個人情報の利用停止請求

開示を受けた個人情報が、法に違反して利用・収集されていると思料する場合には、その利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。

留意事項

(1)利用停止請求を行うためには、開示請求を経る必要があります。

(2)開示請求を受けてから90日以内に、利用停止請求を行う必要があります。

1 請求の手続き

開示請求を行った行政文書の担当部署に「個人情報利用停止請求書」を提出してください。

(1)役場に来庁して訂正請求を行う場合

「個人情報利用停止請求書」の提出と併せて、提出または提示していただく「ご本人であることを証明する書類」及び「代理人であることを証明する書類」は、個人情報の開示請求の手続きと同じ書類です。

(2)郵送により訂正請求を行う場合

「個人情報利用停止請求書」と併せて同封していただく書類は、個人情報の開示請求の手続きと同じ書類です。

2 利用停止の決定

町は、請求受付の翌日から原則として15日以内に利用停止を行う・行わないの決定を行います。

ただし、利用停止を希望する文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。また、提出いただいた「個人情報利用停止請求書」の補正が必要な場合は、補正に要した日数は算入しません。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:総務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年12月05日