在外投票制度について

仕事や留学等で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」いい、これによる投票を「在外投票」といいます。
なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

在外選挙人名簿へ登録する方法は、葉山町の選挙管理委員会事務局で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館又は総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)の2種類があります。

登録申請(出国時申請)

被登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  • 葉山町の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に住所を有する方

以上3点に当てはまる方

登録申請

転出届提出後、申請者本人または申請者の同居家族等委任を受けた方が、直接、葉山町選挙管理委員会事務局で申請してください。

申請時には顔写真のわかる本人確認書類が必要となりますので、持参してください。

本人確認書類の例

旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など

注意:委任を受けた方が代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類(顔写真付き)及び申出書が必要となります。

その他

国外に住所を有することが登録の要件となるため、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。

各種様式

登録申請(在外公館申請)

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する場合は、こちらを参照してください。

被登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
  • 海外に3か月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館または総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

以上2点に当てはまる方

なお、申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。

登録申請

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

窓口によって受付時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。

手続き方法は下記URLを参考にしてください。

外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ(外部サイトへ移行します)

URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html

登録の抹消

在外選挙人名簿に登録されている方が、国内で住民票を作成(住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日)して4か月が経過すると、登録地の在外選挙人名簿から抹消されます。(但し、在外選挙人名簿の登録先である市区町村に住民票を作成し、4ヶ月経過する前に、再度、登録先の市区町村から直接国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿からは抹消されません)。
抹消後は在外投票できませんので直ちに在外選挙人証を登録地の選挙管理委員会に返納してください。
なお、在外選挙人証を返納せず、抹消された在外選挙人証を提示して行った在外投票は登録地の選挙管理委員会で不受理となります。

在外投票

対象となる選挙等

 衆議院議員、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が対象になります。なお、投票できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票方法

 在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」の3つの方法があります。投票方法によって必要となる書類は異なりますが、いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります

国内で投票する場合(一時帰国)

一時帰国により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

(1) 対象者

  • 在外選挙人名簿に登録された人で、一時帰国した人
  • 日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの人

(2) 投票場所

  • 在外選挙投票所(投票日当日の午前7時から午後8時まで)
    葉山町役場1階ロビー
  • 期日前投票所(選挙期日が公示・告示された日の翌日から投票日の前日の午前8時30分から午後8時まで)
    葉山町消防署1階会議室
  • 葉山町以外での不在者投票所(日時につきましては、最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください)
    (注)事前に葉山町選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

(3) 持参するもの

「在外選挙人証」

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月11日