離婚に伴う手続き

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子の戸籍について

 離婚届で親権者を指定しただけでは子の戸籍も氏も変わりません。親権者等の戸籍に子の戸籍を移したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。

 ただし、再婚で養子縁組により夫婦の戸籍に入籍した子については、養子離縁することにより戸籍を移すことができる場合とできない場合がありますので、詳しくは町民健康課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日