個人情報の開示請求
葉山町が保有する行政文書に記録されている個人情報のご本人が、ご自分に関する個人情報の開示請求を行うことができる制度です。
1 請求できる方
葉山町が保有する行政文書に記録されている個人情報のご本人は、ご自分に関する個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任をうけた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。
2 開示の対象となる個人情報
葉山町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している行政文書に記録されている情報。
3 開示できない個人情報
開示請求がされた行政情報の中に、不開示情報(開示請求者以外の個人に関する情報等)に該当する情報が記録されている場合は、開示しない場合があります。
4 請求の手続き
開示請求は、開示を希望する行政文書の担当部署の窓口で受け付けています。
なお、該当の部署が不明な場合は、総務部総務課に「個人情報開示請求書」を提出してください。
※ファクス、電子メール、口頭および電話による受付は行っておりません。
(様式)個人情報開示請求書 (Wordファイル: 31.6KB)
「個人情報開示請求書」には、お知りになりたい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている行政文書の名称)などをご記入ください。
開示請求の前に、該当する行政文書の担当部署にお問い合わせをいただき、「その情報を町が保有しているか」、「対象となる個人情報が記載された行政文書の名称は何か」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。
なお、担当部署がわからない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な場合は、総務部総務課までお問合せください。
(1)役場に来庁して開示請求を行う場合
・開示を請求する行政文書の担当部署あてに、「個人情報開示請求書」を提出 してください。
【ご本人による請求】
(1)窓口において、その個人情報の「ご本人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。
(2)「ご本人であることを証明する書類」は以下に記載しています。
【代理人による請求】
(1)代理人による請求の場合は、「代理人ご本人であることを証明する書類」および「代理人であることを証明する書類」を提示または提出していただきます。
(2)「代理人ご本人であることを証明する書類」は、以下に記載しています。
(3)「代理人であることを証明する書類」は以下に記載しています。
(2)郵送による開示請求を行う場合
開示を請求する行政文書の担当部署あてに、「個人情報開示請求書」を郵送してください。
【ご本人による請求】
郵送の際には、「個人情報開示請求書」と併せて、「住民票の写し」及び「ご本人であることを証明する書類の写し」を同封してください。
【代理人による請求】
(1)郵送の際には、「個人情報開示請求書」と併せて、「代理人の住民票の写し」、「代理人であることを証明する書類の写し」を同封してください。
(2)法定代理人の場合は、「代理人であることを証明する書類の写し」を同封してください。
(3)ご本人から委任状などで委任をうけた代理人(任意代理人)の場合は、「代理人であることを証明する書類(委任状)の原本」を同封してください。
5 ご本人であることを証明する書類(代理人ご本人であることを証明する書類)
「個人情報開示請求書」に記載されている開示請求者の氏名及び住所と、同一の氏名及び住所が記載されている本人確認書類の提示又は提出をお願いいたします。
(1)運転免許証
(2)健康保険の被保険者証
(3)個人番号カード
(4)住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
(5)在留カード
(6)特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
(7)その他官公庁が発行した身分証明書のうち、顔写真付きのものについては1枚、顔写真付きではないものについては、複数枚を確認します。
6 代理人であることを証明する書類
(1)法定代理人
親権者
本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督・保護・教育等を内容とする権利義務を有する方
【証明書類】
未成年者の戸籍謄本、戸籍抄本等
未成年後見人
未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う方
【証明書類】
被後見人の戸籍謄本、戸籍抄本等
成年後見人
本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方
【証明書類】
資格を証明する書類(登記事項証明書等)
(2)ご本人から委任状などで委任をうけた代理人(任意代理人)
「代理人であることを証明する書類(委任状)」の提出に加えて、(ア)または(イ)の対応をお願いしています。
(ア)
「代理人であることを証明する書類(委任状)」に、委任者(請求の対象となっている個人情報に係る本人)の実印を押印した上で、印鑑登録証明書を添付してください。
(イ)
「代理人であることを証明する書類(委任状)」に加えて、委任者(請求の対象となっている個人情報に係る本人)の運転免許証又は個人番号カード等の本人確認書類の写しの添付をしてください。
7 手数料
開示請求に係る手数料は無料です。
写しの交付を希望する場合は、白黒印刷1枚につき10円、カラー印刷1枚につき30円の費用負担が必要です。
郵送による開示を希望する場合は、送付によるする費用の実費の負担が必要です。
8 開示・不開示の決定までの日数
町は、請求受付日の翌日から原則として15日以内に開示・不開示の決定を行います。
ただし、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。また、開示請求書の補正が必要な場合は、補正に要した日数は算入しません。
9 開示の方法
行政文書の開示(閲覧・写しの交付)は、原則として行政文書の担当部署の窓口で行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合は、実費を負担していただきます。
なお、開示の際には、本人または代理人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。
10 不開示等の決定に不服があるとき
請求した個人情報が開示されない(一部または全部を不開示とされた)こと等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者等で構成する葉山町個人情報保護審査会に諮問し、審査会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
ただし、審査請求後に対象の個人情報を全部開示できると判断された場合、および審査請求が不適法である場合には、審査会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。
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更新日:2023年05月02日