議会運営委員会会議録 平成21年8月26日

開催年月日

平成21年8月26日(水曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午後0時04分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. (仮称)葉山町議会と町民との意見交換会実施要綱(案)について
  2. 葉山町議会委員会傍聴規程(案)について
  3. その他

出席並びに欠席委員

出席8名 欠席0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 近藤昇一 出席
副委員長 佐野司郎 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 山梨崇仁 出席
委員 伊東圭介 出席
委員 伊藤友子 出席
委員 金崎ひさ 出席
委員 笠原俊一 出席
オブザーバー 議長 鈴木道子 出席

傍聴者

なし

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 上妻良章
議会事務局次長 山本孝幸
議会事務局局長補佐 高橋孝行

会議録署名委員

委員長 近藤昇一

会議の経過

委員長(近藤昇一君)

おはようございます。ただいま出席委員8人全員出席ですので、本日の会議を開きたいと思います。(午前10時00分)
本日の会議につきましては、お手元の会議次第、これに沿って進行したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声多数)
じゃあ、そのように進めさせていただきます。
既にお手元のほうに資料が配付させていただいております。事務局のほうから確認をさせていただきます。

議会事務局次長(山本孝幸君)

本日お配りしました資料につきましては、まず葉山町議会と町民との意見交換会実施要領(案)ということで、議会資料ナンバー1が1つ。あと、葉山町議会委員会傍聴規程(案)、議運資料2というのが2枚ものでございます。それから、葉山町議会委員会条例新旧対照表ということで、議会運営委員会資料3というものが1枚もので両面で印刷したものが1部でございます。それから、議会運営委員会資料4といたしまして、附属機関・私的諮問機関の委員選任についてということで、改選しなかったものの附属機関の理由を書いたものが1枚でございます。最後に、資料ナンバー振ってございませんが、審議会・委員会の協議会等の議会選出役員一覧表、2枚ものでございますが、両面刷り、それを1部でございます。以上でございます。

委員長(近藤昇一君)

はい、ありがとうございます。よろしいですか、資料のほうは。
(「はい」の声あり)
それでは、早速議題に入りたいと思います。まず、(仮称)葉山町議会と町民との意見交換会の実施要綱についてでありますが、前回、事務局のほうには意見は出ていた、文書では。

議会事務局次長(山本孝幸君)

1名、畑中委員から。

委員長(近藤昇一君)

その意見はどう扱ったらいい。もう盛り込まれてる。

議会事務局局長(上妻良章君)

一応基本に盛り込んで、これは変更ということで作成はさせていただいておりますけれども。

委員長(近藤昇一君)

それでは、お手元の7月22日案と8月、本日提案されている案と対照されてますので、1条ごとにいきますか、よろしければ。
(「はい」の声あり)
じゃあ、最初の1条。これ、1つずつ事務局のほう、説明してくれますか。1条について、御説明お願いします。

議会事務局次長(山本孝幸君)

第1条につきましてでございますが、前回の会議を踏まえまして「ものとする」といらない部分があるのではないかということで、それを整理しまして、定めるものとするの「ものとする」を改めたものでございます。1条につきましては以上でございます。
一回全部説明しちゃったほうがよろしいでか。

委員長(近藤昇一君)

そうですね、全体じゃあ一括説明しちゃってください。すいません。

議会事務局次長(山本孝幸君)

第2条につきましては、前回の会議でも御指摘のありました、一応テーマについては…テーマじゃない、すいません。開催時期については、議長が1人でなくということで、委員会、議運に諮ってという御意見がございましたので、その部分を入れてございます。第1項につきまして。
第2項につきましては、畑中委員のほうからも、テーマについての規定があいまいだという部分がございましたので、第2条第2項について、意見交換会のテーマということで、統一させていただくとともに、前回の会議で議長に委員、議員さんから開催を求めることができる規定を入れたらどうかというお話がございましたので、それを第2項に入れてございます。
第3項につきましては、同じように、要求があったときは議長がお1人で判断することなく、議運に諮って開催を決めるというお話がございましたので、その旨、規定したものでございます。
3条につきましては「議運に協議し」と書いてあるものを、他の表現に倣って、諮って定めるテーマというふうに、テーマにつきましては先ほど畑中委員から御指摘があった部分を踏まえまして直してテーマにしてございます。文言的には同じでございます。
あと、3号につきましては、「認められる事項」については前回の指摘を踏まえまして「認める事項」に直したものでございます。
第4条につきましては、原則としてと変わりませんが、一応「原則として」を前のほうに出させていただいて、「原則として」が余計わかるように、文章の並びを変えたものでございます。
第2項につきましては、代表者を前回の打ち合わせでなくした関係で、司会進行者ということで、代表者をなくしました。それから、議会運営委員会に協議して議長が決めるというものでございますが、これにつきましても他の条文と同様に、議運に諮って議長が選任するというふうに文言を直したものでございます。
第3項につきましては、前回、代表者が務めるという、司会進行を代表者がなくなりましたので、第3項を削って、第4項を第3項に変えたものでございます。
第5条につきましても、同様に議運に諮ってということで、「議長が」ということで、主語を明確にし、議運に諮ってというふうに、文言につきましては統一させていただいたものでございます。
第2項につきましては、畑中委員から御指摘があったとおり、開催時期、会場のほかに、テーマについても周知が必要だという御指摘がありましたので、その旨、改めてテーマについても周知を諮るということで入れたものでございます。
なお、これにつきましても前回、議会だより、ホームぺージ、「広報はやま」のいずれでもよいというのが明確でないということで、よりわかりやすいということで、議会と町のホームぺージでは必ずやるけれども、その他については極力やるということで、周知の方法を改めて規定したものでございます。
第6条においては、同文でございます。
第7条につきましては、代表者がなくなった関係で、司会進行者に整理したものでございます。自己紹介につきましては、議員紹介ということで、明確に出席者の紹介ができるよう、文章を改めたものでございます。
第8条につきましては、司会進行者と代表者について改めるとともに、「あらかじめ」につきましては常用漢字に改めてございます。それから調整につきましては、前回の御指摘を踏まえまして、議運の正・副委員長と議長ということでお話がありましたので、改めて議長を加えたものでございます。
第2項につきましては、文章が長かった関係で、非常にわかりづらいということがございましたので、文章を3つに切ってございます。「努めるものとする」につきましては、漢字が違いますので改めてございますが、括弧の中のテーマに関するというのは、畑中議員のほうから御指摘がありまして、テーマに関する意見を参考としてというふうがわかりやすいのではないかということで御指摘がありましたので、括弧で御指摘を踏まえて入れてございますので、後ほど御協議いただければと思ってございます。
第3項につきましては、議員個人の見解というより、個人的な見解ということで、文言的に整理させていただいたものでございます。意味は特に変える意図はございません。
あと、それから3項の一番最後の結びでございますけれども、「努めるものとする」というのが比較的努力義務でございますので、マストということで、「努めなければならない」というふうに、わかりやすく義務化したものでございます。
第9条につきましては、同様に「ものとする」というのはある程度の義務を課しているものでございますが、しなければならないというふうに必要に応じてということでなく、必ずするということで表現を変えたものでございます。「掲載するものとする」につきましては、「するものとする」があえていらないということで、削ったものでございます。
第4項につきましては、「議会運営委員会で」というのを、同様に他の条文と同様に「議会運営委員会において」というふうに改めたものでございます。
以上で、簡単ではございますが、前回の意見と改めていただいた御意見を踏まえたつくったものでございます。よろしくお願いいたします。

委員長(近藤昇一君)

ありがとうございます。それでは、第1条、目的から御意見があれば伺っていきたいと思います。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。なければ同意されたものといたします。
2条、意見交換会の実施について、これ、大分文章変わっているんですけれども。どうぞ。

委員(笠原俊一君)

2条の3項なんですけども、一番最後の文章で、義務化しなければ…決定しなければならないとね、しつこいような思うんですね。この要綱だとかそういうの、我々の取り決め事ですから、もうわかっていることなんで、なるべく最後の末尾を整理しようということから、何々定めるものとするとか、そういうものを整理整頓していたと思うんですね。ですから、開催を決定しなければならないじゃなくて、決定するというふうに、すぱっと切ったらどうかなと思うんですけども。いかがなものかなと思うんですけどね。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう、そのような点。

委員(金崎ひさ君)

すいません。これをさらっと読むと、1人の議員が問題を提起して、そして議長に開催を求めた場合には、必ず開催…議長が同意すればの話ですが、必ず開催をするというふうに読み取れるんですが、そういうニュアンスでよろしいんでしょうか。

委員長(近藤昇一君)

どうでしょう、事務局のほうの理解は。

議会事務局次長(山本孝幸君)

開催するかどうかを決定するという意味でつくってございますので、必ず開催するというのであれば議会運営委員会に諮る必要もないということで、このような表現にしてございます。疑義があれば、その辺については改めたいと思います。

委員(金崎ひさ君)

そこで3項ですけど、議会運営委員会に諮って開催を決定しなければならないとなると、議長が開催…議会運営委員会に開催いたしますよということを言って同意をいただくというふうに、ちょっと読めたんですね。だから、開催するかどうかの、そういう決定を議会運営委員会にあるんだという意味にはちょっととれなかったものですから、開催の有無とかね、何かそのようなことが必要かなという気がしたんです。ニュアンスが思っていることと文章の表現とちょっと違うかなという気がしました。

委員長(近藤昇一君)

基本的にはこれまでのね、議会運営委員会そのもので全会一致で進めてきてますので、多数決で決めるということはないとは思うんですけど、その辺いかがでしょう、可否とか何か文章入れたほうがよければ。どうなんでしょう、事務局。

議会事務局次長(山本孝幸君)

するかどうかでいいと思うんですが。

委員長(近藤昇一君)

開催を…。

委員(金崎ひさ君)

諮らなければならないのほうがいいんじゃないでしょうか。

委員(笠原俊一君)

そうだね、開催を諮るということならいいんだね。

委員長(近藤昇一君)

議会運営委員会において開催を諮らなければならない。諮るものとする。(私語あり)

委員(伊藤友子君)

開催の是非を諮らなければならないと。決定しなければならないではなくて、議会運営委員会に諮って開催を決定するとか。「ねばならない」じゃなくても、第2条の第1項から読んでいきますと、ここで特に「ねばならない」と書かなくてもいいんじゃないかなと。

委員(金崎ひさ君)

3項、2項にこれが開催を求めることができて、3項は前項の規定により要求があったときは議会運営委員会に諮ると、それでいいんじゃないですかね。だめですかね。

委員長(近藤昇一君)

それでもいいか、諮るわけだから。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「諮るものとする」と、「ものとする」を入れたほうが、諮るというより。ものとするというのは、法制用語で、ある程度の義務を、合理的な理由があればやらなくてもいいよというのが「ものとする」で、「しなければならない」というのは必ずしなければならないけど、するというのは、単なる口語体で切っちゃう形なので、特に問題ないと言えばないんですけど、文書法制的にはこういう場合は「ものとする」というふうに使うんですが、「諮る」でも別に間違いではないです。

委員(笠原俊一君)

内容はね。普通の民間団体の中では、そういうのは今、使わないでしょう。

委員(伊藤友子君)

これはこの間も出ましたよね。「ものとする」というのを何とかできないかという。

委員(笠原俊一君)

今言った「諮る」でいいんじゃないかなと。

委員長(近藤昇一君)

「諮る」で切ってよろしいですか。矛盾は来さないですね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

はい、大丈夫です。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、そのように変更させていただきますけど。委員会に諮ると。

委員(佐野司郎君)

条文のあり方というのも確かにあると思うんで、「ものとする」でも「諮る」でも、要するに流れがわかればいいんですけれども、諮るというと、諮れば終わりなんですね。結論出さなくていいわけですよ。やっぱりね、決めなきゃならないというのは、どうしても必要だと思うんですね。例えば流れから普通に考えると、議員とか、あるいは住民の方の意を受けて議長さんに、こういうことで意見交換会を開くべきだというあれがあって、議長さんも、その理由が納得できたとすれば、議会運営に諮るわけですよね。諮るんだけど、結論出ないということ、いっぱいあるわけだから、やっぱり開催するかどうかというのだけは決めるということにしておかないと、いけないんじゃないかなという気はするんですけど。

委員長(近藤昇一君)

そうすると、前に開催を持ってきますか。委員会に開催を諮らなければならない。

委員(佐野司郎君)

開催の是非を聞くとか、そういうのがどうしてもいるんだよね。言葉わからないけど、是非でいいのか、当否がいいのかわからないけど。

委員(畑中由喜子君)

すいません。私が出した意見でここのところ大分いじっていただいているんだと思うんですけど。今こうやって見ると、2条の1でも議長が諮るんですよね。2で、議員が意見を言うことは、開催の要求をすることができるで、3でダブっているように読めちゃうんですけども。例えば1の中に議会の活動状況及び町政が抱える課題等を考慮しと、ここら辺にまた2項…2項の規定によりみたいなところを入れたら、議運に諮って開催するというのは1つで済むとかというやり方はないでしょうかね。

委員長(近藤昇一君)

2項が下だからね。次項の規定により、他の…。

委員(畑中由喜子君)

それはあり得ないですかね。

委員(佐野司郎君)

上に述べられてるからね。

委員(畑中由喜子君)

何か二重になってるようなふうに感じるんですけど。

委員(山梨崇仁君)

例えばでですね、今のお話の中で思ったんですが、1項で議長が議会運営委員会に諮り、必要に応じて開催する。その要件は以下のとおりとする。1、議員による文章による提案。2、議長の発議によるもの。以上。というような、箇条書きでまとめるというのもありかなとは思います。

委員(佐野司郎君)

今の山梨さんの御意見で、やっぱり現実を想定すると、あくまでも予測なんですけれども、議員が開こうよという、確かに一つありますよね。それから、やはり陳情が上がってきたり、いろんなことで、議会運営で開くべきだというような結論出ることありますよね。それから、議長が議長の権限としてやりましょうと。そういったいろんなことを現実に想定して、それに近い文章にしておくほうが使いやすいよね。と思うんだけど。だから、ある意味賛成なんだけど。どういう表現するかは別にしてね。だから、必要に応じて開催するという、じゃあ必要に応じなかったら開催しないのかということになっちゃうんで。やっぱり現実の流れに、たくさん開きたいということじゃなくて、現実の流れにどんなことが想定されるか、考えてみたほうがいいかもしれないですね。

委員(伊藤友子君)

私は、やっぱりですね、この要綱について、第2条は、第1項については、この意見交換会について、どういうふうに決めるかということを大まかに決めて、その場合に今度、議員の要求があった場合には、第3項で議長が初めて委員会に諮って開催の是非なり有無なりを決定するんだと。やっぱりこれ、1、2、3の流れ、これでいいと思うんです。ただ、もう開催を決定しなければならない、「ねばならない」はいらないんじゃないかと思うだけで、ちょっと文言を変えただけで、1、2、3はこの流れでいいと思うんですけどね。この間の第2条について、これだけではどうかというのを、こういうふうに3つ入れておくと。しっかりと決められる議運も必要だと。議長だけでは、これは判断しませんよということを言っているんですから。

委員(佐野司郎君)

この前の議論からこうなったんだと思うんですけども、最初は、最初の第1項はね、一般論として、議長が必要だと思ったら議運に諮ってやるよということを述べていたんだけども、では議長が必要と思わなきゃ開かれないのかというような御意見が出たので、議員が要求すれば議運に諮らなきゃいけないことにしようよということだと思うんですよ。平らに言えば。で、議運で開くべきだと言ったら、開きましょうということだと思うんで、具体的に書きすぎるとまた、それに外れると動かなくなっちゃう可能性もあるんで、さっきと言ったことちょっと違うんですけど、この3項を工夫することで済むんじゃないかなと思うんですけどね。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、事務局ちょっと文章、できる。

議会事務局次長(山本孝幸君)

ちょっとお時間ください。

委員(笠原俊一君)

これからのこういう要綱だとかいうのは、我々が見ても昔ながらの法則的なものじゃなくて、時代に合わせて、だれが見てもわかりやすくするというのが建前だったと思うんですね。今、佐野さんの御意見もそうですし、私も全体から見て、話を皆さんから聞いて、なるべくわかりやすくということであれば、山梨君の発言というのは非常に今流でいいんじゃないかなと、私は思うんですけどね。そういうものを取り入れていかないと、新しくなっていかないんじゃないかなという気がするんですよ。だれが見てもわかりやすく、簡単明瞭というのが好まれるんじゃないかなと思うんですけど、いかがなものでしょう。

委員(畑中由喜子君)

もっと単純にしちゃって、2項どまりというのはだめなんですか。開催を求めることができると。それを議長は当然受けるわけで、3項なしというのは、構成上あり得ないですか、やっぱり。

議会事務局次長(山本孝幸君)

あとは運用の世界になると思いますので、なくても別に第1項に準じて、おのずから議運に諮るというふうな皆さんの合意があれば、別に特に法制上問題はない。あとは運用の仕方だけなんで、そのあったときの取り扱いは、議長が判断するのか議運に諮るのかは、ここの文言に書かなくても、取り込んでおいていただければ別に問題ない。

委員長(近藤昇一君)

基本的にはね、議長に申し入れるんですけど、その議長がもしそれを無視するようであればね、議運の委員長あてに出してもいいわけですよ。頭から議運の委員長あてに出すというのは、これはおかしいけども、議長が無視する。だから議運の委員長あてに出せば、どうしてもそこで議題にせざるを得ませんよね。

委員(佐野司郎君)

議会って、そういうふうにできてるよね。

委員長(近藤昇一君)

だから、そういう面では2項まででも。まあ、そんなような議長はいないと思うんですけどね。少なくても2項まで要綱で規定してますから、これを議長が無視することは私、できないと思うんですよ。これが規定されてないと、無視されてもね、何も規定ないじゃないかと言われちゃうと、議長の判断だと言われちゃうんですけども。2項できちっと、各議員個人個人の権利が認められてますから、それを無視するようだと、議長としての職責全うしてないと言われてしまうかと思うのでね。

委員(佐野司郎君)

私も最初からそう感じていたんですけど、議長にしなければならないってね、規制を課すほうがちょっとおかしくて、議会というのは何かやるべきことをやらないと、不信任だとか懲罰だとかという世界ですけれども、議長さんは当然やるというんで選ばれるわけですから、やっぱり3項までしつこく念押しする必要ないのかなと思ってたんですけど。押すのであれば諮るということになるんでしょうけど。本当に今言われたので、気がついたんですけど、なくてもいいかもしれませんね。

委員長(近藤昇一君)

事務局、どうですか。よろしいですか。それでは、この3項については削除ということで、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
引き続きまして第3条、意見交換会の内容について。よろしいですか。

オブザーバー(鈴木道子君)

小さいことですが、議長が議会運営委員会に諮ってというのは、「諮り」としたほうが、流れがいいんじゃないでしょうか。法制の文としては。第3条の線が引いてあるところ。議長が議会運営委員会に諮り、定めるテーマについて行う。「諮り」で「、」ですかね。「諮って」じゃなくて。

委員(佐野司郎君)

この場合は諮って定めるテーマって、一つの言葉なんだろ。

委員長(近藤昇一君)

だと思うんだけどね。

委員(佐野司郎君)

諮り、定めるでも、言葉は合ってるけど。

委員長(近藤昇一君)

「諮る」で切っちゃうと。

オブザーバー(鈴木道子君)

そういう意味ですか。

委員長(近藤昇一君)

「テーマ」にかかってるんですよね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

そうです。

委員長(近藤昇一君)

「、」を入れちゃ、まずいと思う。

オブザーバー(鈴木道子君)

議長が議会運営委員会に諮って、そこで決まった定めるテーマについて行うですよね。私の理解の仕方が違うのかしら。議会運営委員会に諮り…今お声がありました。諮り。

委員(伊藤友子君)

これでテーマに全部かかるからいいとは思うんですが、ちょっと諮ってから定めるテーマを決めるというんじゃなくて、もう既に議長が議会運営委員会に諮って定めたテーマについて行うということですよね。意味はそういうことで、別にいいんじゃないかなと思うんですけどね。

委員長(近藤昇一君)

そのような御意見ですけども、よろしいですか。

委員(笠原俊一君)

言葉の、言ってることはわかるんですけどね、ここに諮って定めるというものと行うというものは行動することなんですよね。普通の言葉でいくと、テーマについて定めるとか行うとかいうことで、本当は一つの言葉はいいんですけども、言ってることが諮ることを…2つの言葉にかかっているんでね。

委員(佐野司郎君)

テーマを定めるとか決めるとか。

委員(笠原俊一君)

というのが普通なんだよね。と思いますけど。

委員(佐野司郎君)

何を行うんだかわからない。

議会事務局次長(山本孝幸君)

主語が、意見交換会だけ行う。

委員(金崎ひさ君)

意見交換会を行うであって、そのテーマは諮って定めると書くからおかしいので、定めたテーマでいいんじゃないですかね。

委員長(近藤昇一君)

今の伊藤さんの意見ね。

委員(金崎ひさ君)

ええ。「た」にすれば、主語・述語がはっきりするんじゃないですか。

委員長(近藤昇一君)

笠原さん、いいですか。(「はい」の声あり)よろしいですか、じゃあ。
じゃあ、このところ、「定める」を「定めたテーマについて行う」という形に直します。ほかございますか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。じゃあ、その定めたテーマという形で訂正して了解させていただきます。
その次、第4条、班の編成及び役割分担について、いかがでしょう。あれ、班の編成って、班はなくなったんじゃない。役割分担だけね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

ええ、そうです。逆になっちゃってる。ごめんなさい。見出しが逆になっちゃってる。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、ここは役割分担等ということで、右と左を入れかえてください。
これ、事務局、どっちが強いんでしょう。原則として全議員がと、全議員が原則としてって。

議会事務局次長(山本孝幸君)

同じだと思います。ただ、原則を前面に出したほうがということで入れかえたんですが。御指摘もあったので。

委員(佐野司郎君)

さっきの議長の御意見なんですけども、ここの場合は委員会に諮りとやってもいいと思うんですよ。諮ってでもいいですけど、私は。直すんであれば、2項の終わり、議会運営委員会に諮り、選任するでいいんだと思うんだよね。直したければ。そういう意味だと思うんだ。さっきのは、ちょっと「諮り」にすると「、」にしたくなっちゃうから。

委員長(近藤昇一君)

「諮り、」。

委員(佐野司郎君)

どっちでもいい。

委員長(近藤昇一君)

大丈夫。

委員(佐野司郎君)

「、」いらないよ。どっちでもいい。そこ「り」にしておこうよ。全体の文章の流れから見て、あまりくだけても。

委員長(近藤昇一君)

普通は「、」が必要になってくると思う。

委員(佐野司郎君)

そうかな。じゃあ「諮り」で「、」打てばいい。

委員長(近藤昇一君)

「り、」でも問題ないでしょう。

議会事務局次長(山本孝幸君)

問題ないです。第2条もそうですよね。「諮り、」です。

委員長(近藤昇一君)

「り、」で。

委員(佐野司郎君)

次いきましょう。

委員長(近藤昇一君)

4条、よろしいですか。次、引き続きまして第5条、開催日及び会場等。

委員(佐野司郎君)

ここも同じだな。いいか、直さなくて。

委員(笠原俊一君)

5条の2項の最後、やっぱり「努めるものとする」という、どうもその最後が気になるんですよね。「努める」でいいんじゃないかなと思うんですけどね。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

これ「努める」で用をなすんだと思うんですけども、契約書とか条文をつくりなれた人って、みんなこういうふうに書くんですよね。そういう形を強調するために「ものとする」というのを使うんだけども、あえて最初からずっと追ってくると、なるべく平易な文章でということで、わかりやすく、堅苦しさをとるということですから、意味が通じさえすれば「ものとする」をとるというのを原則にしたほうが楽だろうと思うんですけど。

委員長(近藤昇一君)

そうすると、第4条の1項も、出席するものとする。これはよろしかったですか。

委員(佐野司郎君)

とっちゃうならとっちゃうでね。

委員長(近藤昇一君)

意味が変わってくるようだと。

委員(佐野司郎君)

義務感の表現の問題なんだけど。

委員長(近藤昇一君)

事務局のほうの見解はいかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

とると意味がかわる、ニュアンスが変わるかということなんだけど。いかがでしょう。

議会事務局次長(山本孝幸君)

例えば第4条ですけど、原則としてと入っていましても、全議員が出席するとすれば、出席が大前提になると思いますけど、「ものとする」というのは、先ほども申しましたとおり、ある程度の義務はあるんですが、正当な理由があったらやらなくてもいいよというのは「ものとする」なんで、「しなければならない」はいかなる理由があってもしなければならないんですけど、「ものとする」というのは、合理的理由があったときにはやらなくてもいいよというニュアンスを含んでいる言葉なんで、「する」でもいいんですけれども、ただ、そういった言葉のニュアンスをもったものが「ものとする」という意味なんで、断定しても別に「する」でも、原則とするが入っているんじゃないかといえば、それで別に構わないと思いますけれども、そういった場合の疑義が出たときに、ちょっと変な言葉ですけど、「ものとする」というと、ある程度ちょっとごまかしがきくといったら言葉悪いですけれども、かなりちょっとあいまいな、ファジーな部分を含んでいる言葉ではございます。

委員長(近藤昇一君)

4条はこれでいいですね。ただ、今、5条が出たんですけども、これは「努める」でもいいような気がするんですよ。開催案内ですからね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「努める」だから努力規定なんで、入っても、入ってなくてもいいと。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、2項はそのようでいいですか。「努める」と。

委員(伊藤友子君)

5条についてね、笠原委員ができるだけ簡略にというのは、私も賛成なんですね。開催期日、会場及びテーマの周知は、議会及び町ホームぺージにより行う。「により」がね、ホームぺージで行うではいけないのかなと思いますし、この場合においてという「において」、この場合で「、」をしても通じますよね。この場合においてと。「において」は、いらないように思うんですよね、この文章を全部読みくだしていきますと。いかがでしょうか。だったらなるべく文章を簡略にというと、議会及び町ホームぺージにより行う。により行う。ホームぺージで行う。そうすると、より口語体というか、話す言葉に近い、わかるなと思うんですが、いかがでしょうか。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。皆さん、よろしいですか、今の御意見。

議会事務局次長(山本孝幸君)

ちょっとよろしいですか、一言だけ。ぺージで行うは特に問題ないと思いますけど、この場合で、確かに一般的に使う場合は通じると思います、実際。ただ、法制用語でいきますと、この場合においてというのは、後段ということで、ただしをただし書きというのと同じように、前段を受けて、この場合において何々するというのが文書法制的には後段という言葉で使われる言葉なんで、確かに委員おっしゃられるとおり、単に通じる要綱なんだから、そんなこと、もっとわかりやすくやろうよと言えば通じますけども、一応法制的には、この場合においてというのが用語的にはある言葉なんで、その辺、御審議いただければと思います。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。事務局の意見はそういう意見です。ですから、「ホームぺージで行う。」これはいいだろうと。その次の「この場合において」というのは今の説明のとおりなんですけども。はっきり言いまして、要綱ですから、後々すぐにまた直そうと思えば直せるものですので、皆さんの御意見で変えても構わないとは私は思うんですけども。どうしましょう。どっちでもよければ、この現状のままに。よろしいですか。最後は努めると。

委員(金崎ひさ君)

5条の1項も「諮って定める」とあるんですが、これ、やっぱり「り」に直すなら直したほうがいいかと思いますけど。

委員長(近藤昇一君)

「り、」。

委員(金崎ひさ君)

そのほうが、全部読んでいて、ここだけ何で「諮って」なのということになるので。

委員長(近藤昇一君)

いいですか、事務局。

議会事務局次長(山本孝幸君)

はい、結構です。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、この「諮り、」。ほかにございますか。
(「なし」の声あり)
よろしいですか。それでは次、第6条、記録について。
よろしいですか。次、第7条、意見交換会。

委員(佐野司郎君)

この表の意見交換会って表題でいいの。7条。いいですか。

委員長(近藤昇一君)

事務局、いいですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

第1条に読みかえ規定してますので。

委員長(近藤昇一君)

ほかに御意見ございますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
第8条、意見交換会の進め方等。

委員(山梨崇仁君)

第2項なんですが、端的に言ってしまえば長いなという印象を持っておりまして、先ほどから皆さんの御意見にあるように、もう少しシンプルに、わかりやすくすべきではないかなと思います。その上で、この文章、2項で言いたいことは、意見交換会の趣旨は、町民の意見、要望を聞く場である。だから、本当は答える必要がないんだけれども、ただし、説明責任を果たせなければならないということに尽きると思うんですね。なので、幾つかパターンを考えたんですが、1つ目としては、「ただし」以降のみでもいいのかなと思います。趣旨というのは、第1条のところに、これは基本条例に規定されているものというところにある程度書かれてありますので、さらにこれは要綱ですから、趣旨をここで進め方で規定するのもどうなのかなという疑問もあります。それを踏まえて、もう1点、譲歩して考えますと、中段にある「したがって」までをですね、カットしてしまったもので…。

委員(佐野司郎君)

「基本的には」から。

委員(山梨崇仁君)

ごめんなさい。「基本的には」も、これは私は文章上余りいいと思えませんので、「意見交換会の趣旨は町民の意見・要望を聞く場である。ただし」とするほうが、この2項で言いたいことがはっきと伝わるんじゃないかなというふうに思います。大分、初めの3行分がですね、くどくどした説明になってしまっているので、伝えたければ別の項目で意見交換会の趣旨というふうにもう1条しっかり立てるようなことが必要じゃないかなと思います。以上です。

委員(佐野司郎君)

多分これは基本条例をつくってきた経過の中で、そういうことを強調したいという気持ちが働くんだと思うんですけれども。その結果、間違ったことではないんですけれども、ただ、要綱とか要領とかということについて、最初のやっぱり山梨君の言うとおり、趣旨は趣旨で述べるべきであって、こういう条文の中で、こういうことだからこうだというふうに書くと、何か自分たちでつくったんじゃなくて、だれかがつくってくれて、自分たち、言い聞かされたような気分に陥りますので、これがもうどうしても必要なら、違う項目で、この意見交換会はこういうことを目的とするとか、こういうことに帰結するとかという問題で述べるのはいいんだけど、条文の中で、こうだからこうしなきゃいけないというふうに言って聞かせられるような条文というのは、議員としてはちょっとあれかなと思うんですけど。2つに…これを入れたというのはこういうことだよというとを念押ししたんだよね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

事務局としては、基本条例を踏まえて、ちょっとくどくなった形が、確かにこれ、指摘されて思います。ですから、趣旨はなんて書かなくても、趣旨はもともと基本条例に定まっている、山梨委員の御指摘のとおりでございますので、「意見交換会は町民の意見・要望を聞く場とする。ただし、特に」だけでも十分通じると私も思います。

委員長(近藤昇一君)

そのように変更しますか。事務局、これで間に合う。文章をつくって4日の議運に諮って。4日は1条ずつやりませんので、事前に配って、その意見をいただいて、最終確認だけとらせていただきます。

委員(佐野司郎君)

この「ものとする」をとって。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「ものとする」をとります。通じます。

委員(金崎ひさ君)

テーマに関する町民の意見というのも入れたほうがいいと思うんですけど。

委員(伊藤友子君)

それじゃね、ここの第8条を、どういうふうに簡略にして趣旨をとったのか、ちょっと読んでみていただきたいと思います。

議会事務局次長(山本孝幸君)

2項、意見交換会は、テーマに関する町民の意見・要望を聞く場とする。ただし、特に回答等を求められた場合は、議会での論議の経過などについて…。

委員(伊藤友子君)

議論ね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

議論の経過などについて、一定の説明責任を果たすよう努める。

委員(佐野司郎君)

いいんじゃない。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。じゃあ、そのように変更させていただきます。2項ですね。

委員(伊藤友子君)

3はこのままね。

委員(笠原俊一君)

3もしつこいよ、そうすると。

委員(伊藤友子君)

そうなの。

委員(笠原俊一君)

3はさ、山梨君の考え方なんだけれども、多分個人的見解の中からでいいんじゃないかと。

委員(佐野司郎君)

「町議会が主催するものであることから」というのが、いるかいらないかだけですよね。これを説明として入れておいたほうがいいという考え方もあるし。

委員(伊藤友子君)

ただね、3が全く必要ではないとは思わないんですね。なぜかというと、この要綱は、つくった私たちは基本条例から何からつくってきて知っているんだけれど、今後それに余り知らない議員だって、これをやるときに、あ、意見交換会ってどうやるのかなというときのですね、個人への質問が来た場合のことですから、あ、こういうふうに判断していいんだなっていう判断材料になると思うのでね、3は入れておいたほうがいいと思うんですよ、私は。ただ、その最後ですね、中間でもうちょっと簡略するのかもわからないけれど、議会の構成員としての良識ある言動に努めるものとする。努めなければならないというのは、ちょっとおかしいなと思うんですけど。

委員(佐野司郎君)

先ほどの町議会が主催するものであることからというのを入れるか入れない(テープ1-B)議会として何かやるんだということは強調したいなということで、この言葉がいいかどうか、町議会が主体なんだよということの意味は、先ほどの説明と、趣旨と違って、これは入れておいていただきたいなと個人的には思います。
それから、最後の「努めなければならない」と。先ほどから問題になっているんですけど、「ならない」というと当然罰則が予測されるものの書き方です。「ものとする」というのは、そういう義務を背負っているよという意味だろうと思います。努めるというのは、どういうふうに読むか、かなりあいまいですけども、やるんだと、もう言い切ってしまうということですので、それを選択するんですけれども、言動を努めなければならないというほど良識ある言動というのが必要なのか。あるいは「ものとする」程度で議員としては十分なのか。努めると言い切ってしまうのか。その辺はもう皆さんの選択だろうと私は思います。
先ほどからは事務局、何度も説明してますので、どれを選ぶかは皆さんで選んでいただきたいなと思います。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(山梨崇仁君)

私は、この3項に限りましては、やはり議員になられた方がすぐにという、例えば自分の2年前のすぐにですね、この会がもし開かれたとしたら、やはり選挙の勢いそのままに、自分の思いだけをとうとうと述べることはしてしまったんじゃないかなという思いが今ありますので、後々の議員になられる方々のことを考えてもですね、確かに回りくどいんでけれども、ある程度、説明文章として残す必要があるかなというふうに思います。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。このままでよろしいですか。

委員(伊藤友子君)

私は、個人的見解を述べる必要があるときは、議会の構成員としての良識ある言動に努めるものとするぐらいに、少し柔軟性を持たせて、「ねばならない」ではないだろうと思うんですよね、この場合。努めなければならない、それからさっき佐野副委員長がおっしゃったように、努めるとも思ったんだけど、そう言い切る必要もないし、そうすると、こういうときは「ものとする」というのは結構な言葉かなと思うんですけど。

委員長(近藤昇一君)

すいません、委員長からちょっと事務局、申しわけない。この場まできて質問しちゃって申しわけないんだけど。一つには、質問が出た場合の個人的見解はいいんだけど、いわゆるその運用の中でもって整理とかしなきゃいけないんだろうけどね、いわゆる個人に対する誹謗中傷的なね、発言があった場合に、これは質問じゃないといった場合でも、前段で、この考え方を求められた場合って規定されてるよね。求められるじゃなくて、一方的に、答えはいらねえって言われた場合ね。だから前段がいるのかどうか。今、伊藤友子委員から言われたように、個人的見解を述べなければ…述べる必要があるときはというところからでもいいような気がしたんだけど。そうすれば、求められたんじゃなくて、一方的に言われた場合に、自分のこともちょっと弁解はしたいというケースもあると思うんですよ。この間、最初のときに上山でね、懲罰だ、懲罰だ。懲罰じゃないんだけど。というのがあった。その辺どうなのかなと思った。

議会事務局次長(山本孝幸君)

確かに委員長おっしゃられるとおり、前段でただし書き以下に、ただし書きは例外による規定でございますので、その前段のほうで、個人的の、議員個々の見解を述べるものとはしないと言っておきながら、特に求められた場合と、ちょっとそごがございますので、ただし、個人的見解を特にとか、ただし特に個人的見解を述べる必要があるときは云々というふうにかえたほうがよろしいかと私も思います。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、頭、どういうふうにします。特に。ただし…「ただし」はいらないでしょう。第3項になるわけ。

議会事務局次長(山本孝幸君)

ただし書き、いります。(私語あり)

委員長(近藤昇一君)

前段の意見交換会云々、求められた場合はというのは、いらない、とっちゃって。いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

努めるものとするとしましょう。

委員(伊藤友子君)

私はね、意見交換会は町議会が主催するものであることから、個人的見解を述べる必要があるときはとしたほうが、わかりやすいと思うんですよ。ただしとか特にというよりは。全くここに初めて要綱を読む人の場合を考えたときですよ。やっぱり町議会が主催するんだから、そのときにもうかなりきついことが個人議員に何か質疑を求められたときに、いや、これは町議会の主催ですからっていうところが前段に、ここでくどいようだけどあってもよろしいかなと思うんですけど。(私語あり)それは入れておく…それもとるんでしょう。とらないの。

委員長(近藤昇一君)

意見交換会は町議会が開催するものであることからというのは。

議会事務局次長(山本孝幸君)

そのままですね。

委員(伊藤友子君)

入れるんですね。それなら。

議会事務局次長(山本孝幸君)

会派や議員個々の見解を述べるものとしない。そこまでは全く。

委員(金崎ひさ君)

全部入れるんですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「ただし」以下だけを。

委員長(近藤昇一君)

議員個人の考え方を求められた場合にというのを切る。

委員(伊藤友子君)

それだけとるだけね、わかりました。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「特に」はどうしますか。いりませんか。

委員(佐野司郎君)

「特に」入れといたほうがいいよ、言葉だから。

委員長(近藤昇一君)

特に個人的見解を。

委員(佐野司郎君)

特に、あいまいだけど、「特に」と入れといたほうがいい。

委員長(近藤昇一君)

いかがですか。よろしいですか。
(「結構です」の声あり)
じゃあ、8条。9条に移ります。成果・効果等。いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

記録者が報告書出しますよね。それで、その報告書を議会ホームぺージに直ちに載っけちゃう。当然のことながら、議長の修正とか調整がある…あってもいいよね。そういうのは書かないけど。そういうことだよね。を想定してるんでしょうね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

出たら直ちということじゃなく、一応、第4項に終了後の評価、総括を行った後にアップする予定を考えておりますので、その記録については議運でやはりもんだものでないものをホームぺージにすぐにアップすることは考えておりませんので、もしそこら辺に疑義があるなら、その辺、はっきり指定をしたいと思います。

委員(佐野司郎君)

条文の表現としてはそこまで書く必要もないし、煩雑になるだけだから、これでいいんだけど、ただ、想定として、ね、議長に出す。議長がすぐホームぺージに回すというのじゃいけない場合もあるかなという気がしたので、想定を聞いてみただけで、条項としてはこれでいいんじゃないですかね。

委員長(近藤昇一君)

一般的には公にね、それを文書でつくるんで、議運には一応諮るよね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

町民の意見を伺う会についても、議運でもんだものをアップしましたので、やはり一度諮っていただかないと流せない。

委員(笠原俊一君)

あと、9条の1項の「提出しなければならない」というものと、3項の「ものとする」というものと、4項の最後の「ものとする」。これをちょっと議論してください。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。この辺、事務局、もう一度説明できますか。流れを。

議会事務局次長(山本孝幸君)

一応議会…意見交換会終了後、数日たってだと思いますが、記録者が議会の議長あてに報告書を提出して、その報告書は議会のホームぺージに上げると、すぐ第2項になってますけど、議長はその記録を議運に一応提出して、その中で、議運の中で、その第4項に掲げる評価及び総括の中で記録をもんでいただいた後にホームぺージでアップするし、また内容につきまして、町に関係するものについては町長あてに、どれを報告するかどうかも議運の中で諮っていただきたいと思ってますので、「しなければならない」というのは、一応「ものとする」があいまいだということで前回御指摘があったので、マストにしたんですけれども、ここも提出する、報告するで、特に問題はないと思います。

委員(佐野司郎君)

とにかく、笠原さんから出されたあれですと、1項についてはならないでいいんだと思うんです。出さなきゃならないんですから、これは。これはもう出さなきゃ罰則、罰があって当然のことで、義務で…義務というか務めですので、提出しなければならない。掲載するというのも、表現としてはいろいろなこと含まれていますけど、いいんだと思うんです。最後の…で、町長に文書で報告するものとするというのは、これはしなきゃならないという間柄じゃありませんので、町長にそれこそした…するのが適当、あるいは裁量する場合に「ものとする」という表現で、伊藤委員が言ったように、大変便利な表現だと思いますので、それでいいと思います。
4番なんですけれども、行うものとするでいいのかどうかということだけなんですね。そういう表現でもちゃんと行われることは間違いないんですけど。やはりこれをとるか、ただ、ねばならないというふうにする必要もないかなという気がするんですけど。「行う」で切っちゃうのも、かえってそのほうが格好はいいですけどね。と思います。感想です。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

答えになってない。

委員長(近藤昇一君)

皆さんの御意見でいいんですが。
ちょっと委員長のほうから、申しわけないけど。今、二、三日後というふうに言われたんですけども、ここでは何ら期日が示されてないんだけど、一定、速やかにとか何か入れたほうがいいような気がするんですけど。

委員(佐野司郎君)

あ、入れたほうがいい。この前、すごいおくれちゃったから。

委員(伊藤友子君)

1カ月後とかね、10日後。

委員長(近藤昇一君)

1カ月、2カ月でも平気だ。(私語あり)今、次長は二、三日のうちにと言っていたけど。

委員(伊藤友子君)

速やかにというと、二、三日から1週間以内ですね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

特に二、三日にこだわることはないと思います。

委員長(近藤昇一君)

ほかにいかがですか。

委員(山梨崇仁君)

先ほどの話に戻るんですけれども、ホームぺージの掲載なんですが、この2項そのものの、報告書が気になりますけど、4番の後にもってきて、前項の、例えばとりまとめはとかのほうが、すっきりするのかなと。

委員長(近藤昇一君)

2を4の下にして、3、4を繰り上げる。どうですか。そうすると、この後に…。

委員(笠原俊一君)

2を4にするの。

委員長(近藤昇一君)

2を4にして、3、4を繰り上げます。

委員(佐野司郎君)

2と4と一緒にしてくれって。(私語あり)

委員長(近藤昇一君)

4項を一緒に入れちゃうと、評価と総括もホームぺージに掲載するというふうになるよ。載せるの。

委員(金崎ひさ君)

報告書を記録者が議長に出したのを、議会運営委員会がそれを受けて、そして評価と総括をして、そして町行政に対する要望・提言というのは議会運営委員会には諮らないで、そのまま議長が直で出しちゃうということなんですか。やっぱり、これもまた議会運営委員会で諮るということですか。ちょっとその辺の順序を。

議会事務局次長(山本孝幸君)

一昨年行いました町民の御意見を伺う会を想定してますので、すべてあのときも議運で諮ってやっておりますので、議運ありきということで、議運後のことを考えております。

委員(金崎ひさ君)

そうすると、4項が2項に入るべきじゃないかなと思うんですね。順番的には、時系列的にはね。そして、議会運営委員会ももちろん速やかに開催しなきゃいけないし、そして町行政に対する要望は、そこでまとめて出さなきゃいけないし、そしてすべての報告書、前項の報告書を議会ホームぺージに掲載しなきゃいけないと思うんですよ。何かこれだと、最後に議会運営委員会が開かれるような感じですので、ちょっと順序を変えたほうがいいかなと思うんですけど。

委員(佐野司郎君)

行政に対するのは一番後でいいんじゃないかな。サービスだものね、どっちかと言えば。
考えたんですけども、報告書と、それから評価及び総括というのは、ちょっと違うわけでして、報告書は報告書で、こうすると決めちゃったほうが、運用しやすいですよね。で、総括とか評価というのは、どんな形で、どういうふうに出てくるか、ちょっと今のところ想像できませんので、それをホームぺージに載せたほうがいいのは決まってますけども、載せるまでに時間も大分かかっちゃう可能性も、場合によってはあるということですので、別にしておいたほうがいいと思うんですけど、いかがでしょう。

委員長(近藤昇一君)

私もそう思いますね。各会派でもってそれぞれ意見が違ったら、まとめるの大変ですし。報告はやったことの事実ですからね、これはすぐできると思います。

委員(金崎ひさ君)

確かに今の御意見聞いてそう思いました。それで、町民の意見を伺って、そしてそれを今後の議会の活動に反映するわけですから、評価と総括というのは永遠に続かなきゃいけないことだと思うので、速やかに評価と総括をする必要もないかなと思ったんですが、ここでさっき私が疑問を感じたように、報告書を議運にかけて、そして町行政に対する要望なども議運にかけてやるんだというのが、ちょっとどこかにわかるようになっていれば、それでいいかなというふうに思いますけれども。確かに評価と総括は最後でもいいかなと今、思ってます。

委員長(近藤昇一君)

そうすると、今の金崎さんの御意見だと、順番を並べかえればいいという形じゃなくて、どこか変えますか。

委員(金崎ひさ君)

報告書の受けた、議長が報告書を受けたときの検討は、議会運営委員会を速やかにそれこそ開かなければいけないと思ってますので。そして、極力早くホームぺージに掲載しなきゃいけないと思ってますので、その辺のところがわかりやすくなっていれば、いいと思います。そして、意見については評価と総括を必ず行うということは、ちょっと時間を置いて、長い間のスパンで考えてもいいかなというふうに思いますので、そのあたりの報告書に対する対応だけを、ちょっと議長と記録者だけの間で行うのではないという意味合いのものが、私たちはつくってますからわかりますけど、後々の議員さんの中でわかるような表示の仕方が必要じゃないかなというふうに思います。

委員(佐野司郎君)

議会運営委員会での検討を経てとか、議論を経てというのを一言入れろというんでしょう。速やかに議会運営委員会の検討を経て議会ホームぺージに掲載するということを書いたほうが、普通の町民にはわかりやすい。

委員長(近藤昇一君)

2項は2項で、そこに残しておいて、報告書は議運の…議論じゃないよな。

委員(金崎ひさ君)

議会運営委員会の報告を経てじゃないですか。

委員(佐野司郎君)

議会運営委員会を経てと書いておこう。

委員長(近藤昇一君)

議会運営委員会を経て。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「諮る」じゃなくて「経て」。

委員(伊藤友子君)

もう、だって評価及び総括はもう諮ったも同然だから、それが2にくるんでしょう。

委員長(近藤昇一君)

評価・総括は、やっぱり一番最後でもいいんじゃないかという意見なんですよ。というのは、時間のかかることじゃないのかなという話なんですよ。ですから、報告書は速やかに。事実と違う内容とかね、そういうのがあれば当然議運で指摘して、これちょっと違うんじゃないのって話になるんだろうけど。でなければ…。

委員(伊藤友子君)

じゃあ議会運営委員会を経てというのを、議会ホームぺージの前に入れれば。

委員長(近藤昇一君)

「経て」でもいいですか。そういうの、あり。

議会事務局次長(山本孝幸君)

「経て」だと、その中に議論があって、ただ議運に出して、議長がいただいたやつを議運に出して。そうしたら、そのまま載っけるという形で。「経て」だと、そこで。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、やっぱり「諮る」という言葉入れておきますか。議運に諮り…前項の報告書は議運に諮り、速やかに。

議会事務局次長(山本孝幸君)

速やかに議会ホームぺージに掲載する。3も、議長の前に議会運営委員会に諮り、議長においてとりまとめ文書を出すというふうに、先ほどの議運でやるんだというのを明確にするために、同じように、議長の前に、第3項に、重要なものは議会運営委員会に諮り、議長においてとりまとめ、町長に文書等で報告するものとするにしたほうが、先ほどの議を得るということがわからなくなっちゃいますので、それを入れていただければ。

委員(佐野司郎君)

何字でもないから入れておけば。

委員(笠原俊一君)

その部分なんだけどね、今の部分の3項、町行政に関する要望・提言で重要なものはってあるじゃないですか。これ、要綱も表に出ていくものだと思うのね。そうすると、町行政に係るものって、全部が議会も町行政にかかっているんですよね。ですから、ここで最後にもし町長の部局、我々はわかってますけども、議会に関するものと執行機関に関するものという分け方をして、最後にこれをもっていって、執行機関に関する要望・提言等についてを議長においてとりまとめ、町長に文書で報告するというような形にしておいて、一番最後にこの9条を最後にもっていっておいたらどうかなという気がするんですけど。あくまでも議会関係は前くくりにして、最後に執行機関という形にして、重要というものは抜いちゃわないと。おれが言ったのが重要じゃないのかと言われると困るんでね。だから、あくまでも執行機関と議会機関の分け方をしたらどうかなと思うんですけど。そういう言葉のトーンで。だから、町行政に関する要望・提言の重要なものじゃなくて、なお執行機関に関する要望・提言等については、議長においてか議会においてかわかりませんけども、とりまとめ、町長に文書等で報告するものとするか、報告するということで、最後に別にもってきたらどうかなと思います。

委員(金崎ひさ君)

テーマを決めて、私たちの議会活動の参考になるために町民の意見を聞いてるわけですから、町政に対する意見・要望というのは、前回は出ましたけど、今回は意見・要望が出たのを議会としてどういうふうに町政に訴えるかという意味で活用できると思うんですよ。それで、もっと出たこともあるかと思いますけど、わざわざここに取り決める必要はないかなと、今ふっと思ったんですが。この項目はいらないんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

委員(佐野司郎君)

これは出るという前提でこの文章できているんですけど、平たく言えば、伝えたほうがいいかなというのが出たときには伝えてあげるよと、伝えようよということでいいんだと思うんですよ。だから、提出された要望・意見の中で、執行機関に伝えるべきものがあるときはというような感じで決めたほうが、なければ、ない前提でやってますので、あった場合には無視はできないんで、町民の方の言うことですから、お伝えしますよと。それは会議の場面でもあると思う。それは議会の権能から外れてますので、これは町長部局のほう、あるいは執行機関のほうにお伝えしておきますという返事をすることがあると思うんで、この項目そのものはいるんだけど、わざわざ出るのを前提でとりまとめていただいて、あったら伝えますよという表現に直らないかなと思うんですけど。

委員(金崎ひさ君)

意見交換会の基本に戻ると、これは町に対する要望を聞く会ではないので、議会に対する要望・意見を聞く会なので、出るとは思いますけれども、出た場合にはということで、ここに1項目入れる必要は全くないと私は今、思ってきたんですが、議会運営委員会でこの内容を諮りながら、ここの部分はやはり行政に伝えたほうがいいよねということになったら、議会運営委員会でまとめて、そして議長にお願いをして、これは町行政に伝えてくださいというものの方法もあるわけですから、項目として、出るものを前提として、出るべきではないというものをつくっているのに、出るのを前提に1項目入れる必要はないのかなというふうに思っているんですけれども。後の対応はどうにでもなると思うんですよ、もし出た場合は。議会活動として解決できないことは、町行政に直に訴えなきゃいけないこともあると思うんですね。でも、それはそれでまた議運でとりまとめた意見として出せばいいんじゃないかなと。意見交換会の基本というのは、テーマを決めて、そのテーマに対する意見を聞いて、それを私たちが受けて、議会活動としてどういうふうにしていくかというのが意見交換会の基本ですから。いかがでしょうか。

委員(笠原俊一君)

金崎さんの言ってるのは非常にわかるんだけど、議会と行政って、非常にリンクしてるから、意見交換会、テーマを決めたとしても、いずれにしたって要望は出るんですよ。ですから、その後処理の中で今、何ていうのかな、どうしたらいいのっていうのを入れておいてあげないことにはいけないんじゃないかなって。だから、我々としては、さっきも佐野さんも僕も言ったけども、最終的な部分としてなおざりにはしないよっていうことだけは入れておかないと、最後の部分でね。なお皆さんからいただいた執行機関へのものはこうしますよという取り決めをしておかないと、要綱で我々は関係ないんだから、そのうち、入れてないんだから何にもしないということだと、やっぱりまずい、時間かかっていろいろ中身も変わってくるでしょうけど、こういうものもね。ただ、議会のスタンスとしては、やはりそういったものもある程度考慮してるんだよというのは残すべきだと僕は思いますけど。

委員(佐野司郎君)

私が想定してしゃべったのは、例えば真名瀬の問題だとか、それから海岸条例の問題あったとしますよね。で、重要なテーマだから意見交換しようというと、どうしても議会がこれ、執行機関がこれという区分け、できなくなってくるんですよね。こういう検討委員会をつくりなさいよ。こういう町民の意見の吸い上げる機関をつくりなさいよって。議会はつくれませんので、そういうあいまいなものというのはあると思うんですね。だから、僕が言ってるのは、必要な場合は、交換会に出てきた要望とか提言とかだけじゃなくて、必要な部分については町長のほうに議長からきちっと申し入れますよということは、どうしても必要じゃないかな。それじゃないと解決しないかなという気がするんだけど。それもだから…ごめんなさい、それも議会でいただくサゼスチョンの一つだとして、それを生かしていけばいいじゃないかといえば、これはいらなくなっちゃうということなんですけどね。

委員(畑中由喜子君)

私は金崎委員の御意見に賛成なんです。やっぱり、この意見交換会って、1回目のときには本当にぐちゃぐちゃだった。それはテーマが決まってなかったからですよね。ある意味ね、限定されてなかったから、町政全般ってなっちゃったので、ああいう形になった。あれはやっぱり非常に問題が残っちゃったなという気がしてますよね。それは皆さんそうだと思っていらっしゃると思うんですけど。その中で、当然、執行部に対する御意見とか要望とかというのが出てくると思うんですけども、議会では評価と総括はやりますよね。それは議会が内部の問題として残っていけばいいし、積み上げていけばいいことなんですけども、そこに出た御意見とか御要望というのは、当然報告書が出てるわけです。その報告書を町にも当然出すということで、それに対して町がどう対応するかは、今度町の問題であって、執行部のほうの問題であって、で、金崎委員が言われたように、その問題に対して町がどう対処…議会がどう対処していくかというのこそが議会に求められていることなんだと思うんですよね。だから、そういう意味ではやはり私はこの項目はいらないかなと思ってます。

委員(佐野司郎君)

最後に言いましたけども、それを受けて議会がどうそれを議会あるいは議員として、議会としての行動に結びつけていくかということを考えれば、一切いらないですよね。当然、とにかく載るわけですから、報告書は。だから、それは町長部局のほうがもし必要ならそれを見ればいいわけであって、だからそういう意味ではいらないよと。ただ、笠原さんが言ってる執行部と議会というふうに分け方すると、大変難しいんで、むしろ行政に対する意見が多いと思うんで、それを伝えるだけなら議員個人でもできるわけで、それを議会内でどう取り上げていって、どういうふうな行動をとっていくかということが求められているわけだから、そういう意味では畑中さんが言うのが正論で、いらないよねと言えば、全くいらないですよね。必要があれば執行部に働きかけるのは当たり前のことであって、報告しなきゃいけないことがあれば報告するのも当たり前のことであって、それが総括と評価ということになるわけですから、そういう意味ではむしろ、提言があったら町長部局よりか執行部に関することは伝えておきますよというのは、かなり逆に無責任だということになってしまいますので、思い切っていらないというのもいいんじゃないかと思いますけどね。そこまで言うんなら、そうでしょうね。

委員(伊藤友子君)

私はね、私たち議会側からは今の畑中委員と金崎委員のおっしゃることは、もう全くそのとおりなんですけれど、町民を対象に議会が開く、そしてテーマも決めて開いたところで、そんなに簡単に整理できないと思うんですよ。執行部に、町側に言ってることだって、議員の私たちに言いやすいからどんどん出てきて、整理をそんなに、こっちは議会、こっちは町長部局のほうにというふうに町民の方は整理できないという場面が往々にして出てくると思うんです、テーマが決まっていたにしても。ですから、私はやっぱりこの1項目は議員としては本当に必要ないとは思いますけれど、重要なものというところをとってですね、町行政に対する要望・提言等は議長においてとりまとめ、町長に文書等で報告するものとすると、やっぱりこれ、1項入れておいたほうが親切じゃないかなっていう思いがいたしますが。ただ、重要かどうかということは、いらないと思うんですね。もうこれは完全に町側に言ってる要望ですよということがわかっているときは、もう議長も出席なんですから、その辺とりまとめて町長に出すということは、これはちょっと議会側からの親切ということで、これ、入れといたほうがいいんじゃないかなと私は思います。

委員長(近藤昇一君)

私、今、皆さんの議論聞いてると、やっぱり取捨選択しなきゃならないという作業が、またこれ大変かなと。であるならば、金崎さん、畑中さん言われたように、報告書を町のほうに当然議長のほうからね、議運に諮った後ですけどね、持っていって、その中から行政のほうで対応しなきゃならない意見については行政のほうでもって取捨選択するし、我々議会として議員活動に役立てたいという意見であれば、それぞれ各個人がね、活用していくと。これは行政のほうに伝えなきゃいけないことであると、あるいはこれは伝えなくてもいいというその取捨選択するのがまたえらい時間かかるんじゃないかなって、ちょっと今、気がしたんですけど。その辺いかがでしょうか。

委員(山梨崇仁君)

私は、なくてもいいかなという印象を持っておりまして、ただ、笠原委員がおっしゃったように、近年は議会と執行部というものが非常に密接にかかわっているように見える状況があるという点は、まさに同意するところでございまして。というのが、前回は議会基本条例という議会の問題でしたけれども、例えば今回この内容で、ごみの問題はどうでしょうとか、真名瀬の問題はどうでしょうというと、これは議会が町民の方に意見を求めて行政に要望・提案をする、チェックをするための題材を求めるものであって、つまり大体すべてが執行機関に対するものだと思うんですね。それについて精査をして、これは議会のものだという、逆に何か不正があって議会が100条を開けとか、それももちろんやりますけども、ごみ問題、何でし尿処理の施設をつくってしまうんだとか、そういったものというのは、議会が代弁するものなので、すべてむしろ議会の問題というものは非常に少なくて、行政に対するものばかりだと思うんです。なので、別段つくる必要がないのかなと。議会基本条例のときには確かに議会のことにもかかわらずという思いがありましたけれども、今度からは行政に対する政策のものに対して、逆に議会のものが出てきてしまったというような状況が多いと思いますので、私は3項はなくてもいいのかなというふうに思っています。

委員(佐野司郎君)

妥協案と言ったら、合意しなけりゃいけないんであれなんですけど、とにかくホームぺージに掲載するという行為とともに、ちゃんと報告をするんだということの規定じゃいけないんでしょうかね。それはすると。

委員長(近藤昇一君)

町長に。

委員(佐野司郎君)

町長に。内容はすべて報告すると。ということは、提言とか要望があっても、それが伝わるということを整理して、住民の要望はこれとこれとこれだよということはしませんけれども、報告書は住民がこんなことを言ってたとか、こういう要望があったとかということは、書かれたものを全部ホームぺージに載せると同時に町長にも報告すると。

委員長(近藤昇一君)

それはしたほうがいいと思いますけどね。

委員(佐野司郎君)

それで、あとはなるほど行政に対することに決まってますよね。この基本条例について聞けば別ですけど。あとは…とか歳費の問題は別にして、行政に対する問題が多いと思いますので、全体を報告することで役目を全うしたいというのは、どうでしょうかね。妥協案でありますけど。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか、そういう形で。事務局、そういう形でまとめられますか。(「はい」の声あり)

委員(佐野司郎君)

別項目立てでも、できなくてもいいじゃないですか。はっきりと。

委員長(近藤昇一君)

ホームぺージに掲載すると同時に町長にも報告するというような形で。

委員(伊藤友子君)

私もそれでいいと思いますけれども、何が起きるかわからないというのはね、議会とは全く関係ない、これは町長じゃないと答えられないというようなことも、関連でどんどん出るんですよ。だから、やっぱり今のようなね、町長にも報告しますと。それだったらいいんじゃないですか。

委員(佐野司郎君)

むしろ、これは町長にじかに言うべきことであるという検討しましたということが出るから、わかると思いますけどね。

委員(伊藤友子君)

町長に検討…出しますよと言えますものね。報告書を出しますよと。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、ちょっとここのところ、かなり意見が出てるんで、どういうふうにしましょう。

議会事務局次長(山本孝幸君)

第2項につきましては、前項の報告書は議会運営委員会に諮り、速やかに議会ホームぺージに掲載するとともに、町長に…報告書が主語でございますので、提出すると。いかがでしょう。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。で、3はこれ、削除ですね。ほか、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
よろしければ、じゃあこの9条ということで、とりあえずこの実施要綱については同意を得られたんですけども、最終的には4日の議会運営委員会で最終確認をさせていただいて、定例会に提案するということです。

委員(伊東圭介君)

ちょっと全体を通してもう一度質問をさせていただきたい。事務局に確認させてもらいたいんですけども。4条の部分の代表者、進行者の部分、それから報告者、記録者、この辺の整理をもう一度説明いただけますか。というのは、最後にやはり記録の部分がかなり重要な、記録者がですね、これ、代表者でもない、要するに部分で大分重要な部分にもなってきますし、ちょっともう一度…代表者はなしなんですよね。だから、そうすると記録者がすごく重い部分も出てきますし、もう一度その役割の部分を整理いただけますでしょうか。

委員長(近藤昇一君)

テープ交換のため、暫時休憩いたします。(午前11時26分)

委員長(近藤昇一君)

休憩を閉じて再開いたします。(午前11時28分)
伊東委員の質問に対して、事務局。

議会事務局次長(山本孝幸君)

各係でございますけども、第4条に役割分担が定めてございますけども、前回代表者ということで、一応班で行うことを前提にした関係もありますし、1班でやったとしても議長を除いた代表者を決めたほうがいいだろうということでやったんですが、特に代表者はいらないんじゃないかということで、議員全員が交換会に出席するということから、まず議長・副議長を除く議員のうちからということで、議長・副議長は常に必ず出るという前提の中で、司会進行者と報告者、記録者。報告者というのは、定めたテーマに関する議会の現況を報告して、そこから話に入る、まず導入の部分でございます。その報告者は1人を考えてございます。司会進行者につきましても、とりあえず1人考えてございます。記録者につきましては、一応人数的にはここに書いてございますが、一応2名と事務局のサポートということで考えてございます。その委員の人選につきましては、議会運営委員会に諮ってということで、議長がある程度の案をまとめていただいて、議会運営委員会で決めていただくということで考えてございますので、その委員の中には前回、議運が主となってというようなお話も一部にありましたけど、全く白紙の状態で、議長が議運に諮って定めていただくということで考えてございます。記録につきましては、一応テープをとらせていただいて、テープ起こしじゃなくて、前回同様な、箇条書きの会議概要ということで記録は考えてございます。以上でございます。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(伊東圭介君)

前回の議論もありますので、理解するところもあるんですけども、文章にできない部分もね、かなりあると思いますので、一応これでいいかなと思いますけど。1点、記録の部分でね、6条をここに入っているんですけども、これ、8条の後というのはないんですか。ここのほうがいいんですか。ちょっと事務局、確認だけさせてください。

議会事務局次長(山本孝幸君)

入れる場所につきましては、一応記録ということで、必ずとるということで先に入れたんでございますけれども、時間的な系列から考えて、例えば9条の前に要するに8条の後に入れるということは、別に問題ないと思います。入れる場所につきましては、もし必要があれば、皆様で御審議いただければ、6条にこだわる必要はないと思います。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。今、伊東圭介委員のほうから、6条の場所について、8条の後か、現況のところでもいいのか。それぞれの役割のまず話をしているのかなとは思うんだけども、ここでは。

委員(伊藤友子君)

8条と9条の間。(私語あり)

委員長(近藤昇一君)

4条で、記録者というだけなんですよね。で、その記録者何するのっていうのがこの6条にきてるのかなと思うんですけども。

委員(伊藤友子君)

じゃなかったら7条の後か。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。じゃあ、とりあえず、先ほども言いましたように、この要綱なんで、議運でまた議論してね、変えることはそう難しいことではないと思いますので、とりあえずは10月1日施行ということで、要綱なしでは条例そのものが施行されないということなんで、とりあえず今のところはそのままやらせていただきます。
それで、先ほど言いましたように、議案と一緒に配られるという形になります。そうすると4日の議運の前にということは。
暫時休憩いたします。(午前11時33分)

委員長(近藤昇一君)

休憩を閉じて再開いたします。(午前11時35分)
今、事務局との打ち合わせで、今、皆さん方から出された意見について、二、三日うちにまとめますので、ポストに入れておきます。それで、4日に最終決定したいと思いますので、御意見があれば早めに議長…事務局でいいか。事務局のほうにちょっと言っていただいて、それが4日の議運で最終諮れるかどうかという問題もありますので。そのようによろしくお願いしたいと思うんですけど、よろしいですか。

委員(伊東圭介君)

すいません。今、6条の場所なんですけども、こだわらないという話をさせてもらったんですけども、応援団が出ましたので(笑い)、ちょっと応援団の話を。委員の方の御意見あれば、ぜひ。

委員(佐野司郎君)

読んだんですけれども、これは記録者の役目として書かれているんではなくて、この交換会は記録をつくるよということで、表現が記録者がつくるという表現になってますけど、記録を残すよという定めだと思うんです。ですから、場所的にはここでいいのかなと思っているんですけど。記録者の役目として、責務として記録をとって、それを2人でとって事務局と打ち合わせて議長に提出するという条項であれば後ろのほうにもってこなきゃいけないですけども、これは単に記録はつくりますということで、記録者というのを抜いてもいいような条項なんで、これでいいんじゃないかなと思うんですけども。伊東委員、いかがでございましょうか。

委員(金崎ひさ君)

応援弁士で。この記録は、7条の意見交換会の後か、あるいは8条の意見交換会の進め方の次に記録というふうにしたほうが、何かわかりいいのかなというふうに思うんですけれども。6条に置いている意味というのは、今、副委員長がおっしゃったことでよろしいんでしょうか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

記録の係の説明ではなく、意見交換会の記録を残す、つくるということを定めたものでございます。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

後ろへもっていって、記録者の条項にするなり後ろへもっていって、入れかえたっていい。別にどっちがいいかだよね。これはこういう意味でつくった。

委員(金崎ひさ君)

6条の文章が意見交換会の記録は記録者において要点記録するとあるので、ずっと読んでいって、意見交換会の進め方の後にこういう言動に努めなければ…努めるものとするというところで記録はというふうにしたほうが、何かスムーズに入るかなという気がするんですけれども。支障がなければ、そのほうがわかりいいかなという気がいたします。

議会事務局次長(山本孝幸君)

意見交換会の進め方と成果の間に入れるということで、特に問題は起こりませんので、皆様そのほうがわかりやすいということであれば、時系列的にそのようにさせていただきます。(「賛成」の声あり)

委員長(近藤昇一君)

それでよろしいですか。

委員(山梨崇仁君)

単純なことが2点ございまして、ごめんなさい、戻ってしまうんですが。8条のですね、2行目に、調整の際に議長及びとあるんですが、これは正・副議長ではないかなと。
続けて申し上げて、もう1点。当日も副議長もあいさつされますし、正・副議長及び正・副議運の委員長だと思います。引き続きもう1点だけ申し上げてよろしいですか。またこれ別件で。先ほど委員長がおっしゃった、この素案がレターケースにとおっしゃいましたけども、ペーパーレスの時代ですので、可能であればメールでなるべく配信されるほうがよろしいかなと思います。

委員長(近藤昇一君)

全員メールでいく。

議会事務局次長(山本孝幸君)

はい、全員。大丈夫です。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、そのようにさせていただきます。これはどうします。

委員(笠原俊一君)

議長という、書かれたときは、必ず副議長を書かれてなくても呼んでるんですよ。ですから、常に事あるときには副議長がやりますから、必ずそういうふうにセットという考え方を持ってましたから、例えば議運の委員長と言えば、何かあれば副委員長というのがついて当たり前のことだと思うんですよ。それを書いてなくても当たり前だと思ってましたから、あえて逆にこの議長と書いたときには、じゃあ副議長はいらないのねという考え方じゃなくて、議長といえば副議長がと思ってる。で、議運の委員長と、正・副委員長と、ここにわざわざ書くこと自体がおかしいんだね。と思うんですけどね。

委員(佐野司郎君)

報告書の作成と同じで、言いなれてるだけでいいと思うんですよ。委員長だけで。

委員(笠原俊一君)

基本的には、どういう書き方しても、議長と言われたらやっぱり副議長が常にセットでいると。部屋も一緒ですからね、当然。委員長と言えば副委員長も当然いるのが当たり前だと僕は思っているんですけど。その辺のやっぱり解釈とすれば、これから全部、副議長というものを書いていかなきゃいけなくなっちゃうと思うんですけど。

委員(佐野司郎君)

建前でいけば、事あるときにはということで副がついているわけでして、それだけじゃいけないから何かにつけて委員長が仰せになれば、なるべく相談に乗らせていただいたり、一緒にいろいろなところに出席したりはしますけども、代表者はあくまでも議長と委員長ということでいいんじゃないでしょうか。そういう、特に要綱なんかはそういう表現で、あと委員長が副委員長いらないと言えばいらないんだし、来いと言えば来いで、議長も同じだと思いますので、そういうことでね、建前でいけば、わざわざ正・副と入れる必要…ただ報告書や何かで正・副一任とよくやりますので、慣例としてそう使ったんだろうと思うんですけど、いらないでしょう、副は。

委員(伊藤友子君)

だから、議運の委員会の…。

委員長(近藤昇一君)

逆の意見になりました。副を入れろじゃなくて、副を外せという意見になりましたけど、それでよろしいんでしょうか。

委員(伊藤友子君)

そのほうが当然だと思うんです。

委員長(近藤昇一君)

はい、じゃあこの「正・副」というのを外させていただきます。まあ、でもそのときの議長のあれ。よろしいですか。
じゃあ、この取り扱いについては、このような形でやらせていただきますので、よろしくお願いします。
引き続きまして、議会委員会傍聴規程についての提案です。事務局、説明していただけますか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

変更点について御説明申し上げます。第1条、文言の変更はちょっと省略させていただきますが。委員会についての委員会の定義がございませんでしたので、常任委員会、特別委員会、議運の委員会を委員会と読みかえるということで、定義規定をふやしてございます。
第2条の第2項につきましては、協議会室が間違えて協議室になってましたので、訂正したものでございます。
第3条につきましては、3項、くじというのを抽選に変えさせていただきました。ちょっと今風に変えさせていただきました。
それから第4条につきましては、報道機関が抜けていましたので、報道機関についても同様に扱っていますので、報道機関を入れて、報道機関と一般の傍聴の人は、必ず委員会の傍聴券を受けるので、委員会の傍聴券を受けた人を第2項で傍聴人というふうにさせていただきました。一般傍聴人だけのことになりますと、以下の条文について非常に守らなくて報道機関はよくなっちゃいますので、一応傍聴券の交付を受けたものをすべて傍聴人ということで、一般の傍聴人と報道機関を傍聴人と言いかえてございます。(「「た」が抜けてる」の声あり)あ、本当だ。申しわけございません。
それに伴いまして、3項、4項については、傍聴人の義務を書いたものでございます。あと、第5項につきましては、発行を会議に限らず、当該傍聴委員会、葉山町については原則同一時間に委員会開催しないのが申し合わせでございますけども、一応傍聴については1つの委員会につき1傍聴券ということを明確にしたものでございます。
それから、協議会室入室・退室でございますが、これにつきましても一般傍聴人に限らず報道関係者も指定の席に決まってますので、傍聴人についても指定の席以外は使用できない旨を定めたものでございます。
第6条につきまして、6条、7条でございますが、前回畑中委員のほうから、同じ規制が何回か入っていることで、もう少しわかりやすくできないかという御指摘がありましたので、第6条、前回については協議会室に入ることができないという決まりでしたのが、今度は傍聴することができないというふうにすれば、持っていようが、新たにつけようが、できないことになりますので、第6条を傍聴することができない者に書いてございます。その関係で、あと第6項、6号につきましては、笛、ラッパ、太鼓がダブってございますので、外したものでございます。第2項、第3項につきましては、一々実際にチェックしてるかどうかということを実際にやってございませんので、あえて委員会傍聴規則に入れる必要がない。本会議のほうの傍聴規則に入ってございませんので、検査までは抜きました。
第7条につきましては、先ほど御説明したとおり、第6条を傍聴できない者に変えた関係で、重複する文言についてはあえて規定する必要がなくなりましたので、外したものでございます。新たなものとしましては、携帯電話、時計その他を今、規制してございますので、入れてございます。
第8条は…あと第9条でございますが、一応秘密会の開催ということで、一応秘密会の委員会規定がございますので、秘密会についての退室を規定したものでございます。
第10条以下につきましては、文言の整理でございまして、前回と全く変わってございません。以上でございます。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。一括やっちゃおうと思いますので。

委員(伊東圭介君)

ちょっとこの条例から離れるんですけども、報道関係者と言われる報道関係者の規定というのは、どこかこれに入っているんでしたっけ。何に入っているんですか。報道協会とか何かってありましたね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

議運の申し合わせの中で、報道関係者というのは、日本放送協会の加盟何社ということで、一応議運で一回決めていただいていますので、その申し合わせのものがございます。ちょっと今、調べさせてもらいます。

委員長(近藤昇一君)

ほかに。

委員(畑中由喜子君)

一番最後、12条、委任のところ、この告示に定めるもののほかって…。

委員長(近藤昇一君)

何々。

委員(畑中由喜子君)

12条、委任。この前のときは、規定に定めるもののほかっていうところ、告示に直した…11条にもある。告示になっているんですけど、これはどういう。(私語あり)あ、ほんとだ。第1条から、この告示はってなるわけですよね。規定はっていうのと告示はっていうのの違いは。

委員長(近藤昇一君)

暫時休憩します。(午前11時49分)

委員長(近藤昇一君)

休憩を閉じて再開いたします。(午前11時50分)

議会事務局次長(山本孝幸君)

告示…規定と告示に変えた文言につきましては、法令で、題名は規定なんですけども、規定を対外的に周知する方法としては告示で行いますので、その告示を主語にするというのが一般的でございまして、町もいろんな規定がございますが、規定につきましては告示というふうに公布する手段として、周知する手段として告示を用いてますので、法制上このような文言にしてるのが実態でございます。意味は変わらないですが。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。ほかに。今のは、先ほどの伊東圭介委員の質問はわかりますか。じゃあ、ほかに何かあれば。よろしいですか。それでは、そのまま。

委員(伊東圭介君)

もし…後でよろしいんで、議運の委員に、もしそういう規定、内規で決まっていることあれば、そうですね、ポストへ資料入れておいてくれますか。

委員長(近藤昇一君)

お願いします。そのほかにございますか。
(「なし」の声あり)
じゃあ、なければこの葉山町議会委員会傍聴規程をこのような形でまとめさせていただきます。これについては、きょう確認でよろしいですね。
その他になりますけども、皆さん方のところのお手元の資料、ナンバー3として、例の常任委員会の任期の条例なんですけど、これについてはまだ時間も十分ありますので、とりあえず現行から改正案ということで、事務局のほうでこれ資料としてよろしいですね。資料として配らせていただきましたので、各会派でこれについてやっていただきたいと思います。一応説明してもらえる。

議会事務局次長(山本孝幸君)

地方自治法の規定によりまして、常任委員会と議運につきましては、条例で特に任期を設けることができる規定になってございますので、葉山町におきましては現在2年の申し合わせということで運用してますので、議会人事の臨時会におきましては、常任委員会がかわる場合は、今年度からでございますが、所属がえということで、そういう方法にやっております。また議運につきましては、一度辞任という手続を得て、除籍という問題を抱えながら、新たな選任をやっていたわけでございますが、任期を設ければおのずから任期が出てくるということで、そういった議会運営の人事に対して非常に議会運営がスムーズにいくというふうになると思われます。具体的には、議会運営委員会の任期につきましては、今の現況の申し合わせを踏まえまして、2年とさせていただくものでございます。任期につきましては、任期でございますので、必ず欠けるということがございますので、後任者が選出されるまでは在任するという規定でございます。3条の第1項。第2項につきましては、補欠委員の残任期間の規定でございます。
第4条が常任委員の任期の起算でございますが、選任の日から起算するということで、ただし任期満了による後任委員の選任が任期満了前に…要するに一般選挙後初めて行われた議会、臨時議会におきまして、それぞれ常任委員、議会運営委員の委員がスタートします。その日から2年間ということでございます。ただし、2年間前に議会、臨時議会が開かれて、満了の日前に後任者の選出が行われた場合は、あくまでも終わった日、前任者の任期が丸々2年過ぎた後から始まるというものを規定したものでございます。
第5条につきましては、議会運営委員会の任期につきましては、常任委員会の任期の規定を準用するものを定めたものでございます。
裏のぺージでございますが、第7条第2項につきましては、常任委員会の委員の選出については、任期前の30日前までに臨時議会を開いて決めることができることとしたものでございます。
第4項につきましては所属変更でございますので、今後もし任期を設けた場合につきましては、この所属変更というのは議会の中の人事で、常任委員会の2年の任期以外にそれぞれの所属を変える場合に手続を定めたものでございますので、2年の任期につきましては第4項の所属がえは特に規定上は関係ございません。
第8条でございますが、委員長・副委員長の任期、今、申し合わせで委員の任期が変わったと同時に行っておりますが、その任期につきましても、任期を設けたのとあわせて正・副委員長の任期につきましても委員の任期と同様とするものを定めたものが第8条3項でございます。
以上、簡単ではございますが、任期を定めた規定でございます。なお、規定につきましては、町村議長会の準則に準じてございます。以上です。

委員長(近藤昇一君)

ありがとうございます。何かこれに対して質問があれば。まだきょう決定とか、そういうことではありませんけども。

委員(佐野司郎君)

とんでもない質問なんですけど、議会が解散されたときは任期じゃなくて辞職。

議会事務局次長(山本孝幸君)

議会が解散されたときは身分を失いますので、失職と。

委員長(近藤昇一君)

ほかに。

委員(伊東圭介君)

すいません。第5条の3項のところの「前2条」という言い方は、2つさかのぼるという言い方でよろしいんですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

前2条と5条で言ってますので、前の2つを指しますので、第3条と第4条のことでございます。

委員(伊東圭介君)

両方が入るんですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

前3条というと、直前の前3つを指すことになって、4つ以上を指す場合は前各条というふうに、全部を指す場合はなります。

委員(伊東圭介君)

そうしますと、この表現だと、前の4条、3条に対してかかるよと。規定を準用するよということでよろしいですね。

議会事務局次長(山本孝幸君)

そのとおりでございます。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。ほかにございませんか。
それではこれ、各会派で再度検討しておいていただきたいと思います。それと、すいません、まだその他のところで。前回、伊藤友子委員からでしたっけ、附属機関・私的諮問機関の委員選任についての調査依頼がありましたんで、ここに報告が出ておるんですけども、これも事務局のほうで簡単な説明をお願いします。

議会事務局局長(上妻良章君)

今、委員長がおっしゃったとおり、前回伊藤委員のほうから、今回5月22日の人事の異動に関しまして変更のないものについて、その理由等を各審議会からというお話がございました。各担当課のほうに質問投げまして、返ってきたものをまとめたものがですね、1枚、資料ナンバー4というところで返ってきたものでございます。基本的にはいろいろというか、ほぼ同じ内容で書いてございますけれども、やはり任期中については任期の期間、委員としてお願いをしたいというのが各審議会といいますか、担当の現時点の考え方でございました。と申しますのは、以前にはですね、伊藤委員もおっしゃったように、今回こういった人事があったときに、変えている審議会もあるんですよね。ですから、ずっと前の議会の決めというのは、すいません、私ども、私がちょっと今、存じないところでございますけれども、やはりそのかえた方向、その時点につきましても、やはりそのときどきのテーマ、あるいはその審議会のですね、そのときの性格といいますか、流れといいますか、その中で対応されてきたということでございますけれども、調査した範囲では、基本的にはやはり任期中は前回委任した皆様にお願いをしたいというのが基本な考え方だということで聞いております。以上でございます。

委員長(近藤昇一君)

御意見ございますか。

委員(伊藤友子君)

今の御説明で、非常にそうだろうなと思いますが、物によってはですね、ちゃんと議会のほうが前期・後期で人事がかわりましたときに、すぱっとかわるものもあるんですよね。ですから、この辺が非常に何ていうのかしら、説明のつかない、議会側からですよ、議会側からは充て職で受けても説明のつかない不明確さのようなものが、やっぱり一般議員に残ると私は思っております。ですから、次のですね、まだ時間十分にございますので、次の改選時からですね、議会はやはり前期・後期でもって人事がすべて一新されますから、それに行政側からの御依頼も、できるだけ歩調を合わせていただくように今から地ならしをしておくほうが、議員のほうも納得がいく方が多くなるだろうと、そういう思いがいたします。ですから、今すぐにこれをどうこうじゃなくてですね、例えば今、私が議長のときに、葉山町行政改革懇談会というのをお受けしたわけです。議長の身分でお受けしました。ところが今、議長ではないけれど、議長経験者ということで、平成22年の7月31日まで、これが任期がございますので、いずれ来年の7月31日で任期が切れるとですね、改選時までどなたかが中途半端にこれを受けることになります。そういうこともございますのでね、行政のほうにも御協力をいただいて、この辺、もっと先になりますから、今から調整をしておくほうがお互いに納得というところがあるんではないかと思うわけです。以上です。

委員長(近藤昇一君)

委員長のほうからですけれども、今これから常任委員会のね、任期についても条例化していこうという若干動きが出てます。それがもし確定するとなれば、それが各委員あるいは議長については、これは任期は決められませんけども、常任委員長も含めて公になるわけですよね。そういう面で、各審議会・委員会については、それぞれの都合あると思うんですけども、議会としての基本的な考え方をどうするのかは伝えてもいいかなとは思ってます。これも皆さんの審議の中でね、意見が一致さえすれば、議長を通じて町側に要望していくというのは、これはいいとは思いますので、また時間をきちっとつくってやりたいなと思ってます。これも一つの改革の一つかなと思いますので。
そのほかに何かございますか。なければ、事務局のほうから特に確認事項とかございますか。よろしいですか。それでは、なければ本日の会議をこれにて終了させていただきます。どうも御苦労さまでした。(午後0時04分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成21年9月3日

議会運営委員会委員長 近藤昇一

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更新日:2018年02月02日