婚姻届(結婚に伴う手続き)
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
届出人
夫および妻になる人
(外国人との婚姻で外国の方式の場合は日本人のみ)
届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。
届出先
夫または妻になる人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の身分証明書)
- 役場から発行されている保険証、国民年金手帳、住基カードまたはマイナンバーカード(葉山町に住民登録のある人で、氏、住所等の変更がある人のみ)
(注釈)令和6年3月より戸籍謄本の添付は不要になりました。
外国の方式での婚姻、外国人との婚姻の場合は注意事項をお読みください。
証人
成年者2人が署名、生年月日、住所、本籍(外国人の場合は国籍)を記入
ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要
本人確認
婚姻届出の際に、第三者からの不正な届出を防止し、個人情報を保護するため本人確認を行っています。提示していただく書類は、運転免許証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書です。確認できる書類をお持ちでない人については、後日、本人確認通知書をお送りいたします。
届出場所と時間
- 平日:午前8時30分から午後5時まで
町役場 町民健康課 - 夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始(住所変更、国民健康保険被保険者証、国民年金手帳等についてはお取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。)
町役場の警備室
注意事項
- 結婚生活に入っても、婚姻の届出をしなければ、法律上正式な夫婦とは認められません。
- 届書は楷書で丁寧に記入してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください
婚姻可能年齢 | 【男性】満18歳以上 【女性】満18歳以上 |
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婚姻届用紙 | 用紙は、町役場町民健康課でお渡しいたします。 婚姻届書中(4)欄の「婚姻後の夫婦の氏(夫の氏・妻の氏)」にレ点をした人が、婚姻後の筆頭者となります。婚姻後に筆頭者と配偶者の記載の順番は変更できませんので、よく考えてから届出してください。 |
住所変更 | 婚姻届だけでは住所変更はできません。別途住民異動(転入・転居・転出)届や世帯合併の手続きが必要です。ただし、住民異動届については、平日8時30分から17時までのお取り扱いになりますのでご注意ください。 |
新本籍 | 日本国の領土内であれば、いずれの地に本籍を定めることができます。 |
外国の方式で婚姻した場合 | 婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国の日本大使館・領事館もしくは夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場で届出をしてください。 日本の市区町村役場に提出する場合に必要なものは、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)です。この際、婚姻証明書に婚姻成立日、どの国の方式であるか、氏名、生年月日、国籍等が明記されているか確認をしてください。明記されていない場合、別の証明書が必要になることがありますので、町民健康課へお問い合わせください。また、その国の日本大使館・領事館へ書類を提出する場合は、1部では足りないこともあります。必要書類については日本大使館・領事館へお問い合わせください。 |
外国人との婚姻に必要な書類 | 婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、在留カード等が必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、町民健康課へお問い合わせください。 |
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年04月01日