戸籍の届出には、本人確認書類をお持ちください

戸籍の届出の際、届出人の本人確認を行っています。

 婚姻届や養子縁組届などの届出の際、届出人の本人確認を行っております。これは、本人の知らない間に、なりすましの虚偽の届けが提出され、戸籍に記載されてしまうという被害を未然に防止するためのものです。

 窓口で本人確認ができなかった場合は、届出人の人に、届出を受理した旨を郵送でお知らせしています。

 万一、見覚えのない届けについてのお知らせが届きましたら、速やかに町民健康課戸籍相談係までご連絡をお願いいたします。

本人確認を行う主な届出

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

本人確認の対象者

上記の届書を持参した人。代理者については、届出人との関係を伺います。

提示していただく本人確認書類

 運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の身分証明書。

 本人確認書類は、有効期限のあるものに限られますのでご注意ください。確認できる書類をお持ちでない人については、後日、本人確認通知書をお送りいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日