定額減税(令和6年度分)のよくある質問
令和6年度町民税・県民税の定額減税について、よくある質問を掲載しています。
(内容は随時更新していきます。)
定額減税について
【Q1】なぜ給付ではないのですか。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。
【Q2】定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
住民税が給与からの特別徴収(給与天引き)の方には令和6年5月に、普通徴収(個人で納付)の方、年金からの特別徴収(年金天引き)の方には6月に、定額減税後の税額を通知します。通知の中で、定額減税額を確認することができます。
【Q3】通知書のどこに記載されていますか。
「個人住民税の定額減税について(令和6年度分)」のページの「確認方法」からご覧ください。
【Q4】定額減税の対象となる場合の徴収方法を確認したいのですが。
徴収方法によって異なります。
(1)特別徴収(給与天引き)の方
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(注釈)定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
【Q5】私は4人家族で妻と子1人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか。
【定額減税額の計算方法】
1. 本人 1万円
2. 同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円
以上により、本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子1人の場合の町民税・県民税の定額減税額は
1万円(本人)+2人×1万円=3万円
となります。
ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の対象になりません。
なお、定額減税額の内、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の分(1万円)については、令和6年度の町民税・県民税ではなく、令和7年度の町民税・県民税で定額減税を行います。
【Q6】定額減税は寄附金税額控除の限度額の算定に影響はありますか。
寄附金税額控除の限度額の算出には、定額減税適用前の所得割額を基礎とするため、影響はありません。
【Q7】後から所得の修正や扶養を変更した場合にはどうなりますか。
通常の税額変更と同様に、定額減税額が減少し所得割額が増加した場合には、追加課税となります。
また、定額減税額が増加し所得割額が減少した場合には、残りの納期限において税額を変更することとなります。
【Q8】令和6年中に子どもが生まれたのですが、定額減税の加算対象となりますか。
定額減税額は令和5年12月31日までの扶養状況をもとに算定します。そのため、令和6年中に生まれた子どもの場合は、加算対象にはなりません。
【Q9】令和6年中に扶養親族が追加になりましたが、定額減税は追加で加算されますか。
加算対象にはなりません。
【Q10】配当割額控除・株式譲渡所得割額控除により、個人住民税の所得割が0円となった場合、定額減税の対象となりますか。
所得割額が0円のため、定額減税の対象とはなりません。
【Q11】令和6年2月に葉山町に引っ越してきました。葉山町で定額減税は受けられますか。
定額減税については、令和6年度の市町村民税・道府県民税を課税する市区町村が行うこととなっています。
令和6年度の市町村民税・道府県民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、その際、定額減税を行うことになります。
【Q12】私は町民税・県民税が非課税ですが、定額減税の対象となりますか。
町民税・県民税が非課税の場合、対象となりません。
定額減税は、地方税法の規定により、他の税額控除を全て控除した後の所得割から行うものとなります。
【Q13】令和6年度の町民税・県民税の納税通知書が届きました。定額減税の記載がありません。どうなっていますか。
納税通知書上は、定額減税は「税額控除額」に記載しています。
「税額控除額」の記載がない場合、均等割のみ課税(所得割非課税)、「家屋敷」の課税が考えられます。この場合、定額減税の対象となりません。
また、令和5年度以前の納税通知書の場合、過年度分の課税となります。この場合も、定額減税の対象となりません。
【Q14】扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(1万円)は、令和7年度の町民税・県民税で行われます。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは困難であるためです。
【Q15】定額減税額が町民税・県民税の税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
定額減税額が引ききれなかった場合は、給付金が支給されます。
対象者には通知を発送する予定です。詳細が決まりましたら町ホームページや広報葉山でお知らせいたします。
【Q16】令和6年3月に退職しました。町民税・県民税について、定額減税は受けられますか。
町民税・県民税は、令和6年度分の税額に適用します。
そのため、退職以前の令和5年1月から12月までの所得について、定額減税の対象となります。
【Q17】令和6年3月に退職しました。退職金から定額減税は受けることができますか。
町民税・県民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税の対象となりません。
【Q18】令和6年7月1日現在、納税通知書が届いていません。定額減税の対象となりますか。
会社等にお勤めの方の場合、5月下旬以降に給与支払者をとおして、税額決定通知書を送付します。
また、個人事業主等、確定申告書を提出している場合には、6月中旬に納税通知書を御自宅に送付します。
どちらかに該当するにも関わらず、今現在、納税通知書等を受けていない場合は、非課税若しくは何らかの事情により税額の決定が遅れている可能性があります。葉山町役場税務課へお問合せください(046-876-1111)。
【Q19】子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、定額減税の対象となりますか。
お子さんが、国内に居住している場合には、対象となります。
しかし、国外に居住している場合には、対象となりません。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定するためです。
【Q20】子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、定額減税の対象となりますか。
国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、定額減税の対象となりません。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定するためです。
【Q21】令和6年8月に、納税者(本人)が亡くなりました。定額減税に関して、どのような手続きが必要となりますか。
町民税・県民税については、令和6年度分(令和5年中)の課税内容が対象であるため、税額に変更がなく、手続きの必要はありません。
所得税の手続きに関する詳細は、国税庁ホームページを御覧いただくか、お住まいを管轄する税務署へお問合せください。
【Q22】令和6年8月に、納税者が国外に出国し、非居住者となりました。定額減税に関して、どのような手続きが必要となりますか。
町民税・県民税については、令和6年度分(令和5年中)の課税内容が対象であるため、税額に変更がなく、手続きの必要はありません。
所得税の手続きに関する詳細は、国税庁ホームページを御覧いただくか、お住まいを管轄する税務署へお問合せください。
【Q23】私は収入が2,000万円を超えています。配偶者と子を扶養していますが、定額減税が適用されていません。計算間違いではないですか。
給与収入で2,000万円(本人または同一生計配偶者等が特別障害者の場合や23歳未満の扶養親族を有している場合は2,015万円)を超える場合、定額減税の対象となりません。
【Q24】私は合計所得金額が1,000万円を超えています。配偶者と子を扶養していますが、定額減税が少ないと感じています。計算間違いではないですか。
令和6年度分として、納税義務者と扶養親族の子1名につき定額減税を行います。
配偶者については、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当することから、令和7年度分の町民税・県民税で控除することになります。
【Q25】令和6年度は葉山町で町民税・県民税が課税されていて、同一生計配偶者(控除対象配偶者以外の)の妻がいます。今年中に転居予定なので、令和7年1月1日は別の市区町村にいる予定です。定額減税を実施してもらえるのでしょうか。
令和7年1月1日に住んでいる市区町村で、定額減税が受けられます。詳しくは、新たに住む市区町村へ確認をお願いします。
【Q26】配偶者の合計所得金額が50万円あり、配偶者特別控除を受けています。納税通知書を確認したところ、定額減税額の計算に配偶者の分が含まれていません。計算誤りではないですか。
配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。
【Q27】配偶者が控除対象配偶者に該当しますが、町民税・県民税が課税されています。私と配偶者、どちらが定額減税を受けられますか。
扶養主の納税義務者及び控除対象配偶者、それぞれが定額減税を受けることができます。
【Q28】年末調整に誤りがあり、町民税・県民税の税額が変更になりそうです。既に受けている定額減税について、どのような扱いになりますか。
定額減税額を含めて再計算を行い、差額が生じた場合には、税額の変更通知書を送付いたします。
【Q29】令和5年中は収入がなく、令和6年になってから働き始めました。定額減税の対象となりますか?
定額減税の対象となりません。
令和5年中に収入がなければ令和6年度の個人住民税は非課税となりますので、対象となりません。
【Q30】令和6年度が非課税の場合、その分が令和7年度に定額減税が適用されますか?
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が発生する人が対象となります。翌年へと持ち越すことはありません。
なお、どなたかの扶養になっている場合(被扶養者である場合)は、定額減税の対象となっている扶養者の定額減税額に加算されています。
【Q31】定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
(注釈)定額減税しきれなかった額については調整給付金として支給されます。対象となる人には別途、お知らせする予定です。時期は未定です。
【Q32】減税ではなく還付してほしい。
還付はできません。
定額減税は税額控除として税額を減少させることとされています。
【Q33】令和7年度も定額減税は行われますか。
一部の方が対象になります。
具体的には「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です。
定額減税について【特別徴収義務者向け】
【Q101】特別徴収義務者なのですが、令和6年6月分が発生する人と発生しない人がいるのですか。
定額減税が適用されない方については、例年どおり6月分からの12か月で割った税額を徴収します。
そのため、定額減税が適用される方と適用されない方がいる場合には、6月分が徴収される方と徴収されない方がいることになります。
【Q102】今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか?
特別な手続きは必要ありません。
個人住民税の定額減税額は、葉山町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。
【Q103】所得税の定額減税や源泉徴収事務はどうすればよいですか?
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更新日:2024年05月27日