消防計画作成(変更)届出書について
防火管理者の選任(解任)と消防計画作成(変更)届出書
防火管理者とは?(消防法第8条)
多数の人が利用する一定規模以上の建物の所有者、管理者等(管理権原者)は、一定の資格を有する者(注釈1)から防火管理者を定め、防火管理者選任(解任)届により、消防機関に届出を行わなければなりません。防火管理者に変更があった場合も同様の届出が必要です。また、防火管理者は、その建物又はテナント部分の管理的又は監督的な地位にある者(注釈2)でなければなりません。
(注釈1) 「一定の資格を有する者」とは、次のどちらか一方を満たす者
1.防火管理講習の修了者
2.防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(消防法施行令第3条第 1項第1号ロ、ハ及び消防法施行規則第2条に定める者。)
(注釈2)「管理的又は監督的な地位にある者」
社長、専務、支配人、事務長、部長、課長等の役職者が適任と考えられます。
防火管理者の資格を取りましょう!
防火管理者の資格には、甲種と乙種の2種類があります。
1.甲種(2日間講習):全ての防火対象物で防火管理者として選任されることが可能です。
2.乙種(1日間講習):比較的小規模な防火対象物で、防火管理者として選任が可能です。
(注釈)防火管理者の選任の要否、甲種乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なります。消防本部予防課までお問合せください。
(注釈)講習は当町では実施していません。一般財団法人 日本防火・防災協会にて実施しています。
消防計画作成(変更)届出書について
防火管理者に選任された者は、消防計画を作成し、消防本部へ届け出る義務があります。消防計画は、火災の予防と火災発生時の被害の軽減を目的とした防火管理業務の基本方針として、防火管理者が管理権原者の指示を受けて防火対象物ごとに作成するものです。
防火管理者選任(解任)に伴い、届出に必要な書類
1.「防火・防災管理者選任(解任)届出書」+「防火管理者の資格を有することを証明するもの(防火管理講習の修了証の写し又は経歴証明書)」
2.「消防計画作成(変更)届出書」+「消防計画」
(注釈)消防計画のひな型をご活用ください。
(注釈)消防計画に建物の避難経路図(平面図)を添付し、朱書きで避難経路を記載してください。
(注釈)正本、副本用に各2部持参してください。
消防計画(小・中規模用・共同住宅用)
消防計画は、建物の用途や床面積、収容人員などにより「小規模」「中規模」に分類されるため、以下の「消防計画作成フロー」を参考にして、該当する消防計画を作成してください。また、マンションやアパートなどの共同住宅は「消防計画(共同住宅用)」を参考に作成してください。
防火・防災管理者選任(解任)届出書 (Wordファイル: 32.9KB)
防火・防災管理者選任(解任)届出書(記載例) (PDFファイル: 167.5KB)
消防計画作成(変更)届出書 (Wordファイル: 28.0KB)
消防計画ひな型(小規模用) (Wordファイル: 36.4KB)
消防計画ひな型(中規模用) (Wordファイル: 65.6KB)
消防計画ひな型(共同住宅用) (Wordファイル: 63.0KB)
南海トラフ地震に係る地震防止対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策計画の作成及び提出について

「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」で30センチメートル以上の津波浸水が予測される区域内の事業者等は、「南海トラフ地震防災対策計画」の作成及び都道府県知事への届出が義務づけられています。この計画の作成及び届出については、消防法に基づく消防計画において、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで代えることができます。対象となる区域は、以下の「津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域」を参照してください。
津波による浸水被害が想定される区域に存する事業所等で、施設又は事業を管理し、運営する者が”津波対策に関する事項等”を消防法に規定する消防計画に定める必要があります。
「津波による浸水被害が想定される区域に存する事業所等」
- 劇場、百貨店、旅館・ホテル、病院等で収容人員が30人以上の事業所
- 図書館、美術館、神社、寺院等で収容人員が50人以上の事業所
- 学校等で収容人員が50人以上の事業所
- 社会福祉施設等(施設の用途によって、対象となる収容人員が異なります)
- 勤務者が1,000人以上の工場等
- 予防規程を定める必要のある危険物の製造所・貯蔵所・取扱所
(注釈)以下の「津波による浸水被害が想定される区域に存する事業所等」を参考にしてください。
(注釈)以下の「南海トラフ地震防災規程ひな型」を参考にし、消防計画に追加してください。
南海トラフ地震防災対策計画について (PDFファイル: 99.3KB)
津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域 (PDFファイル: 198.5KB)
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お問合せ先:予防課
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電話番号:046-876-0147
更新日:2024年04月10日