えるという項目については現在検討中で、今、議会事務局長より申し上げたのはあくまで参考というベースでございますので、今後の検討の中で頭の中へ入れてくださればよろしいということであろうかと思いますが。局長、どうぞ。

議会事務局局長(山本孝幸君)

会津若松に研修に行ってこられたので、それを仮に葉山に当てはめた場合にこうなるという、ちょっとシミュレーションをお示ししたので、これについては会津若松に研修行かれてますので、このたたき台に拘束されることはないと思いますけども、何かたたき台があったほうが検討しやすいということでお示ししたので、葉山流に改めてつくり直してもらって結構だと思いますし、ページの4ページには議員間討議の次第ということで、会津若松市の委員長の口述書もあえて参考までに載せてございますので、会津若松式と全く同じような感じでやればこのような次第でもできると思いますが、葉山流にここの部分はいらないねとか、葉山にすればここの部分が時間的な余裕がないのでここは一つにしちゃおうねとかいうような、各種御意見があろうと思いますので、今後の議運の中で皆様に諮っていただいて、葉山町の方向性、自由討議の方向性というか形式を整えていただければと思います。一応議長任期が5月でございますので、3月中までにはこちらをある程度の形として形式を整えていただければと思います。以上です。

委員(近藤昇一君)

これでやるのかどうかは別として、もし仮にね、会津若松方式でもってやろうとすると、葉山の場合には招集がかかってからの実際に本会議までの日程がかなりタイトなんですよね。で、昔のこと言えばあれだけども、当日に議案が配られた時代から比べれば大分ね、1日1日延ばしてきたんだけど、あと一歩、市並みにならないのかね。で、不思議なのは隣の逗子でできて、何で葉山でできないのかっていうのがさ、隣は市でね、間7日でやってるわけだよね。で、葉山はもう5日できねえっていうんだけど、そこをもう一声ね、次もう1日延ばすとかさ、徐々に徐々に逗子に近づけていって、それでこれを入れていくんであれば。だけども、もしこれをこのまま入れるとなるとかなりタイトだよね。招集かかってもう即その場でもって次の日程決めていかないと、本会議までの日程決めないとやれないっていうような状況だから。それも含めてね、とり上げたらどうなんですかね。町側にもう1日延ばすよと。本来はもう2日延ばしたいんだけどね。え、事前招集。議案のね、配付をね。今、中5日だよね。だから本来だったら中7日欲しいんだけど。まあ徐々にということで。実際に徐々に延ばしてきてるんだよね、1日1日。で、今、5日っていうのがかなり長いことやってきてるんですよ。だからもうそろそろなれたんじゃないかと思って、あと1日ぐらい延ばせるんじゃないか。というのは、もうだって5日になってから10年ぐらいたたない。(「もっとたちます」の声あり)もう。もっとたちますよね。もう一声。

議会事務局局長(山本孝幸君)

議会の総意として町側に要求していくことは大いに可能だと思います。この件を、自由討議を踏まえられるなら。確かにすべてが委員会に付託されるわけではございませんけど、本会議主義であればあるほど、本会議で決定する議案についても各議員さんはそれぞれ問題点について探らなきゃいけないんで、委員会に付託されるものだけを論点整理すればいいというものではないんで、近藤議員の言われるとおり少しでも早いほうが議会側としてはいいと思いますので、議会の総意として議長から申し入れてもらうこともいずれは可能ではないかと。ちなみに会津のほうは多分7日か10日前ぐらい前に、一応内示という形で多分議案をお渡しして、一方的だと思いますけども、議案の説明っていうか内容を簡単に説明してるんではないかと思いますけども、葉山町もそれまで求めて、結構市レベルだと議案を配付したときに、簡単な議案の説明みたいなものはありますけども、そういうものをまた求めていくのかどうか、それによってまた問題点をさらに早めに深めることができるっていう利点もあろうかと思います。その点も踏まえて今後議会運営委員会で町側に要求できるものは要求していく方向でよろしいかと思いますけれども。

委員(近藤昇一君)

その検討の前提ともなると思うんですよ。今の日程の中でもってこれを議会開会までにね、やっていこうっていったら、かなりしんどい日程になるのかなと。事実その日程が決まって、それからこのような日程もね、同時に決めていかなきゃなんないわけですよね。そういう面では招集の、何だ、招集っていうか議案配付のあれを1日でも前に。で、今、局長が説明されたようなね、会津若松方式だとすれば、招集する前に内示会、まあ当初予算の内示会みたいなものらしいんですけど、あそこはいろいろ聞いてみたら十五、六年前まで各会派がその事前説明会を受けてたらしいんですよ。質疑も行っちゃうと。それは事前審査に当たるということでとりやめたそうなんですよ。で、とりやめてその内示会にして、ただし質問はなしと。で、内容の検討については議員だけでやるということで、議員間討議でやってるらしいんだよね。ですからそういうやり方っていうのも含めてやればね、かなり事前に内容について、まあ質疑はなしかもしれないけど、やれるんじゃないかなっていうような気がするので、その辺も含めてね、思い切って改革していくっていうやり方、必要じゃないかなと私は思いますので。これも含めて検討していただければ一番いいかなとは思ってます。

委員長(守屋亘弘君)

今後の議会運営委員会でまた本項目については討議あるいは審査が必要であろうかと。まだ結論を得てませんけども。で、本席から議会事務局長に伺いますけれども、本会議ではね、どう考えるのか。だから会津若松市の場合は、ここで1ページ目の議員間の自由闊達な討議の制度面の丸2つ目…あ、じゃないや、ごめんなさい。なぜ質疑中心の審議・審査では云々とありまして、「議決の主体は議会(委員会)であるから、議決にかかわる説明も議会(委員会)を主語として説明することが要請される」となってますよね。これはあくまで委員会中心だよというようなことなんでしょうか。

議会事務局局長(山本孝幸君)

ちなみにこの会津若松のほうは、本会議じゃなくて委員会でやってるのでこういう書き方で、僕、会津若松のまとめさせていただきましたので。葉山については現時点では議会改革の項目としては本会議、委員会というふうに本会議も上がってございますが、現行の葉山町の議会基本条例ですと、とりあえず委員会においてということに、基本条例がそうなっておりますので、まず委員会でいろいろ検討を重ねて、議員間討議が円滑にうまく波に乗っていくようでしたら、それを踏まえながら本会議に進めていってもよろしいかと思いますので、それは議運の皆様で本会議についてはとりあえず、すぐに同時進行でやるのか、あるいは委員会の形式を整えてやるのかは議運の皆様で決めていただければと思っております。

委員長(守屋亘弘君)

よろしいでしょうか。では…はい。

委員(横山すみ子君)

来年の3月議会を目途にまとめていくということですと、このとおりにやるかどうかは別として、きょう一つの案をいただいたということで、論点もしくは提案があったら次回持ってこいと言っていただいたほうが一生懸命読む形になりますけれども、もしそういう御指示があれば、議運のメンバーが次回までにこの問題について、問題を整理してきなさいと言っていただいたほうがやりやすいかなと思います。

委員長(守屋亘弘君)

そういう御意見がありますが、その旨、次回ということは先ほど来申し上げておりますけれども、11月29日の時点ということでよろしいですね。では各委員の方々、よろしくお願いいたします。

委員(近藤昇一君)

先ほど局長のほうは、議会の総意であるならば、その日程の問題ね、というんですけども、その物理的な可能性としてはあるのかどうかをちょっと確認しておいたほうがいいような気がするんだよね。幾ら議会が総意で決めても、もうどうしても物理的に絶対無理だと言われたら、何のために議会の総意でもって決めたのかっていうのがね。まあ確かに逗子と比べれば職員の人数とかいろいろ、そういう物理的なものもあるから、能力面だけじゃないと思うんでね。物理的に無理であるならば、それは強引には押せないし、その場合にはこちらでやり方を考えなきゃいけないっていうのがありますので、それをちょっと議長あたりから何かあらかじめ聞いておいてもらうっていうのも必要かなと思うんですよ。その上で、大変だけども何とかなりますっていうんであれば、あとは議会の総意が決まるかどうかっていうことでやっていけると思うんで、ぜひお願いしたいと思います。

委員長(守屋亘弘君)

暫時休憩します。(午前11時05分)

委員長(守屋亘弘君)

休憩を閉じて会議を再開します。(午前11時17分)
先ほども申し上げましたけれども、参考の資料等よく精読なさってですね、次回の議会運営委員会でそれぞれ各委員の検討結果を話してくださるようにお願いします。よろしいですか。
それでは引き続きまして、4の行政視察報告書について。これは昨日各委員の方にお配りしまして、現時点では横山委員からお話がございますけれども、ほかの委員の方はいかがですか。
暫時休憩いたします。(午前11時18分)

委員長(守屋亘弘君)

休憩を閉じて会議を再開いたします。(午前11時20分)
行政視察報告書につきましては、1カ所訂正でよろしいということでございますので、この点は御了解を賜ったと。
それと報告方法についてでございますけれども、本会議での報告は冒頭文章と調査視察日、調査視察先及び調査目的、視察者を読んで、調査視察の概要については報告書のとおりですといたしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。これは大変長い文章でございますので、最近ではそれが流行りになってると。(「記録には残るんだよね」の声あり)会議録とそれから町民の皆さんにはホームページ等で、ホームページには記載するということでございます。よろしいですね。はい、どうもありがとうございました。
では、5のその他。資料4、5、6を、まずその1、(その1)地方自治法の一部改正について。資料4、議会事務局長より説明をいたします。

議会事務局局長(山本孝幸君)

さきの国会におきまして、地方自治法の一部を改正する法律が可決され、本年9月5日に公布されて、一部を除き同日から施行されてございますので、内容について議会に関係する部分を主に簡単に御説明させていただきます。
まず1点目の、総務大臣のほうの通知と、一番後ろに地方自治法一部を改正する法律の概要ということで、総務省自治行政局がつくった概要版がございます。概要版に基づいて説明させていただきます。まず議会制度の問題の「1」として、地方議会の会期ということで、普通地方公共団体の議会は条例で定めるところによりまして、定例会及び臨時会とせず、毎年条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができるものとされました。要するに通年制でございます。通年制をとった場合につきましては、米印がございますが、会議を開く定例日を条例で定める。あるいは執行機関の長の議場への出席義務については、定例日または議案の審査日に限定するということになります。新たに全く今はない条文でございますが、長等が議場に出席できない正当な理由がある場合には、議長に届け出れば出席義務が免除されるという制度もあわせてできてございます。それから長等の議場への出席を求めるに当たっては、事務に支障がないように。要するに通年議会になりますと1年じゅうということを踏まえての条文で、そういうことが書いてあるんだと思います。一般的には通年制引いても4回、通常の4期に分かれた開会日を定めるようになると思いますので、いずれにしましても条例で定める、特に通年制ができたということでございます。私もちょっと勉強不足で大変申しわけないんですが、条例で定めるところにより、日から翌年のその日の前日というふうになっておりますので、例えば県議会のように2期制、3期制とってるところがどうなるのかというのはちょっと僕のほうもまだ整理しておりませんので、またその辺についてはまた後日勉強させていただいて、わかり次第皆様にお知らせしていく。これを素直に読むと1期制しかないようなふうに読めちゃいますので、2期制、3期制とってるところについてはまた後日調べて御返事させて、説明させていただきます。
次に議会運営の招集でございますが、臨時会の招集につきましては議長が臨時会の招集請求のあった日から20日以内に普通地方公共団体の長に臨時会を招集しないときは、議長が臨時会を招集することができるものと。要するに阿久根のもので、議長が要求しても臨時会開かないといった場合は、20日過ぎれば議長が開会できるということになりました。同様に、議員の定数の4分の1以上の臨時会の招集につきましても、20日以内に長が臨時会を招集しなければ、議長が臨時会を招集することができるものとされました。これにつきましても9月5日からもう既に施行されております。
次に議会運営でございますが、委員会の規定を簡素化ということで、委員の選任等については条例で定めるものとされたということで、議会は会議において予算その他重要な議案・請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者または学識経験を有する者から意見を聞くことができるということで、今後学識経験者の意見につきましては本会議でも聞くことができるようになりました。同じように、公聴会参考人についても本会議でも可能となってございます。委員会の委員のほうの条例で定めるものにつきましては、施行後6カ月以内に政令で定めることになっておりますので、現在は葉山町においても委員会条例の改正が必要でございますが、まだ条文が改正されておりませんので、6カ月以内に全国議長会のほうからそれなりの参考文案が届くというふうな通知が来ておりますので、その際はあわせてまた議会運営委員会のほうにお諮りして、委員会条例を改正する必要が出てくると思います。
議会のあと調査権100条でございますけども、100条かなり今回制約ができて、今までは結構制約が少なかったんですが、議会が地方公共団体の事務に関する調査を行うため、選挙人その他の関係人の出頭、証言並びに記録の提出を請求することができる場合を特に必要があると認めるときに限られたということで、かなりちょっと制限ができてございます。また、議会が当該地方公共団体の事務に関する調査において、選挙人等の出頭等を求めることができるのは、公益上の必要性と選挙人等の負担等を総合的に勘案し、公益が上回る場合であると考えられるときに限って議会に呼ぶことができると。かなり制約が今までよりも厳しくなったと、かなり100条については制約がかかってきた規定になってございます。
それから政務調査費でございますが、現在につきましては政務調査費という名前でございますが、名称を政務活動費に変えてございます。交付の目的をですね、議会の議員の調査研究、その他の活動に資するためということで、政務活動費を充てることができるということになってございます。この部分については議員提案で修正されたものでございまして、現在よりも100条と違って逆に使途が緩やかにされてございます。それにつきましては法の100条の第14項で条例で定めると。今、条例で定めてます。条例につきましても政務調査費についての改正が今後必要となってきますので、今年度につきましては、今、政務調査費の手引もつくってそのとおりにやってございますが、他市町、他団体の議会の動向を見て、改めて政務調査費のこの「その他の活動に資するため」の「その他の活動」がどういうものが含まれてるのか、ちょっと研究させていただいて、改めて議会運営委員会のほうにお示しさせていただきたいと思っております。いずれにしましても政務活動費というふうに名称は変わってございます。これについては6カ月以内に政令で定める日。現在まだ施行はされてございません。条例、9月5日から6カ月以内の政令で定める日となってございます。
次に、議会と長の関係ということで、まず再議制度でございますが、今まさに再議制度、従来はですね、条例の制定・改廃と予算について異議がある場合は、3分の2以上の議決で再議ということになっておりましたが、今回対象が広く拡大されたということでございます。従来どおり条例の制定・、改廃、予算につきましては3分の2の議決でございますが、その他のものについての議決されたものについては、具体的に言えば総合計画については再議かけられるように対象が拡大されております。これは既に9月5日に施行されておりますので、本町の修正案に対して長が再議ということが今後可能となってございます。その再議につきましては予算と条例と違いまして過半数でございますので、過半数以上の議決でさきの議決と同様の議決とするということを諮った場合においては、そのさきの議決が確定するということでございますので、過半数議決になります。
次に専決処分でございますが、専決処分もこれは阿久根の問題でございますが、副町長の選任については専決ができないこととなってございます。それから条例制定の改廃または予算に関する専決で、その後議会において専決処分の承認を求められておりますから、その承認について否決された場合についてはその必要な措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないというふうにされており、今までは否決されても単に同義的責任を負うということだけで、その後のフォローがございませんでしたが、その何らかの措置を講ずることと、これも本当の、当初の案はもっと厳しかったんですが、かなり議員修正されて緩くなって、どの程度のものを措置すればいいのかというのはちょっとあいまいになってございますが、その旨を議会に報告するようになってございますので、今よりは承認を否決した場合については何らかの町長から報告があるということでございます。
それから条例の公布に関する制度でございます。これも阿久根の問題ですから、条例可決して議会が町長に送っても公布しないということが実際にあったわけでございますけれども、再議の措置がないものについてはそれ以内にもう公布しなければならないということに改められてございます。その他直接請求の制度の人口要件の緩和、国等の違憲、訴訟確認制度の創設、一部事務組合・連合等の脱会の手続が簡素化されておりますが、それについては省略させていただきます。
以上です。委員長、よろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

はい、どうもありがとうございました。何か御質問等ございましたらどうぞ。

委員(近藤昇一君)

政務調査費が政務活動費になってるわけだけども、これはあえてうちの条例を変えなくてもいいという内容になってるんですか。私もちょっとまだ中身調べてないんだけども。

議会事務局局長(山本孝幸君)

少なくとも用途については今のままでも構わないと思いますが、条例でなく今、規則で用途を、使途が定められてる、条例改正が必要です。あと名称が政務調査費じゃなくて政務活動費になったんで、最低名称は変えなければいけないですし、今言ったとおり用途、規則にあるものをそっくり全く変えないで条例に持ってくる必要はあると思いますが。ですので使途は広がりましたけど、葉山は現行の使途のまままだいくんだということであれば、そのままの規則で改定、規定されてるものを条例に移行する必要はあろうかと思います。

委員(近藤昇一君)

これはまた議運でのね、議論になろうと思うんだけども、余りにも何でもかんでも使えるよみたいな話になっちゃうと、やっぱり町民からね、見て批判を受けるんじゃないかなと思って。まあ私どもとしてはこのままでもいいんじゃないかなと思ってますので。まあこれはまた議運の中での議論になると思いますけど。

委員長(守屋亘弘君)

ほかに。よろしいですか。それでは(2)の…はい。

委員(近藤昇一君)

この内容について自治法の改正についての、やっぱり議運でも議論したほうがいいような気がするんですよ。例えばいろんなその長が議場に出席できない正当な理由って、正当な理由っていうのはどんなもんなのかもさ、具体的にある程度しておかなければね、向こうが正当な理由だって言ってさ、あとは議長が認めたらもうそれでもって出席しなくてもいいみたいな話になってくると、だんだんその解釈が拡大されていくんじゃないかって気がするんですよ。で、今度あれでしょ、出席義務については定例日…例えばね、我々がこれまで認識していたのは、例えば定例会の日程の中ではいつでも呼び出されても対応できるように待機してなきゃいかんと。で、お隣の逗子ではそれをやろうとしたら市長がどっか行っちゃってて、自分の何か…昔だよ。支援者のところにね、顔出しに行って、議会でもって呼び出し食らっても見つかんなかったってことで大問題になったっていうのはありますんでね。で、これは今度はそれが許されるのかね。っていうその解釈もいろいろ私知りたいんだよね。一度これらの細かいところの議論を、まあきょうじゃなくてもいいんだけども、やったほうがいいような気がするんですけど、いかがでしょう。

議会事務局局長(山本孝幸君)

通常の今の出席義務とか、そういった問題については、とりあえずこの規定は通年制を引いた場合の議会に限られますので、現状の葉山の今の現状ではこの出席義務とかの条項については抵触しないんで、通年制にする場合に改めてその辺については整理すればいいかと思いますけど、通年制を引く前にこういう問題について整理して通年制を考えるという必要はあろうと思いますので、当面の今の葉山の状況では、とりあえず関係ない規定でございます。

委員長(守屋亘弘君)

よろしいですか。はい。
それでは(2)の総務課からのメール配信について、資料5をごらんください。議会事務局長、説明をお願いします。

議会事務局局長(山本孝幸君)

町長からのメールによる議員の連絡といたしましては、さきの8月29日に会派代表者会議をやった席上でですね、その中で出てきたお話で、内容について総務課と詰めた上で議会事務局で…あ、議会事務局と総務課で詰めた上で、最終的には議運にお諮りして決めようというものでございます。提案の理由といたしましては、今申しましたとおり会派代表者会議の意見を受けて出させていただいたものでございます。目的といたしましては、町長部局からの議員への連絡をですね、迅速かつ正確に行うと、確保するという目的で行うものでございまして、議員に提供する情報につきましては総務課がメールで行うと。議員メールのアドレスの提供として、議会事務局で連絡用に用いているメールアドレスを総務課に提供する。このメールアドレスについてはパソコンのメールアドレスでございますので、後ほど出てくる携帯ではございません。
通知内容、情報の内容といたしましては、町長部局が送信する場合は議員懇談会の開催通知、これ今、郵送あるいは持参してございますが、今後はメールで配信するということでございます。あと記者発表内容、あるいは資料、現在例えばいろんな町長が記者発表した内容については、総務課から議会事務局が情報を得て、うちのほうを経由して送っておりますが、今後はダイレクトに総務課から送るということでございます。あと時事的な情報で、これは総務課のほうで判断することでございますが、時事的に今お知らせしたほうがいいというような内容については総務課の判断に任せるということで。あと緊急を要する情報ということで、具体的に何を緊急を要する情報かと、総務課長がその都度判断して決めた内容になろうかと思います。(5)としては、その他総務課長が必要と認めた、町側の職員の幹部職員、あるいは要職についてる、要職者の訃報等が考えられるところでございます。
その他といたしましては、総務課が議員に提供した情報は常に議会事務局にもCCで送信して、議会事務局が把握しておくということ。それから総務課で使用するメールは総務課のこのアカウント、あるいは総務課長のアカウントから出すということで皆様に御承知していただく。施行日については、もしきょう、本日議運で御了承いただければ、本日からそのような取り扱いとしたいと思っております。ですので、今後町側から必要な情報は、議会を経由しないで直接流れるものがあるということでございます。ですので議会…あるいは余りにも時間がないものについて、町長部局から…(私語あり)町長部局から、これは改めて双方協議の上、議会事務局から送ってくれというものについては従前どおり送られますけども、内容としては1から(5)までのものについては、今後総務課のほうから送っていただきたい、送っていくということにさせていただきます。
それからtownのですね、hayamataownのaがいらないので、townが抜けておりますし、総務課のほうの@のhayamaの前にtownが抜けておりますので、改めてちょっと、また改めて直させていただきますが、soumuka@hayamaの前に「town.」が入りますことが1点と、またはの次のsoumukatyou@taownのtaの「a」がいらない、でございますので、改めて皆様に直したものを御周知させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

よろしいですか。それでは引き続きまして(3)の携帯電話へのメール配信について、資料6でございますけれども、議会事務局長、説明をお願いいたします。

議会事務局局長(山本孝幸君)

この携帯電話のメール配信につきましては、去る6月21日の全員協議会での議会災害対応マニュアルを決めたときに、緊急連絡網的な役割も必要じゃないかということで、携帯電話のメールについても活用したほうがいいんじゃないかというお話が近藤委員のほうから上がって、議長からもできれば御協力いただきたいというところでそのままになってたお話でございます。つきましてはその6月21日の全協の御意見、議長の発言等をもとに議会事務局のほうで携帯電話へのメール配信を希望される方の議員さんについては、メールアドレス連絡表によってアドレスをお知らせ願えれば、事務局のほうで必要な情報を配信したいということで、本日お示ししたものでございます。
配信内容につきましては、町の安全対策本部が設置された場合の情報、議会対策本部が設置された場合の情報、災害時の緊急情報、それだけですと通常災害ないほうがいいんで、余りそういう事態がないんで携帯を使うことがほとんどなくてテストができないということになりますので、委員会、全員協議会等の会議の開催情報、これにつきましては現在例えば総務建設常任委員会につきましては、議長を除きまして総務建設委員の方にしか情報が行きません。教育民生常任委員の方には通報が行かないと、通知が行かない。同じように教育民生常任委員会開催通知については、総務のほうに行きませんけれども、この委員会通知については全議員、登録された議員の方にもう同じ内容を委員会ごとの委員に分けないで、常に同じ情報を送らせていただきます。ただ、情報量が多くなってしまいますので、件名は、議題は入れませんけれども、何月何日総務建設常任委員会が開催されますというような内容を携帯でも送らせていただきたいと思っております。携帯に送ったからということで、今、正式に公印省略でパソコンに添付資料として開催通知を送っております。それにつきましては従前どおり全く変えることなくやるということで、プラス携帯のメールがあるということにしたいと思っております。その他事務局長が必要と認める訃報等の情報ということでなっておりますので、御協力できる方につきましてはメールアドレスを事務局にお知らせいただければ、事務局のほうでメールアドレス、電話のほうにも以上1から5番については内容を配信したいと考えてます。なお、携帯につきましては議員間で共通と、今、パソコンについては全員まとめてPCで送ってますので、全員のメールアドレスが載るようになっておりますけれども、携帯につきましては個々の議員さんには送りますが、他の議員の方のメールアドレスは表示しない方法で電話は送る予定でいますので、携帯電話のメールアドレスについてそれぞれ個々の議員さんがやりとりしていただいて、事務局から携帯電話のメールアドレスをお知らせするということはしないつもりでいますので、よろしくお願いいたします。
以上です、委員長よろしくお願いします。

委員長(守屋亘弘君)

何か御質問あれば。よろしいですか。
(4)の総合計画特別委員会及び全員協議会の会議録のホームページへの掲載について。説明を議会事務局長よろしくお願いします。

議会事務局局長(山本孝幸君)

議長から、すいません。

委員長(守屋亘弘君)

あ、どうも失礼しました。議長より説明をいたします。

オブザーバー(畑中由喜子君)

これまで議会ホームページには、各特別委員会及び今回から全員協議会が会議録をとる正式な委員会になりましたけれども、その会議録をアップしていなかった、してこなかったという経緯がございます。どうしてそうなったかっていうのはちょっと定かではないんですけれども、やはりこれらの会議についても会議録を今後アップしていきたいというふうに考えております。で、なお予算・決算の特別委員会につきましては、町長質問のときの会議録のみ。そうでないと膨大な量になってしまいますので、予算・決算の特別委員会については町長質問のときの会議録のみという形で載せたいと思っておりますので、お諮りいたします。委員長、よろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

議長から説明がございましたけれども、御質問あればどうぞ。
特にないようですので、ただいまの議長からの説明を…。

議会事務局局長(山本孝幸君)

広報特別委員会も今、載せてます。(「基本的には変わらないの」の声あり)変わらないです。

委員長(守屋亘弘君)

いいですか。はい、じゃあそれでは…。

議会事務局局長(山本孝幸君)

今、議長のほうからお諮りして皆様から同意を得られましたので、事務局のほうで直ちにホームページの掲載をいたしますが、予算・決算特別委員会の掲載は今年度の分からとさせていただきたいと思ってますので、さかのぼるとかなり資料というか、データをしなきゃいけないので、今後本年度から予算・決算の特別委員会の町長の質問からにさせていただきたいと思います。総合計画は6月からございますので、6月から。全員協議会は4月から正規の委員会に位置づけられておりますので、本年の4月以降に開催されたものから掲載させていただきたいと思います。その辺、御了承いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

よろしいでしょうか。
それでは次に議員研修会、資料7で配付してございますけれども、今後の町村議会のあり方として、山梨学院大学、江藤先生の「地方議会の役割を踏まえて議員報酬・定数を考える」という表題で講演がございますので、本件につきましては議長から一言お話がございます。

オブザーバー(畑中由喜子君)

時間は1時半開会になりますので、その前に皆さんお集まりいただきたいと思います。これレジュメ、当日お持ちいただきたいと思います。なお、今回初めての試みとして、町民の皆様あるいは町職員の方にも傍聴をどうぞということでお呼びかけしましたけれども、町民の方からは現時点で10名の傍聴申し込みがございます。それから町職員のほうは傍聴はなしということだそうでございますので。で、江藤先生、これ土曜日でしたよね。土曜日ですので、職員には御苦労さまなんですけれども、駅まで送り迎えをしていただくことになります。以上ですけれども、何か御質問があれば。このレジュメ当日お持ちくださいませ。

議会事務局局長(山本孝幸君)

あ、レジュメ平気です。

オブザーバー(畑中由喜子君)

大丈夫。

議会事務局局長(山本孝幸君)

はい、これ事前に目通していただいておければ。当日は用意させていただきます。

オブザーバー(畑中由喜子君)

だそうです。よろしゅうございますか。じゃあ、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

失礼。全員出席ということは、別途メールか何かで流すんですか。

オブザーバー(畑中由喜子君)

もう通知済みですので。

議会事務局局長(山本孝幸君)

改めて、5日の日に本会議やりますので、その際議長のほうから一言。

オブザーバー(畑中由喜子君)

これは出席義務ですので、お願いします。

委員長(守屋亘弘君)

話をすると。それでは(6)のその他。次回開催日は11月29日(木曜日)で、議題としましては、「1」第4回定例会の運営について。「2」町民との会議について。これは先ほど申し上げてますけれども、調整会議を経て最終確認の会議と。それから「3」としまして先ほど議論、審査をちょうだいしました議会改革について、項目については既におわかりであろうかと思いますが、その項目に関して各委員のお考えをお願いしたいということでございます。
それと、その他のその他で、議長より報告がございます。

オブザーバー(畑中由喜子君)

過日、皆様方にお諮りしたというか御報告させていただきました議長の公務日誌の件なんでございますけれども、「議長の主な公式行事」というタイトルで、議会のホームページの議長あいさつのところをクリックしていただくと、その中に議長の主な公式行事という別タイトルが出てきますので、そこをクリックしていただきますと9月分の私が出席いたしました公務または執務の日程が出てまいりますので、今後ごらんいただければと思います。で、これから多分1週間ごとぐらいに、今回は10月1日にアップいたしましたのは9月1カ月分といたしましたけれども、今後は恐らく1週間分ずつぐらいの更新になっていくと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(守屋亘弘君)

よろしいでしょうか。

委員(近藤昇一君)

例えば議長がスケジュールが重なっちゃった場合にね、副議長が代理で行く、それもちゃんと載せるんですよね。

オブザーバー(畑中由喜子君)

その場合には副議長が出席という括弧書きでつくようにいたします。

委員長(守屋亘弘君)

ほかに。よろしいですか、その他のその他で御意見等あれば。よろしいですか。
それでは、本日長時間にわたりましたけれども、これにて本日の議会運営委員会を閉会といたします。どうもありがとうございました。(午前11時52分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成24年12月25日

議会運営委員会委員長 守屋亘弘

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更新日:2018年02月02日