令和8年度から適用される主な税制改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種控除を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。
見直し後の所得要件等は、次の表のとおりです。
| 所得要件等 | 改正後 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
改正前 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
|---|---|---|
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 |
|
雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
48万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (150万円以下) |
75万円以下 |
|
家内労働者の特例における事業所得等の必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
55万円 |
3.大学生年代の子等に関する「特定親族特別控除」の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除を受けることができます。
控除額は、次の表のとおりです。
| 親族等の前年の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 |
3万円 |
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更新日:2025年12月05日








