議会運営委員会会議録 平成21年6月26日

開催年月日

平成21年6月26日(金曜日)

開会時間

午前10時00分

閉会時間

午前11時17分

開催場所

葉山町議会 協議会室1

付議案件

  1. 第2回定例会の運営について
    (1)陳情第21-10号 神奈川県最低賃金改定等についての陳情
    (2)決議第2号 逗子市内の病院誘致への財政負担を求めない決議(案)
  2. 議会基本条例について
  3. 議会委員会条例の一部を改正する条例について
  4. 議会会議規則の一部を改正する規則について
  5. (仮称)生活排水処理に関する特別委員会の設置及び委員の選任について
  6. ごみ問題特別委員会委員の辞任について
  7. その他

出席並びに欠席委員

出席8名 欠席0名

出席並びに欠席委員の詳細
役職 氏名 出欠
委員長 近藤昇一 出席
副委員長 佐野司郎 出席
委員 畑中由喜子 出席
委員 山梨崇仁 出席
委員 伊東圭介 出席
委員 伊藤友子 出席
委員 金崎ひさ 出席
委員 笠原俊一 出席
オブザーバー 議長 鈴木道子 出席

傍聴者

守屋亘弘議員 阿部勝雄議員 中村常光議員 鈴木知一議員 森勝美議員

説明のため出席した者の職氏名

なし

会議の書記

議会事務局局長 上妻良章
議会事務局次長 山本孝幸
議会事務局局長補佐 高橋孝行

会議録署名委員

委員長 近藤昇一

会議の経過

委員長(近藤昇一君)

ただいまの出席委員8名です。全員出席ですので、本日の会議を開きます。(午前10時00分)
お手元に本日の議事次第配付されております。本日の進め方につきましては、次第書に従って進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声多数)
それでは、まず第1に、第2回定例会の運営についてということで、新たに陳情1件と、決議1件が上程されております。そういう面で、この日程についてお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。
なお、これまで、定例会の前の議会運営委員会までに提出された陳情については、すべて扱いますけど、その後については、町民の陳情である、あるいは緊急であるというのを前提としておりますが、それも今回議会運営委員会がたまたま開かれるということで、扱わせていただきますので、よろしくお願いします。
事務局、これ最終日という形で、29日ですか、はい。上程は最終日という形になります。そして、陳情について、まず付託先を決めていただきたいと思います。(「総務」の声あり)

議会事務局局長(上妻良章君)

直近ではですね、17年の第1回同様な陳情が出ておりまして、それに関しては、労働行政ということで、産業振興の関係でございますので、総務建設ということでございます。

委員長(近藤昇一君)

それでは、29日の日に、総務建設常任委員会に付託させていただきたいと思います。
そして、決議第2号逗子市内の病院誘致への財政負担を認めない決議(案)については、やはり最終日の最後という形になります。

委員(伊藤友子君)

先ほどのね、神奈川県最低賃金改定等についての陳情というのね、これ厚労省ですよね、もとは。そうすると、教育民生じゃないかと思うんですよ、中見ても。総務で扱う問題ですか、これ。総務建設で。

委員長(近藤昇一君)

教育民生、国の所管は、これ、厚労省になるの。労働問題は。

議会事務局局長(上妻良章君)

先ほども、前回の形ということでお話をさせていただいたんですけれども、一応、最低賃金ということで、労働行政であろうというところで、主管が産業振興でございますので、その関係で総務建設と。主管課の関係で総務建設でお願いをしたという経緯であろうとは思うんですけれども。

委員長(近藤昇一君)

そうすると、参考意見聞こうとすれば、産業振興課になります、ほかの所管はない。

議会事務局局長(上妻良章君)

産業振興課になると思いますけれども。

委員長(近藤昇一君)

どんなもんでしょう。

委員(伊藤友子君)

労働行政がこの葉山町では主管課が産業振興課というならわかりました。何か理由を伺うときのことを考えてね、ほかかなと思ったわけです。はい、失礼しました。

委員長(近藤昇一君)

それでは、これは総務建設常任委員会に付託させていただきます。
次のこの決議については、29日、日程最終、最後に本会議に上程されるという形でやらせていただきます。
続きまして、議会基本条例についてお諮りしたいと思います。これについては、前議会運営委員会で、最終的なところまで詰めがきております。概略、事務局のほうから説明させますか。じゃあ、事務局。

議会事務局次長(山本孝幸君)

既に、議会基本条例につきましては、3月2日から31日の間にパブリックコメントを終えまして、パブリックコメントに対する回答も5月には掲載し、案文としては固まってございます。ただいままだ固まってない部分としては、旧議運から引き継いだ部分では、施行日をどのようにするかということでございますので、施行日をこの議会運営委員会の中で決めていただいて、この6月議会に出すことにつきましては、前議運の中で同意をとってございますので、施行日のほうの御協議をお願いしたいと思います。以上、簡単ではございますが、お願いいたします。

委員(山梨崇仁君)

すいません、今、事務局がおっしゃった、全議員に確認をとっているという点、もう一度確認のために、何を確認とっているかおっしゃっていただいてもいいですか。

委員長(近藤昇一君)

ちょっと、聞き取れ…。

委員(山梨崇仁君)

全議員に確認をとっているから、施行日だけだというふうに今伺ったんですが、もう一度、

議会事務局次長(山本孝幸君)

前議運です。

委員(山梨崇仁君)

前議運とおっしゃった。失礼、全議員と聞こえました。ありがとうございます。敏感なもので、ありがとうございました。

議会事務局次長(山本孝幸君)

資料の2、3、4すべてなんですが、提出日のほうの、議長あての提出日29日になってございますが、26日の誤りでございますが、きょうここの場で可決されたらの話でございますけど、案の段階で26ということで訂正をお願いしたいと思います。申しわけございません。

委員長(近藤昇一君)

この問題については、たしか、副委員長がこの間ずっとやってこられたんですけども、意見交換会の実施要綱ですか…にどれだけ時間かかるのかということと、その施行日との関係が出てくるのかなとは思うんですけど。そのあたりで、どのぐらいの施行日にしたほうがいいのか、事務局のほうで何か…。

委員(佐野司郎君)

手がけてきたということで。その町民との意見交換会についての要綱もありますけども、関連条例等整備のためという一項が入っていたと思うんですが、事務局のほうでは、どのくらいの…要綱は議運で決めていくわけですけれども、ほかの整備については、事務局はどのぐらいの期間が必要…どこの条例に関連してくるかは、議運の委員でもちょっとわからないので、事務局にお願いすることになると思うんですが、いかがでしょう。

議会事務局次長(山本孝幸君)

議会の議決を得なければならない関係では、まず、本日資料の3として提出させていただいてございます委員会条例の第14条が、議会基本条例が委員会を原則公開とするということに決まりましたので、その文を直さなきゃいけないということで、今回お出ししてございます。
あと、それから、議会の会議規則について、これも議決が必要でございますので、その中の全部1条ずつ精査してみましたところ、特に今回提出ございますけれども、議会基本条例の制定に伴って直すという部分はございませんですので、今回資料の3として出させていただいた、委員会条例だけということで。
あとまだ、傍聴規則等は、まだ見ておりませんけれども、それについては、議長決裁ということでございますので、議運にはもちろんおかけしなきゃいけないことではございますが、議会の本会議の議決が必要ないということで、とりあえずは、あと傍聴規則が残っているだけでございますので、あと要綱含めて二、三カ月あれば十分だと思いますが。

委員(佐野司郎君)

そうすると、議会の議決を経るということは、通常でいけば、臨時議会を開かなければ、9月議会ということになりますよね。で、二、三カ月という今お言葉があったんですけれども、9月議会ならその時間はあるということですよね。すると、そちらの側の作業としては、チェックして、訂正の、改定の案文をつくると9月までということで何とかなると。ということは、あとは要綱の作成が9月に間に合うかどうかということですよね。

委員長(近藤昇一君)

そうすると、事務局のほうの考えとして、よく4月1日とか、10月1日という形ありますけれども。

議会事務局局長(上妻良章君)

今、次長のほうから説明がありまして、副委員長のほうもいろいろお話しいただいたんですけれども、そのような形ですと、10月1日施行、これが妥当であるのかなと、現時点ではそういうふうには、事務局は考えております。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう、今、副委員長も言われたように、委員会条例が一番この議会基本条例との絡みで重要な問題だと思うんです。ここに資料としては、会議規則の改定もありますけども、本日これから初めて審査するわけですけども。そのあたりも含めて、事務局のほうでは10月1日施行で間に合うんではないかという考えを持っております。

委員(伊東圭介君)

今、事務局が言われたようにですね、10月1日の施行でいいと思います。ただ、この議運としては、第3回定例会の前までには定めて、できれば初日に議決をしていくように、議決というか決まったものですよね、出せるような形のほうがいいかなというふうに思いますけど。第3回のほうに議決をとらなきゃいけない事項がありますか。事務局ちょっと確認、特にないですか、ここで決めれば。

議会事務局次長(山本孝幸君)

今のところ、今回お出ししてある委員会条例を除いてはない予定でございますので、議会を経なければならないのは、6月議会以降はない予定でございます。

委員長(近藤昇一君)

考え方として…ごめんなさい、すいません。今回条例案については、施行日を決めて議決するのかね、もうそういう方向だったと私は思って、定例会の日程の中には、これすべて入ってますので。委員会条例についても一応は上程する予定にはなってはいるんですよ。これについてはまだ不十分であるならば、先延ばししても十分間に合うんですけどね。最初の日程のところでは、議会の会議規則まで一応予定議案としては載ってはいるんですよ。その辺で、どうしたらいいのかなと。

委員(佐野司郎君)

町民との意見交換会の要綱なんですけれども、何にも手をつけてないわけではなく、前議会運営委員会では、他自治体のモデルを参考にしまして、一遍はお出ししたんですけれども、これではちょっと葉山にそぐわないという点がありまして、事務局とある程度それを皆さんの意見を少し推しはかって案として訂正したのができております。それをもとに新しい議運で検討していただくということになると思いますけれども、どのぐらいかかるかはちょっと予測がつかないんですが、やはり期限を決めてやろうと思えばできないことはないかなというふうに考えておりますので、9月いっぱいあればできるんじゃないかなという感触は持っておりました。改めて決めていただければ、もちろん結構なんですけど、状況としてはそういうことです。

委員長(近藤昇一君)

それでは…まだありますか。よろしいですか。それでは、まず施行日については10月1日ということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それと、この定例会最終日にこの条例案について、本会議に上程するということでよろしいですか。

委員(畑中由喜子君)

私、以前の議運を傍聴させていただいてはおりましたんですけれども、その要綱の内容についてね、今しきりと町民の御意見を聞く云々というお話がありまして、もうそれをやるというのが前提のように聞こえるんですけども、その辺がはっきりしないと、私はやっぱり条例そのものに対しても、賛否の態度を明らかにできないという思いがあるんですけれども。

委員(佐野司郎君)

私の権限ではないんですけども、経過を御説明申し上げますと、条例文の中に報告会という項目がありまして、それを皆さんにお諮りしたところ、報告を義務づけるべきではないという御意見がかなりありまして、それでは回数はとにかくとして、それからやり方の方法はとにかくとして、住民との意見交換会というのを、テーマを決めて行うべきだというのが大勢の皆さんの御意見でございましたので、意見交換会ということで、多分条例に盛り込まれておりますので、ただ、それをどうやってやるか、どういう頻度でやるか、あるいはどういう地域でやるかということはまだ決まっておりませんので、テーマを決めて住民とお話を交えるということは、皆さん御了承していたということで、新しい議運でそれは違うということになれば、また別ですけども、経過としてはそういうことになっております。はい、で、あとは、山本さんが何か手挙がってます。

議会事務局次長(山本孝幸君)

ただいま副委員長おっしゃられてたとおりでございまして、第5条の関係の公聴会制度等の積極的な活用及び町民との意見交換等の参加に係る制度については、要綱で、パブリックコメントで、さまざまな御意見が出たところでございますが、そのパブリックコメントで、議運のほうの議会としての答えといたしましては、とりあえず第1回目については、いろいろな御意見、例えば反問権含めたいろいろな御意見が議会基本条例に対してございましたので、それに対して1回目の意見交換会は行う予定だというようなパブリックコメントで回答は出してございます。以上でございます。

委員(佐野司郎君)

多分私の記憶では、守屋委員だったと、そのころの守屋亘弘議員だと思うんですけれども、意見交換会は基本条例そのものについて1回持つべきだと、説明会というよりは、意見交換会でやったらどうかという御提案いただいておりまして、そのとき特別な反論がなかったものですから、意見交換会の第1回をやったらいいなと、決定ではありませんけど、そういう御意見を取り入れてやったらどうだろうかということで、雰囲気的には終わっております。ただ、意見交換会をなくすということは、条例そのものの作成過程で、皆さんの御意見にちょっと反対方向に行ってしまうかなというあれは持っておりますけども、全く新しい議運ですので、その辺は改めて御検討いただいても全く構いません。けども、経過としてはそういうことでございます。

委員長(近藤昇一君)

でも副委員長言われたんですけども、新しい議運だということですけども、一応、全会派参加してここまで積み上げてきたものなので、という前提でやはり私は進めていきたいなとは思っております。それで、今の意見交換会についても、傍聴なり同僚議員からの話では、とりあえずこの基本条例についての意見交換会はやると。その後のほかの、いわゆる議会報告については、まだ一致はできていないという話は聞いております。そして、事前に何か案件を提示して、これについての意見を聞きたいというような会は、そういう会ならという意見も出てるというのも承知しております。その辺で、一致が見られるのかどうかというところだと思います。ですから、要綱そのもののこれからどのような内容にしていくのかということだと思っておりますので、条例そのものについては、一応皆さん一致を見ていると考えております。で、よろしいんでしょうか。

委員(畑中由喜子君)

もちろん私の会派から委員出ていただいておりまして、議論重ねていただきました。ただ、この間ずっと行政側に求めてきたものとしてはね、新しい条例をつくるときには、その運用の規則なり要綱なりというものを、案の段階でも一応検討の、何ていうんでしょうかね、中身として一緒にやろうよという形できていたと思うんですね。だから、そういう意味では、議会がみずから提案するというものについても、ある程度のものがやはりあってしかるべきなんじゃないかなという思いはあるんです。それだけのことで、だからみんなは、それ、その、皆さんがいいとおっしゃるならそれはそれであれでしょうけれども、その要綱の中身がどのように決まっていくかというのが、まだわからないわけですから、ちょっと判断に迷うなっていうところはあります。

委員長(近藤昇一君)

ここに5条の基本的な考えとしてね、私ども、阿部議員のほうの発言も一般的な報告会というのは難しいんではないか、今、副委員長言われたように、という主張はしてまいりましたが。ここでは基本的な考え方としては、意見交換等というような形にしております。報告会ではございません。その辺で具体的な中身として、全員がそのように報告会やろうよというんなら、またその実施要綱の中で決めていくことになると思いますけども、意見が一致しないのであれば、一致する部分のみ実施するという形になろうと思います。これからの進め方としては。ですから、とりあえず、この条例について上程していいかどうかということで、いかがでしょう。

委員(佐野司郎君)

確かに畑中委員おっしゃるように、要綱を整備してからというお話も出ました。意見交換会という名前についても、報告会から始まっていろいろな形で、同床異夢と申しますか、毎回定例会が終わった後にやるべきだという意見から、いやそんなに必要ないんじゃないかと、場所もそんなにたくさんやることはないんじゃないかということで、例えば1カ所でやればいいという意見まで、かなりやり方と頻度についてはかなりの開きがありました。ただ、報告会でなく意見交換会でテーマを決めてということは、皆さんの合意を得ましたので、それではそれを詰めておりますと、なかなか基本条例そのものが確定しませんので、それはそれじゃこれからのお話し合いで、ということでその要綱も何回やるという決め方じゃないほうがいいという意見も出ております。その都度、必要があるときは何回もやってもいいじゃないか、あるいは必要がなければ年に1回でもいいじゃないかというような話も出ておりますので、その辺は、実際にやるときの打ち合わせというような意味合いも込めまして、要綱と呼ぶかどうかもわかりませんけれども、決め事をしてやっていこうということで、住民の方の議会と話し合いの場を持てということにこたえたいということのみ決まっておりますので、全部決めてからというのが筋であれば、おくらして決めていただいても結構ですし。それは、あとの打ち合わせ項目として、基本条例だけは本会議に上程したいということは、前の議運では決定したということでございます。おっしゃることは、ごもっともだと思います。そういう意見も出ました。

委員長(近藤昇一君)

いかがしましょう。当初のじゃあ予定どおり、この定例会最終日に上程ということで、よろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
よろしいですか。じゃあそのようにさせていただきます。

委員(畑中由喜子君)

そうすると、その手順としてね、10月1日施行ということで、条例を可決するはずですよね。そうすると、その要綱の中身というのは、それまでに絶対決めなきゃいけないということになりますよね。そうすると、非常に限られた時間の中で決めていかなきゃいけないという形ですよね。

委員(佐野司郎君)

すいません、私が答えて申しわけないんですけど、決めるべき問題について、例えば各字、毎定例会後とか、年に2回とかという案も出た、意見も出たんですけども、そういう決め方はしないということになりましたので、その都度テーマを必要なときに決めて、ただし、最低住民と意見の交換をする場は持とうよということだけ決まりましたので、要綱という名前でつくるかどうかは別にしまして、運用の、その都度毎年違ってもいいということになりますので、硬直的な、恒常的なものの決め方はしないほうがいいという雰囲気でありましたので、それではということで、後送りになりましたので、そのときに今こういうテーマはふさわしくないとか、無理やりやる必要はないとかという御意見ならばそうなると思いますし、いやもっとたくさんやろうよということになればそういうことになりますでしょうし、状況が違いますし、議会も変わっていきますので、それに対応できるような決め方ということで、先送りにしておりますので、ただ、やるという、そういう場を持つと、議会として…議員としてじゃなくて、議会としてそういう場を持つということだけ御了承いただいたような気がしますので、それをもとに考えていただければ、ありがたいと思うんですけど。

委員(伊藤友子君)

その当時、佐野委員長の副を務めさせていただきまして、やはりその町民との接点というところで、報告会や報告会じゃないほうがいい、意見交換会にしたらどうだと、そのときにできるだけ議会としてはやっぱり今、前委員長もおっしゃったとおりにですね、柔軟性を持たせたいというのが大半の御意見でしたね。それで、これについては、私のそのときの記憶では、傍聴、委員外議員の方からの御発言もやはり、柔軟性を持たせたいというのがほとんど大半だったんですよ。それだもんですから、条例は6月議会にとにかく上程しようと。これはもうほぼ決まりまして、それで要綱については、できるだけ運営方法の詳細ということについては、今後その条例が上程された後にですね、考えていってもいいんじゃないかという意見が、私はやはり大半を占めていたように思いますので、やはりこれは、新しい議運にはなりましたけれど、継続性の強いものですから、ぜひ6月議会で条例は上程するべきだと、私は思います。そして、要綱についてはね、
9月までに1回でもこの件についてやってですね、10月1日に間に合うように考えたらいかがでしょうか。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。よろしいですか。

委員(山梨崇仁君)

意見として申し上げさせていただきますが、私自身は、この条例そのものにつきましてもやはり疑問がまだ残っております中で、今のお話もそうですが、基本…やはり言葉のとおり基本の条例ですから、可能な限り初期の段階で議会はこれが基本だと、これがベースだということをはっきりさせたものを出していくべきだと思っております。ただ、上程を決してそれに反意を表わすものでもありませんので、この場は結構なんですけれども、これが私は大いに賛同できる状況であるというふうには今思えないということは申し上げさせていただきたいと思います。

委員長(近藤昇一君)

では、上程することについては、よろしいですね。はい。それでは、そのようにさせていただきます。
引き続きまして、この議会基本条例との絡みで先ほど事務局のほうからも説明ありました、葉山議会委員会条例の一部を改正する条例の提出についてということで、事務局のほうから説明を求めたいと思います。

議会事務局次長(山本孝幸君)

恐れ入りますが、新旧、一番後ろについてる新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
新旧対照表に基づきまして、改正の趣旨を御説明させていただきます。よろしいでしょうか。新旧対照表でございます。一番後ろのほうについている。

委員長(近藤昇一君)

委員会条例の改正で。

議会事務局次長(山本孝幸君)

委員会条例の。

委員長(近藤昇一君)

けつにくっついてる。資料3の後ろについてる。

議会事務局次長(山本孝幸君)

資料3の後ろです。すいません、資料3の。
まず、最初に目次の改正でございますが、本条例は、章立てになってございますので、目次が必要だということで、今までなかったものの目次をつけさせていただくものでございます。
次に、今まで枝番になっていたものを、特に他の条例・規則等で引用がございませんので、条文をきれいな形で枝番をなくすということで、第2条の2は第3条にかえさせたいただくものでございます。
同じく第3条につきましても、条文の繰り下げでございます。
4条につきましても、5条につきましても、同様でございます。
6条でございますが、特別委員会の委員長及び副委員長がともにいないときはというふうになってございますが、標準でも委員長及び副委員長がともにいないときはということで、常任委員会にもそういう事態がございますので、特別委員会に限ったことではございませんので、特別委員会を削らせていただくものでございます。
現行の第7条、第8条につきましては、条の繰り下げでございます。
現行の第9条の見出しにつきましては、及びと点の使い方が明らかに誤ってございますので、その規定の整備でございます。
あと、規定の現行の9条、10条、11条につきましては、条の繰り下げに伴う改正を伴って、現行の13条を14条に直すものが第12条でございます。現行の11条、すいません。
あと、現行の12条、13条につきましても、条の繰り下げに伴う改正でございます。
次に、現行の第14条の傍聴の取り扱いでございます。これが議会基本条例の第8条で、委員会は原則公開とするということで改められたことに伴いまして、委員会の公開等ということで、委員会の会議は原則としてこれを公開する、ただし、委員長は傍聴者の数その他必要な制限をすることができるということで、現行は、許可を得た制限公開になってございますが、今後原則公開ということで、10月1日、先ほど施行日を10月1日とさせていただきましたことに伴いまして、この条文つきましても、10月1日から開催される委員会につきましては、初めから原則公開ということになりますので、運用につきましては、本会議同様、事前にこの傍聴席に傍聴者が入っているという状態になります。
それから、現行の15条につきましては、条の繰り下げとともに秘密会につきましては、討論を用いないで委員会に諮るということで、標準規則その他近隣の市町すべてそういうふうになってございますので、条文欠けておりましたので、第2項を追加させていただいております。
現行の16条、17条につきましては、条の繰り下げでございます。
第18条につきましては、会議規則と出ておりますが、会議規則の正しい引用は、葉山町会議規則でございますので、規定の整備をさせていただくものでございます。
第19条につきましては、公聴会の手続でございますが、第2項に、その日時、場所及び意見をということで、公聴会の手続が、参考人のほうは、例えば参考人の第…現行の24条の2の第2項をちょっとごらんいただきたいと思いますが、そちらには、議長は参考人にその日時、場所及び意見をというふうに正しく記載されておりますが、公述人のほうの規定にその規定が欠けてございましたので、規定を整備させていただくものでございます。
20条につきましては、条の繰り下げでございます。
21条の見出しにつきましては、公述人の決定というふうに見出しを会議規則の標準に合わせていただくものでございます。
現行の22条、23条、24条、24条の2につきましては、条の繰り下げでございます。
また、24条の2の第3項の条文の改正につきましては、条の繰り下げに伴う改正でございます。続きまして、現行の25条も、条の繰り下げでございます。
現行の26条につきましては、現行の実際にやっている当町の署名の仕方なんですが、現行、標準規則とおりやってございまして、このような28条の条文になってございますので、現行の制度合わせて標準に合わせて改正するものでございます。
第27条、現行でございますが、これも標準規則に合わせて、他の市町村同様の規定に改めさせていただくものでございます。
なお、附則につきましては、その1つ前の参考資料というのをごらんいただきたいと思いますけれども、施行日につきましては、条文の改正あるいは規定の整備に関するものにつきましては、特にいつから施行しても構わないということで、公布の日ということで。
それから、議会基本条例の制定に伴う関係規定というのは、具体的には現行の14条でございますけれども、14条の内容については、10月1日から、要するに議会基本条例に合わせて施行させていただくものでございます。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。重要なところはやはり今までは傍聴希望者があった場合には、委員長が傍聴を許可してよろしいですかという諮り方をしておりましたが、今後はそれなくなります。本会議と同じように、冒頭からもう既に傍聴人は入っております。そういうやり方になるはずです。この委員会改正されれば。

委員(畑中由喜子君)

傍聴席の数のことなんですけれども、本会議場はきちんと決定があります、席の数が決まっていますよね。それ以上は柔軟に運用している部分もありますけれども、ここの協議会室は、従前は10だとか11だとか12だとかというのを一時期申し合わせだったんでしょうかね、という形で何かやってたと思うんですけども、もうそれは一切なしで、入れるだけということになるんですか。その辺をちょっとお願いします。

委員長(近藤昇一君)

既に前議会運営委員会で、たしか事務局に数を勘定させて、一定の数もう決められているはずです。これ事務局のほうに答えさせます。

議会事務局次長(山本孝幸君)

消防等と打ち合わせした結果に基づきまして、前の議会運営委員会の中で、第1委員会室については一応19、第2委員会室については27だったと思いますが、それについて一応数を出させていただいて、なお、議会運営委員会の皆様の御審議で、なお委員長が今後はその数については、必要に応じて増減できるというような議会運営委員会の申し合わせというか、決まりは既につくってございますので、お手元に過去に配付させていただいたと思いますが、改めてまたそのときの申し合わせ事項につきましては、皆様にお配りさせていただきます。

委員長(近藤昇一君)

多分先ほど次長も言いましたけども、委員会の傍聴規則等を整備しなきゃならんのかなとは思います。そういう中で、傍聴の定数、本会議では確か定員あるはずですよ。ですから、今回、委員会条例で原則公開とした場合に、もうそこでいちいち諮ったり、委員長の許可というよりも私は一定の数をもう決めたほうがいいのかなとは思っております。それも、事務局、施行日までに、その傍聴規則というのもやはり議運の中できっちり決めたほうがいいということでよろしいんでしょうか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

一応、現在、委員会の傍聴規則がございませんので、御審議いただければと思って考えております。

委員長(近藤昇一君)

その中に定数についても…定員ですか、決めていくということでよろしいですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

一応、本会議の傍聴規則同様の内容で検討させていただく予定でございますので、本会議のちょっと傍聴規則との整合性を見ながら、数について触れるか、あるいは委員長の判断に任せるような表現にするか、ちょっとその辺については今後詰めさせていただきたいと思います。

委員(笠原俊一君)

今、委員長が話を、傍聴規則ということで、大事なことだと思うんですね。今、例えば議会の場合は、議場を閉じてから、例えばトイレに行きたい、退席したいというときには、議長の許しを得てという本会議場の規則があるはずなんですね、我々にとって。今、傍聴者の方は委員長の許可を得てから休憩して、皆さんに諮ってから入っていただきますよね。そうしますと、後から入ってくる人もいるということで、たしかほかの会では、傍聴者については会議の何分前までに入れと、こういう規則もあるし、途中の退席自由にされてしまいますとね、ありますから、そこら辺もちょっとよく検討していただいたほうがいいと思うんですよね。でないと、委員長がさばいてるときに、もう自由に、公開自由になったんだから、途中で出入りされたんじゃいけないし、かなりそういった傍聴に対する、傍聴の規則というのをきちっとやらないと、かなり混乱が、我々も権利なんだから、もう入れるんだからとやられてしまうといけないということで、そこら辺をきちっとやってもらいたいなという要望がちょっとありまして、今発言をさせていただきました。

委員(佐野司郎君)

あいまいな部分が残っているということの説明だけさせていただきたいんですけれども、一体何人入れるんだということで、いすの数とそれから消防との関係で調べていただいて、数が出ました。しかしながらそこで、あと1人、2人どうするんだという話が出まして、では委員長の裁量に任せようと。要するに、基本的な数字はみんなで確認をしましたけれども、それから先は委員長の整理権ということで、今、笠原委員がおっしゃった、途中退室・途中入場も余り目に余れば委員長の整理権ということでゆだねたらどうだということで、今まできております。それを規則としてきちっと定めることに、私は反対でも何でもありませんけれども、経過としては、あと1名、じゃお帰りくださいというのはどうだろうというような話も出まして、それはそのぐらいで融通をつけて当り前じゃないかということで、委員長の裁量権を残したということでございますので、これは皆さんで御検討いただいて、新たにきちっと決めるんなら決める、あるいは、その裁量権を委員長にゆだねるならゆだねるという規則にすればいいかなと思っておりますので、事情としてはそういうことでございます。

委員長(近藤昇一君)

ただ、本会議の傍聴人について退室等の許可というのはないよね。フリーでしょ。だから、それと委員会は全く同じになるはずですよ、これから。この委員会条例で言うと。ですから、あとは、余りにもね、出入りが騒がしいようならば、当然本会議も同じですけども、委員長の整理権で、それについては制限を加えたりすることはできると思いますけども。

委員(山梨崇仁君)

すいません、不勉強で。消防法なんですが、例えば今の人員、ここは19人という話でしたけども、消防法上は19人を超えてはいけないとなっているのか、19人程度となっているのか、その委員長の裁量で違法行為を犯してもいけませんから、ちょっとその辺の確認をさせてください。

委員長(近藤昇一君)

事務局、わかりますか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

消防法上ここが何人という、ホールではないので、消防法上は定数はここの会議室にはございません。結論から申しますと。ただ、そういった公共の集会の場と同じような扱いをした場合に、床面積からどの程度の人数が入れるかというのを、あくまでも消防法の適用はないんですが、あったとした場合の計算で、委員会ですと委員さんが何名で、傍聴議員さんが何名で、説明者側が何名で、ということから逆算していって割り出していった数字で傍聴者の数決めてございますので、例えばここが19名というふうに決まってございますけれども、これは消防法で19名ということではなくて、あくまでも準拠して定めた数字なので、これは23になったら消防法に違反するかというと、そういうことではございません。

委員(山梨崇仁君)

であればですね、私としては、まず、19席の傍聴席を確保することを限定として、それ以降は、委員長の裁量で結構だと思います。

委員(畑中由喜子君)

私も今の山梨委員と同じ考えなんですけれども、ただ、委員会のこの形、部屋の形というか、もう傍聴席がものすごく近いんですよね。それで、ちょっと、何ていうんでしょうかね、もう後ろ通れないぐらいのところに、傍聴席がくる。傍聴人がいらっしゃると、やっぱり非常に、何かやりにくいというか、それと、いろんなことおっしゃる方があるんですよね。それが、近いだけに、やっぱりそれは慎んでいただきたいんですよね。それを、多分委員長の席からは聞こえないんですよ。だから、それを注意することも、多分余り今までなかったんですけども、それはすごく審査の妨げになりますね、近いだけに。もう手届くんですから。だから、その辺はちょっとやっぱり配慮していただきたくて、こっちの後ろに入れるというのは、ちょっとね、数入れていただきたいたいとは思いますよ、できるだけ。だけど、余りに近い後ろというのは、できれば避けたほうがいいかなという気はするんですよね。数の制限をしてくれと言ってるんじゃなくて、物理的な形としてね。

委員長(近藤昇一君)

私、委員長の個人的な見解で申しわけありませんけども、今までは制限公開で皆さんに諮って入れてましたよね。定数についても多分そこで諮って、ちょっとオーバーしてるから、入れていかがでしょうかという形だったんですけども、今度はもう自由に入ってこれるという形になりますと、私は、余りその委員長の裁量を発揮すると、あとからあとから来てしまうという状況もね、生まれるんじゃないかなという面では、原則公開にしたからには、やはりきちっとした数は決めといたほうが、逆に私はいいと思ってるんですよ。その補足する手段として、何かね、例えばこの音声を外に流せるような方法とか、そういったことについては、多少またお金かかってしまうかもしれませんけども、考えなきゃいかんかもしれないんですけど、この物理的にもこれ考えたり、もう原則で自由に入れるんだよとなれば、で、途中でもって交代してもいいわけですから。

委員(畑中由喜子君)

だとするとね、この19という数が、もうこっちに最初から席をつくっちゃうわけですから、どこに座ってもいいわけですよね、向こうがあいててもこっちに座ってもいいという形になり(テープ1-B)つくり方、こっちには入れないつくり方というのを私は考えるべきだと思います。数を変えないんだとすればね。

委員長(近藤昇一君)

ですから、改めて…。

委員(畑中由喜子君)

だから、それを改めて19に固執するんじゃなくて、ちょっとやはり考えていただきたいなと思います。

委員長(近藤昇一君)

私は、委員会規則を…失礼、傍聴規則を改めてつくり直すということになりますので、その際に定数についても、もう一度皆さんと話し合ったほうがいいかなと。その上で、私としては、あとは皆さんの御意見ですけども、数としてはきちっと決めたほうがいいんではないかなと。先ほど言ったように、代替の方法を何か考えるということはしたほうがいいと思うんですけどね。

委員(伊藤友子君)

そういう御意見ももっともですけれど、やっぱり原則公開というのは、町民の皆さんがね、できるだけ近づいて、議会と近づくためにそういう原則公開にするんでしょう。ですからね、委員はそこまでなんですよ。あちらは、傍聴委員で委員外議員になるわけですから、後ろが下がったってこちらに入ったっていいじゃないじゃないですか。それから、先ほどの会議の公開というところでですね、第15条と、それじゃ反しちゃいますよね。委員長は傍聴者の数その他の必要な制限を、その当委員会の委員長は任されているわけですよね。そこ決めてるわけですから。私は、その辺、柔軟性持ってやっていいと思います。そういう意見もあるということを。ただし…

委員長(近藤昇一君)

あくまでも、規則をつくる段階で皆さんで議論をしたらいかがでしょうかということでいかがでしょうね。数についても。

委員(伊藤友子君)

そのときにまたね、意見としては申し上げますけど、私が一番困るのはね、町民の皆さんが意見誘導…何かね、大きい声で「いやこれは採決よ」とか、そういうのは絶対やめていただきたいなと思うんですが、委員長のところには聞こえないんですよ。

委員長(近藤昇一君)

これ、整理権ですね。はい。

委員(伊藤友子君)

整理権に非常に操作するような意見が結構このごろあるようですので、その辺、どういうふうに…お願いしたいと思います。

委員(畑中由喜子君)

委員がここまでとは限らないんですよね。特別委員会だと、全部なんですよ。だから、この傍聴席…いや、だって定数もありますから、だから、いつ何どきそういう組み合わせの委員会になるかはわからないんで、やはり…(私語あり)いや、それはそうですよ。だから、私はだからそれを言ってるんじゃなくて、形を考えてほしいと言ってるんです。だから、出入りも自由になるわけですから、本当にいすをね、前にうんと引かなきゃ通れないくらいの形になるんですよ。だったんですよ、この間も。だからそれはやはり、ちょっと考えていくべきだというふうに思います。で、それと…。

委員長(近藤昇一君)

今後の進め方で、いろいろ考えられると思うんですよ。事務局こういうふうにしてみたりね、そっちにも事務局置いてみたり。

委員(畑中由喜子君)

それと、この間はテレビカメラ来ませんでしたけども、議会の形としては、やはり記者席というものをね、ある程度確保しなきゃいけないと思うんですよね。それを、常に確保しておくかどうかというのは、また別ですけれども、やはりその辺への配慮というものも、やはり必要だと思います。それは、定数外になるはずですので。

委員長(近藤昇一君)

それらについても、当然議論したほうがいいと私は思っておりますので。それで、この委員会条例についてですけども、今定例会に上程でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
よろしいですか。じゃあ、そのようにさせていただきます。
続きまして、議会会議規則の一部を改正する規則についてでありますけども、これについては先ほど事務局のほうから話がありましたけども、条文の整理だということで、この議会基本条例との関連は余りないようですけども、ちょっと説明させます。

議会事務局次長(山本孝幸君)

資料第4の後ろから2枚をおめくりいただきたいと思います。新旧対照表がございます。これ今、委員長がおっしゃいましたとおり、本基本条例とは直接関係ございませんが、規定の整理をさせていただくものでございます。
目次中の第13章の罰則については、103・条の条の字が抜けておりますので、条を加える。
それから、日曜及び休日となっておりますけれども、実際の運用、土曜日も含めて、葉山町の休日を定める条例に基づいて実施してございますので、土曜日も抜けているということもございますので、葉山町の休日を定める条例に基づく町の休日ということで、定義を変えさせていただくものでございます。9条につきましては。
第15条につきましては、第2項につきましては、発議者全員がというのは、言葉的におかしいのでございまして、発議者に、これも定義を整理させていただくものでございます。
第17条につきましては、実際の運用といたしましては、議題となったものにつきましては、議会の許可でございますが、議題となる前におきましては、議長の許可でございますが、この文が抜けておりますので、ただし書きを追加するものでございます。
あと、第42条の見出しにつきましては、字句の整理でございます。
また、47条の番号、議席番号につきましても、字句の整理でございます。
第60条の見出しにつきましても、字句の整理でございます。またはの点につきましても、字句の整理、発言を訂正をというのは明らかに間違ってございますので、条文の訂正をさせていただくものでございます。
72条につきましては、見出しにつきまして、条文の整理をさせていただくものでございます。
施行日につきましては、特に議会基本条例と特別関係はございませんので、直ちに直したいということで、公布の日というふうにさせていただくものでございます。
以上で、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

委員長(近藤昇一君)

いかがでしょう。

委員(伊東圭介君)

ちょっと、事務局に確認をさせていただきたいと思うんですけど、大変勉強不足で申しわけないです。この葉山町の休日を定める条例に定める町の休日というのは、具体的にどういう日のことを言うんでしょうか。すいません。

議会事務局次長(山本孝幸君)

まず初めに、日曜日と土曜日でございます。国民の祝日に関する法律に規定する休日でございます。それから、年末・年始ということで、12月29日から1月3日まで。以上が町の休日でございます。

委員長(近藤昇一君)

創立記念日は、やめちゃったんだ。昔はね。今はないはずです。よろしいですか。
(「はい、結構です」の声あり)
じゃあ、この会議規則についても、29日上程でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)

委員(山梨崇仁君)

大変細かいその字句の件なんですが、ごめんなさい、例えば、72条の句読点が入ってますね。同様に、その上の第42条の3項にも審査または調査とあるんですが、ここに点が入ってないですね。2項にも、同じようになっているんですが、この72条にだけ特筆して点をつけた理由は何かあるんですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

名詞と名詞の間を結ぶ「または」につきましては、句読点が入らないんですが、恐らくミスで入ったと思いますが。ここの72条ですよね。ほかにもあります…42条ですか。42条は点は入ってございませんが。

委員(山梨崇仁君)

入ってない。これが正しいんでしょうか。という認識で。

議会事務局次長(山本孝幸君)

はい。

委員長(近藤昇一君)

よろしいですか。

委員(佐野司郎君)

これで、別に異論はないんですけれども、休日なんですけれども、例えば議会で休日の日に会議を行う、このあるかもしれないという想定と、それからこれから住民との意見交換会等あったときに、それをやったときの、条例上の位置づけというのは、特例として認められるわけですか。

議会事務局次長(山本孝幸君)

現行の第9条の3項に、議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができるという規定がございますので、また第4項にも特例規定と、114条議員の請求による会議がございます。それにつきましては、休会の日でも会議が開けますので、今後、休日会議等の開くことがあったとしても、何ら支障はないということでございます。

委員長(近藤昇一君)

それでは、葉山町会議規則の一部を改正する規則の上程を29日に行わせていただきます。
続きまして、(仮称)生活排水処理に関する特別委員会の設置及び委員の選任についてお諮りしたいと思います。これは、資料の5になっております。これに何か補足ございますか、事務局のほうから。この問題につきましては、とりあえず各派の代表者会議の中での話し合いも進めてまいりましたが、最終的にはこの議会運営委員会の中での決定となると思いますので、よろしくお願いします。
それで、定数についての8名・8名という提案がそのときなされておりますけども、そのことで御意見ございましたら。よろしいですか。
それでは、まず(仮称)生活排水処理に関する特別委員会の設置についてはよろしいですか。それと定数が8人ということで。で、そのことでは、一応参考資料として、各会派から御希望を聞いた案としての参考名簿が配られていると思いますが、これに間違いございませんか。当然、議長のほうで、本会議ではこのような形で決定するという形をとらせていただきたいと思いますけども。それでは、名称もこの生活排水処理に関する特別委員会ということでよろしいでしょうか。
生活排水処理に関する…(私語あり)汚水を取る。よろしいですか。はい。
それで、提案説明の中で、どのような提案をするのか、ちょっとございますか。この特別委員会の性格づけをするために、提案説明の中で、その性格づけをしたいと思っておりますので。(「休憩」の声あり)
暫時休憩いたします。(午前11時00分)

委員長(近藤昇一君)

休憩を閉じて再開いたします。(午前11時02分)
それでは、事務局のほうから、生活排水処理に関する特別委員会設置に当たっての議長の口述について、ちょっと紹介させていただきます。

議会事務局局長(上妻良章君)

お諮りする内容でございますけれども、本町における公共下水道事業計画認可区域外の生活排水処理に関する調査、研究等を行うため、その目的を達成するまで、議員8名で構成する生活排水処理に関する特別委員会を設置するという形で、御提案させていただこうというところでございますけども。

委員長(近藤昇一君)

よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、こちらについても、そのようにさせていただきます。
続きまして、6番目のごみ問題特別委員会委員の辞任について、これについても、8名ということで、8名の方辞表を提出していただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
流れとしては、それぞれの委員会が開いていただいて、その委員会の中で正・副の、多分ごみ問題特別委員会についても、ここの予定では正・副委員長が辞任しますので、新たにごみ問題特別委員会についても正・副委員長を決めていただくということになると思います。よろしいですか。
それでは、その次、その他なんですけども、皆さん方から何かあれば。
なければ、今後の進め方について、ちょっと皆さんに御相談したいんですけど。先ほど決めました議会基本条例の要綱についての相談、あるいは委員会条例が通った後、施行するまでの間に傍聴規則、これも決めていかなきゃならないということで、どのぐらいのペースで、9月までに、9月の本会議、定例会開催までに2回ほどか、月1で。

委員(佐野司郎君)

まあ1回やってみて。

委員長(近藤昇一君)

とりあえず1回やってみて、その時間のかかり方によって、ということになろうと思いますけども。

委員(笠原俊一君)

とりあえず、傍聴規則については、よその自治体調べといていただいて、たくさんそういう前例というか参考はできると思うんですよね。それに一番バランスのいいものを葉山の中に当てはめればいいことですから、と思います。

委員長(近藤昇一君)

委員会を原則公開しているところを、ちょっと調べて。傍聴規則。お願いします。

委員(佐野司郎君)

1回開いてという委員長のおつもりなんですけども、事務局どうでしょう、前年からの引き継ぎの経過として、今、笠原委員から出た資料請求というか調べの要請と、それから意見交換会のたたき台はいつでもで大丈夫ですか、時間的には。いつごろが可能ですか。今の要望も含めて。

議会事務局局長(上妻良章君)

7月中旬からもう少し後ぐらいまでには何とかそろえられるであろうとは思いますけれども。

委員長(近藤昇一君)

7月下旬に1回開催いたしますか。中旬以降。今、皆さん方の日程で、1つは議長日程。

委員(佐野司郎君)

2度目の視察はいつといったっけ。

議会事務局局長(上妻良章君)

22日の午前中でございます。

委員(佐野司郎君)

午後あいているの。できれば。

委員長(近藤昇一君)

全員出てくれ。

委員(佐野司郎君)

全員出てもらって

委員長(近藤昇一君)

暫時休憩します。(午前11時07分)

委員長(近藤昇一君)

休憩を閉じて再開いたします。(午前11時09分)
以上で、本日付議されました議題についてすべて終了いたします。
なお、次回の開催ですけども、22日の日に議会基本条例の実施要綱あるいは委員会の傍聴規則について、皆さんの御意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ほかにございます…失礼。委員外議員から発言が求められております。許可したいと思います。

委員外議員(守屋亘弘君)

ありがとうございます。まず1点は、委員会ということではないと思いますけれども、全員協議会の公開・非公開の問題について、今まで私の理解する範囲は、原則非公開ということであったと思うんですが、前の議会運営委員会で宿題みたいになっていた。ですから、これからどう考えればよろしいのか、私のお願いとしては、原則公開にしていただきたいと。でないと、開かれた議会と称しながら、議長が主催するものを非公開というのもおかしいんじゃないかと意見が出ている。その点、お願いというのか、今後どう対応するのか、質問したい。

委員長(近藤昇一君)

これについても、議会運営委員会の中でそういう提案もありますので、議論することはやぶさかではございません。ただ、全員協議会というのは何の規則、規定もございませんので、招集がいきなり招集されてね、知らなかったと、町民の方知らなかったという場合もあり得ることはあると思いますので、その辺は御承知おき願いたいと思いますけども。議論することについては、よろしいですよね。

委員(笠原俊一君)

今、守屋さんから話があったんですけど、議員懇談会というのは町長の招集すると。町長のほうから、こういったことで集まってもらいたいといったときには、町長に聞いて、住民の方の傍聴が希望がありましたけどということで、入れたことがあるんですけど、全協に限っては、全く今、近藤さん、委員長さんがおっしゃったとおり、突発的にみんなで話し合おうよということがありまして、基本的に、正式な議事録もとってないような部分があるのでね、いかがなものかな。使い方をいろいろそのときの議長さんの判断もありますから、そこら辺は三役、正・副の議長、また議運の委員長とよく相談してから1回そういう対処をしてからやっぱり話し合ってもらわないと、空転するんじゃないかなと思うんですね。この議論自体だけは。と思います。

委員長(近藤昇一君)

私、空転しても、空転するということは一致を見ないということですから、その辺は今までの、そうすれば今までやってきた慣例で、議長が判断してみたり、いろいろという形になろうと思いますので、そういった場合には、一致しない場合には、今、守屋議員のほうから言われたように、原則公開という形にはならないなとは思いますけども。議論するのはいいのかなと私は思っておりますので、事務局のほうでそれはちょっと議題として残しておいてください。

委員(佐野司郎君)

今の問題を含めまして、議会に関して、折々にですね、いろいろな改革に対するテーマが委員さんから投げかけられるんですけれども、それを全部どうやって取り上げていくかというのはやっぱりルールがないと、取り上げたり取り上げなかったりということは、優先順位がどうするかということもありますので。私の場合は、一応、議長さんが諮問を、議長から諮問があったことについては、極力やろうと、時間をとろうというふうにしてきましたけども、議会改革を引き続きやるという議長さんのおつもりであれば、そのルールというのは多少決めとかないと、折々にいっぱい出てきちゃうんですよね。それも、どうでもいいことはほとんどなくて、かなり重要な問題とかすぐ取り組まなきゃいけない問題も含まれておりますので、そのルールだけは決めといたほうがいいかなと。余計なことですけど、はい。

委員長(近藤昇一君)

どうしよう、前に各会派からずっと議会改革の出していただきましたよね。改めてそれ…。

委員(佐野司郎君)

まあそれは、議長さんと相談して。どういうふうに取り組むかということだけ。出てきたからやっていると、やらなきゃいけないことが処理できない。

委員長(近藤昇一君)

じゃあ、とりあえず次回までに議長とも相談して、今後の議会改革についての項目の取り上げ方についても相談しておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員(山梨崇仁君)

今、委員長がおっしゃった、議長とこれから御相談ということなんですが、前回の議会運営委員会から引き継ぎでありますよね、その点についてもう一度まとめていただくだけでも、まずはいいのかなとも思いますし、それをクリアするのか…。

委員長(近藤昇一君)

状況も含めてね。

委員(山梨崇仁君)

ええ、新たに盛り込むのか。

委員(佐野司郎君)

ほとんど積み残していますからね。

委員(山梨崇仁君)

はい、いろいろその辺はお教えいただければと思います。

委員長(近藤昇一君)

事務局のほう、それまとめてもらえますかね。今の各会派から出ているのをまとめたやつで、状況としてどうなってるのか、もうクリアしたのかね、クリアしてないのか。で、また新たに御要望があれば、また議長のほうに出してもらうのかどうかもね、皆さんに諮ろうと思いますけども。

委員(佐野司郎君)

ちょっといいですか。いっぱい出していただいて、たくさん出てきているわけですよ。それで、議会基本条例の制定ということで、一番多かったものですから、それを最優先にして、その中でいろいろ検討していこうということで、多少触れた部分もありますし、ペーパーレスみたいにすぐ決められるものはメールでいいじゃないかみたいなことは決めたんですけれども、全然手つかずで、苦情が出てるものもあるんですね。そういうことで、もう1回整理したらどうかということなんで、それに新たに出していただくのなら、また出していただくというふうのことを決めていただければいいんじゃないかなと思いますけど。

委員長(近藤昇一君)

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ほかにございませんか。
なければ、以上をもちまして本日の会議を閉会させていただきます。どうもお疲れさまでした。
(午前11時17分)

 

以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し署名する。

平成21年8月6日

議会運営委員会委員長 近藤昇一

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更新日:2018年02月02日