離婚届(離婚に伴う手続き)

 夫婦が、婚姻関係を将来に向かって解消させることが「離婚」です。

 協議離婚の届出の際は、本人確認書類が必要になります。

離婚の種別

  • 協議離婚
    夫および妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
    (注意:和解離婚は裁判上の離婚です)
  • 裁判離婚
    離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)

届出人

  • 協議離婚
    夫および妻
  • 裁判離婚
    調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます)

届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。

届出期間

  • 協議離婚:届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
  • 裁判離婚:調停の成立日または審判・判決の確定日を含めて10日以内

届出地

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

必要なもの

協議離婚

  • 離婚届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届):離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
  • 役場から発行されている保険証、国民年金手帳、住基カードまたはマイナンバーカード(葉山町に住民登録のある人で、氏、住所等の変更がある人のみ)

(注釈)令和6年3月より戸籍謄本の添付は不要になりました。

裁判上の離婚

  • 離婚届
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届):離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
  • 調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
  • 役場から発行されている保険証、国民年金手帳、住基カードまたはマイナンバーカード(葉山町に住民登録のある人で、氏、住所等の変更がある人のみ)

(注釈)令和6年3月より戸籍謄本の添付は不要になりました。

証人

成年者2人が、届書に署名・生年月日・住所・本籍(外国人の場合は本籍)を記入(裁判上の離婚の場合は不要)

離婚後の本籍、氏について

 離婚後、旧姓にもどる場合、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、必ず本人が記入してください。

 また、旧姓にもどらない場合、「離婚の際に証していた氏を証する届(戸籍法77条の2の届)」の(6)欄本籍も必ず届出人本人が記入してください。もし、訂正が必要になった場合は、本人でないと訂正ができませんので、ご注意ください。

旧姓にもどる場合

  • もとの戸籍にもどる→離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を必ず本人が記入してください。ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどることができませんので、新しい戸籍を作ることになります。
  • 新しい戸籍をつくる→離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所の表示があればつくることができます)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を、必ず本人が記入してください。
  • 離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届)
  • 離婚届と同時に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。この届出は、今後も婚姻中の氏を称し続けることを前提としています。届出後に婚姻前の氏にもどるには、家庭裁判所の許可を得ない限り氏を変更できませんので、よく考えてから届出をしてください。なお、この届出は、離婚後3か月以内であれば単独でできます。
  • 離婚届と同時に届出する場合、離婚届中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にし、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を、必ずその氏を称する本人が記入してください。

未成年者の親権について

 離婚する夫婦の間に未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と指定し、離婚届の(5)欄「未成年の子の氏名」欄に記入して届出をしてください。

養育費と面会交流

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。

民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

未成年のお子さんがいるご夫婦は、下記の法務省が作成したパンフレットをご覧ください。

本人確認

 協議離婚届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し、個人情報を保護するため本人確認を行っております。提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の身分証明書です。確認できる書類をお持ちでない人については、後日、本人確認通知書をお送りいたします。

届出場所と時間

届出
届出場所 時間
平日 午前8時30分から午後5時まで 町役場
町民健康課
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始
住所変更、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳等についてはお取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
町役場の警備室

注意事項

  1. 届書は楷書で丁寧に記入してください。
  2. 消せるボールペンは使用しないでください。
  3. 離婚届で親権者を指定しただけでは子の戸籍も氏も変わりません。親権者等の戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。
    ただし、再婚で養子縁組により夫婦の戸籍に入籍した子については、養子離縁することにより戸籍を移すことができる場合とできない場合がありますので、詳しくは町民健康課にお問い合わせください。
  4. 離婚届用紙:離婚届および離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は、町役場町民健康課でお渡しいたします。
  5. 住所変更:離婚届だけでは住所変更とはなりません。住民異動(転入・転居・転出)届や世帯分離の手続きが必要です。ただし、住民異動届については、平日午前8時30分から午後5時まで、のお取り扱いになりますのでご注意ください。
  6. 外国人との離婚、外国人同士の離婚については、国籍により裁判の種類が定められている場合がありますので、町民健康課にお問い合わせください。
  7. 外国人と日本人配偶者が離婚した場合には、離婚した日から14日以内に、自らの氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号および離婚した日を地方入国管理局に出頭または郵送により届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月27日