ペダル付原動機付自転車について
ペダル付原動機自転車の軽自動車税種別割に係る申告について
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定が、令和6年11月1日に施行されました。
同改正法では、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合、原動機付自転車の運転に該当することが明確化されています。
ペダル付原動機付自転車の所有者は、従前より地方税法に基づき、軽自動車税種別割に係る申告や、標識(ナンバープレート)の取付けが必要となります。
ペダル付原動機付自転車とは
「ペダル付原動機付自転車(別名:フル電動自転車、モペット等)」は、自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なり、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能です。
また、道路交通法及び道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
このため、走行には原付免許が必要であること、ヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けていること等の条件を満たす必要があります。
ペダル付原動機付自転車の登録
ペダル付原動機付自転車は「一般原動機付自転車」に該当するため、登録及びナンバープレートの取り付けが義務付けられています。
原動機付自転車の登録については、下記のページをご覧ください。
なお、電動アシスト自転車にはナンバープレートの取得は不要です。
リーフレット
ルールの無視は罰則の対象です!
ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁等作成) (PDFファイル: 951.1KB)
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更新日:2024年11月15日