ガソリン等の運搬について
ガソリン、軽油、灯油は消防法により危険物に指定されています。普段何気なく取り扱っている危険物は、貯蔵や取扱いの方法を誤ってしまうと、火災や爆発事故を起こす恐れがあります。車両で危険物を運搬する場合には、消防法で定める規制を守りましょう。
運搬容器について
ガソリンの容器

【ガソリン用金属製容器】

【ガソリン用プラスチック製容器】
(最大容積10リットル以下)
ガソリンを乗用車で運搬する場合は、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器で、かつ、最大容積が22リットル以下までに制限されています。
ガソリンの運搬は金属製容器が原則となりますが、UN表示及び容器記号3H1が付されている最大容積10リットル以下のプラスチック製容器であれば運搬が可能です。
(注釈)容積とは、容器の中に入ることができる分量のことです。
(注釈)UN表示とは、国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していることが認められていることを示す表示のことです。また、UN表示の容器の使用期限は5年とされています。
(注釈)容器記号3H1とは、容器の種類や材質を示すもので、天板固着式の樹脂製容器のことです。

【KHK表示】

【UN表示】

容器記号3H1
灯油の容器

【灯油用ポリエチレン缶】

消防法適合品であること。
軽油の容器

【軽油用ポリエチレン缶】

消防法適合品であること。
積載方法について
・容器のふたは、確実に閉めましょう。(ノズルを付けたまま運搬しない)
・容器の収納口は上方に向けて、転倒、落下等しないように固定しましょう。
・容器の外部には、危険物の品名、数量、注意事項を表示しましょう。
・容器を積み重ねる場合は、高さ3メートル以内としましょう。
運搬方法について
・運搬容器に摩擦や動揺をおこさないように運搬しましょう。
・指定数量以上の危険物を運搬する場合は、「危」の標識(0.3m四方、黒地に黄文字)を車両の前後に掲げ、消火器等の消火設備の設置が必要となります。
・危険物の運搬については、危険物取扱者(有資格者)は不要ですが、指定数量以上の危険物の積みおろし作業(取扱い)は、危険物取扱者が必要となります。

その他
セルフスタンドで、お客さんが自らガソリンや軽油を容器に入れることはできません。必ず従業員に入れてもらいましょう。
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更新日:2024年03月12日