町民税・県民税の申告が必要な人

 1月1日現在、葉山町内に居住している方で、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった方は町民税・県民税の申告が必要です。 

申告が必要な人

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下の人で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある人(町民税・県民税額に影響する場合があります)
  2. 給与収入の人で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある人(16歳未満の扶養追加等、確定申告を必要としないもの)
  3. 給与所得以外に所得がある人(営業等、農業、不動産、配当などが20万円以下の方)
    20万円を超える場合は確定申告が必要です。
  4. 確定申告の対象とならない営業等、農業、不動産、年金、報酬などの所得がある(所得税が課税になる所得金額に達しない)人

(注意)収入のない人でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入されている人は申告が必要です(各保険料の算定に影響する場合があります)。

      収入が0円でも、申告が必要な場合があります

 また、1月1日現在、葉山町内に居住していない人で、町内に家屋敷を有する人も申告が必要です。(対象と思われる人には6月下旬~7月中旬頃に申告書を送付予定です。)

 

申告に必要なもの

  1. 給与所得者及び年金受給者は、源泉徴収票(原本)
  2. 事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
  3. 諸控除の証明書(国民年金・生命保険・地震保険などの保険料の控除証明書等)
  4. 医療費控除に使う領収書や補てんされた保険金がわかる(医療費の明細書を作成されたうえで提出してください)
  • 町民税・県民税の控除は、税額を計算する際に所得から控除額を差し引くものであり、お返しする金額ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2026年01月20日