令和9年度から適用される主な税制改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ等が行われることとなりました。

1.給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円から74万円に引き上げられ、給与収入金額220万円まで給与所得控除額が74万円となります。

給与所得控除の見直し
給与収入 給与所得控除

改正後
(令和9年度・10年度)

改正前
(令和8年度)

190万円以下

74万円
(最低保障額)

65万円
(最低保障額)

190万円超 220万円以下 給与収入×30%+8万円
220万円超 改正なし

町民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲の変更

給与所得控除の見直しに伴い、町民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になります。
令和8年中及び令和9年中の給与収入が119万円以下(改正前:110万円以下)であれば、令和9年度分及び令和10年度分の町民税・県民税・森林環境税は課税されません。

給与収入のみの場合の町民税・県民税・森林環境税の課税されない範囲
 

令和8年中・令和9年中

令和7年中

町民税・県民税・森林環境税が課税されない給与収入

119万円以下

110万円以下

(注)町民税・県民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は、原則として前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年者である場合や扶養親族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

2.各種控除等の所得要件等の見直し

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

所得要件の改正
所得要件 改正後
(令和9年度)
改正前
(令和8年度)
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額の要件 62万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 62万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 89万円以下 85万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件 62万円以下 58万円以下
家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 69万円 65万円

改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正後と改正前の比較

所得要件

改正後

(令和9年度)

改正前

(令和8年度)

同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 136万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 136万円 123万円
勤労学生の給与収入金額 163万円 150万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 136万円 123万円

(注釈) 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

(注釈) 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。

4.(参考)所得税の改正について

所得税では、上記1~3のほか基礎控除が見直され、令和8年分以後に適用されます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご参照ください。
(注釈)住民税は、基礎控除に変更はありません。

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更新日:2026年11月06日