ガソリンを容器に詰め替えて販売する場合の本人確認について

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を防止するため、令和2年2月1日から携行缶にガソリンを注入して販売する場合、「顧客の本人確認」、「使用目的の確認」及び「販売記録の作成」がガソリンスタンド側に義務付けられました。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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更新日:2020年01月23日