退職所得(分離課税)の個人住民税(町・県民税)について

退職所得にかかる住民税は、給与等の特別徴収税額とは制度が異なり、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払のあった月の翌月10日までに納入することとされています。

令和3年度の税制改正における改正内容について

令和4年1月1日以降の勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に対して、2分の1課税を適用しないこととなりました。

退職所得にかかる住民税の納入先

退職金の支払われる日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日に、退職金を受け取る者の住民登録のあった自治体へ納入してください。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、勤続年数(一年未満は切り上げ)に応じて、次の1から3のいずれかの計算式により算出します。

  1.  勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  2.  勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  3.  障がい者となったことに直接起因して退職した場合 1又は2によって計算した金額+100万円

退職所得の金額の計算

退職所得の金額は次の1、2、又は3のいずれかの計算式により計算します。(いずれも1,000円未満切り捨て)

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
    退職手当等の金額ー退職所得控除額
  2. 勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    ・退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円以下の場合
    (退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1
    ・退職手当等の金額から退職所得控除を控除した後の金額が300万円を超える場合
    150万円+{退職手当等の金額ー(300万円+退職所得控除額)}
  3. 上記1、2以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
    (退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

退職所得に係る町民税・県民税の特別徴収税額

退職所得の金額×税率(町民税6%、県民税4%)(いずれも100円未満切り捨て)

退職所得申告書の提出がない場合

退職所得の金額の計算は、所得税法の規定の例によって行うため、所得税においても町民税・県民税においても、原則同額となります。

ただし、所得税においては「退職所得の受給に関する申告書」(町民税・県民税における「退職所得申告書」を兼ねています)の提出がない場合、退職所得控除額や税率の扱いが変わりますが、町民税・県民税においては、そのような制度はありません。

町民税・県民税においては、「退職所得申告書」の提出の有無にかかわらず、退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引き、上記の方法により計算を行ってください。

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更新日:2024年11月15日