情報公開制度
町が保有する行政情報(公文書)を町民などの皆さんの請求により公開する制度です。この制度は、町民の知る権利を尊重し、町の諸活動について町民に説明する義務を全うするとともに、町民の町政への参画に寄与することを目的としています。
1 請求できる方
どなたでも公開請求することができます。
2 制度を実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
3 制度の対象となる行政情報(公文書)
葉山町の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの
開示請求の対象外となるもの
【開示請求以外の方法で入手できるもの】
- 町民の利用に供することを目的として保有しているもの(図書館、町情報コーナーなどで一般の閲覧に供しているものなど)
- 不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの(新聞、雑誌、書籍など)
- 担当部署で情報提供を行っているもの(工事・業務委託の金入設計書など)
4 請求の手続き
(1)役場窓口での請求
開示請求は、情報公開請求の対象となる行政情報を所有する担当部署の窓口で受け付けています。
「情報公開請求書」に必要事項をご記入のうえ、窓口にご提出いただきます。
なお、対象の行政情報を所有する課が不明な場合は、役場2階の総務部総務課でお尋ねください。
(2)郵送による請求
情報公開請求の対象となる行政情報を所有する担当部署に「情報公開請求書」を郵送してください。なお、対象の行政情報を所有する担当部署が不明な場合は、総務部総務課あてに送付してください。
(3)ファクスによる請求
以下の番号あてに「情報公開請求書」を送付してください。
【葉山町役場 ファクス番号】
046ー876ー1717
5 様式ダウンロード
6 請求の際の注意事項
(1)情報公開請求書への記載について
情報公開請求書に記載された情報が不足している場合、請求書の補正などを行っていただく場合があります。
公開の方法 |
閲覧:役場に来庁していただき、行政情報(公文書)を閲覧する。 写しの交付:印刷された状態の行政情報(公文書)を役場で受け取ります。 郵送を希望する場合は、郵送欄にチェックをお願いします。 |
公開請求に係る情報を特定するに足りる情報(情報の名称等) |
行政情報(公文書)を特定する必要があるため、できるだけ具体的にご記入お願いします。 【情報を管理している主管課】 情報をお持ちの場合はご記入ください。不明な場合は記載不要です。 【情報の処理年度】 行政情報(公文書)を特定する必要があるため、ご記入をお願いいたします。 〈例〉令和〇年度、平成〇年度~令和〇年度 【情報の目録に搭載されている事項】 それぞれの行政情報(公文書)に応じた対象があれば、具体的にご記入ください。 〈例〉工事名、業務委託名など |
開示請求の前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
(2)個人(ご自身や未成年の子ども)に関する情報について、行政情報(公文書)の開示請求を行う場合
〈例〉「私(請求者本人)の行った〇〇の申請に関する文書」など
情報公開請求の場合、特定の個人を識別できる情報が原則として非公開となるため、請求者本人の氏名や住所等も開示されない結果となることがあります。
個人(ご自身や未成年の子ども)に関する情報の開示を請求する場合には、個人情報の開示請求をご利用ください。
7 開示・非公開の決定
開示できるかどうかは、請求受付日の翌日から原則として7日以内に決定します。(土日祝日及び年末年始を含みません。)
情報公開請求書の補正が必要な場合は、補正に要した日数は、算入されません。なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期限を延長する場合があります。
開示のときは開示する旨を、不開示のときはその理由を、郵送により書面にてお知らせします。
8 部分公開となる行政情報
公開請求された行政情報の中に、部分的に非公開情報(個人情報等)に該当する情報が記録されている場合は、原則として、非公開情報に該当する部分を除いて公開します。
9 非公開となる行政情報
請求の対象となった行政情報(公文書)は原則開示されますが、次のような情報が記録されている場合、その箇所は開示されません。(町情報公開条例第5条)
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 町や県等の審議、検討または協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 町や県等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令等により公開することができないとされている情報
10 存否応答拒否となる行政情報
公開請求された行政情報(公文書)の中には、その存在の有無について回答しただけで、非公開情報を公開した場合と同様の権利利益の侵害にあたるものがあります。これに該当すると認められるものについては、その存否を明らかにしないこととしています。
11 行政情報(公文書)の写しを交付する場合は、実費を負担していただきます。
【白黒1枚】 10円
【カラー1枚】 30円
【記録媒体に複写したもの】
対象の記録媒体の実費、もしくは現物をお持ちいただいています。
【郵送により写しの交付を希望する場合】
郵送料をご負担いただいています。
12 非公開等の決定に不服があるとき
請求した行政情報(公文書)が開示されない(一部または全部を不開示とされた)こと等について不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、学識経験者で構成する葉山町情報公開審査会に諮問し、審査会からの答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
ただし、審査請求後に対象の公文書を全部開示できると判断された場合、および審査請求が不適法である場合には、審査会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。
過去の審査会の答申は「14 情報公開審査会」でご覧いただけます。
13 情報公開制度の運用状況
14 情報公開審査会
情報公開審査会は、情報公開制度に関する重要事項について、町長の諮問を受けて調査審議し、答申します。また、情報公開請求に対する決定等について審査請求があった場合に、町長の諮問を受けて調査審議し、答申します。
委員一覧
氏名 | 所属団体名・役職 | 備考 |
出石 稔(いずいし みのる) |
関東学院大学法学部長・法学部地域創生学科教授 | |
大久保 龍太(おおくぼ りゅうた) |
弁護士 | |
酒井 良(さかい りょう) |
弁護士 | |
田代 千秋(たしろ ちあき) |
主任児童委員 |
答申一覧
答申書(令和5年5月15日付け葉情審第1号「情報公開条例第5条第4号該当による非公開決定に対する異議申し立て」 (PDFファイル: 2.2MB)
答申書(平成30年11月20日付け葉情審第1号「平成30年6月1日以降に葉山町に届いている訴状の写し」について、実施機関が部分公開とした決定に対する審査請求) (PDFファイル: 411.2KB)
答申書(平成28年1月7日付け葉情審第1号「葉山町情報公開条例(平成22年条例第4号)の改正について)」) (PDFファイル: 144.3KB)
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更新日:2024年04月11日