政治活動用事務所証票について
政治活動用事務所証票関係申請書
政治活動のために使用される政治家(現職、候補者、立候補予定者)の後援団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示又は、政治家の後援団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示するには、証票の貼付が必要ですので、次の手続きにより証票の交付を受けてください。
政治活動用事務所証票交付申請書(個人用)
- 政治活動のために使用される政治家(現職、候補者、立候補予定者)の氏名等を記載した立札及び看板の類を掲示するには、証票の貼付が必要ですので、この書類で証票の交付を受けてください。
- 別紙(個人用及び団体用)を添付してください。
- 葉山町選挙管理委員会事務局が交付する証票は、葉山町議会議員選挙、葉山町長選挙に係るものです。
- 交付される証票の枚数は4枚までです。
- 1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類の総数は2つまでです。
政治活動用事務所証票交付申請書(団体用)
- 政治活動のために使用される政治家(現職、候補者、立候補予定者)の後援団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示するには、証票の貼付が必要ですので、この書類で証票の交付を受けてください。
- 別紙(個人用及び団体用)を添付してください。
- 政治団体設立届の写し(県に政治団体としての届出をしている場合)
- 葉山町選挙管理委員会事務局が交付する証票は、葉山町議会議員選挙、葉山町長選挙に係るものです。
- 交付される証票の枚数は4枚までです。
- 1つの事務所に掲示できる立札及び看板の類の総数は2つまでです。
政治活動用事務所証票再交付申請書
- 既に交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したとき、再交付を受けるための書類です。
- 汚損または破損の場合は、当該証票も持参してください。
政治活動用事務所証票交付に係る届出事項の異動届
- 証票交付申請時の立札及び看板の類を設置した事務所の所在地並びに枚数に変更があったときの書類です。
政治活動用事務所証票返還届
- 立札及び看板の類の掲示をやめたときや、現職又は立候補予定者でなくなったときの書類です。
- 交付済みの証票を返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年04月12日