統括防火管理者について

統括防火管理制度とは?

複数の事業所やテナントが入る複合ビル等において、それぞれの管理権原者が協議し、建物全体の防火管理業務を行う『統括防火管理者』を選任し、建物全体についての消防計画の作成などを行わせることが義務づけられています。

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物

次のいずれかに該当する防火対象物で、管理権原が分かれているもの

1.高さ31mを超える高層建築物

2.特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの。(社会福祉施設等の用途を含む建物は、収容人員10人以上のもの。)

 (注釈)特定防火対象物とは、飲食店や、宿泊施設、物品販売店舗などの不特定多数の者が利用する建物のこと。

3.準地下街

4.非特定防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの。

統括防火管理者選任(解任)に伴い、必要な届出

1.「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」+「資格を証する書面の写し(防火管理講習)」

2.「全体についての消防計画作成(変更)届出書」

3.以下の書類を添付してください。

・全体についての消防計画

・統括防火・防災管理者選任(解任)届出を行う届出者一覧(連名書)

・統括防火管理者の資格を有する者であるための要件について(統括防火管理者のみの届出時)

・統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件について(統括防火管理者及び統括防災管理者の届出時)

・統括防火管理者の業務の委託に関する契約書(統括防火者を委託する場合)

・統括防火管理者及び統括防災管理者の業務の委託に関する契約書(統括防火管理者及び統括防災管理者を委託する場合)

(注釈)全体についての消防計画ひな型をご活用ください。

(注釈)全体についての消防計画に建物の避難経路図(平面図)を添付し、朱書きで避難経路を記載してください。

(注釈)正本、副本用に各2部持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2024年04月10日