個人情報の訂正請求

開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合、請求者はその訂正を請求することができます。

留意事項

(1)訂正請求を行うためには、開示請求を経る必要があります。

(2)個人情報の開示を受けた日から90日以内に訂正請求を行っていただく必要があります。

(3)訂正請求における「事実」とは、住所、氏名、生年月日、家族構成、金額など客観的に判断できる事項をいいます。

(4)評価・診断など主観的に判断される事項や、葉山町に訂正権限のない事項については、訂正請求の対象外となります。

1 請求の手続き

開示請求を行った行政文書の担当部署に「個人情報訂正請求書」を提出してください。

(1)役場に来庁して訂正請求を行う場合

「個人情報訂正請求書」の提出と併せて、提出または提示していただく「ご本人であることを証明する書類」及び「代理人であることを証明する書類」は、個人情報の開示請求の手続きと同じ書類です。

(2)郵送により訂正請求を行う場合

「個人情報訂正請求書」と併せて同封していただく書類は、個人情報の開示請求の手続きと同じ書類です。

2 訂正決定までの日数

町は、請求受付の翌日から原則として15日以内に訂正をする・しないの決定を行います。

ただし、訂正を希望する文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。また、提出いただいた「個人情報訂正請求書」の補正が必要な場合は、補正に要した日数は算入しません。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:総務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年12月05日