先端設備等導入計画による中小企業支援

お知らせ

令和7年4月1日より、本制度に係る固定資産税の特例措置が改正されました。

改正に伴い、令和7年4月1日以降に設備を取得される場合の申請書類が変更となりましたのでご注意ください。

(注釈)令和7年4月1日から令和9年3月31日の間に導入する設備が税制特例措置の対象となります。

概要

葉山町では、町内中小企業等の設備投資を促すため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しました。

葉山町の導入促進基本計画

これに基づき、町内中小企業等が策定する「先端設備等導入計画」の申請を受け付けます。「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法よって規定された中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、認定されると次のようなメリットがあります。

導入計画策定のメリット

1.税制措置

認定された先端設備等導入計画に基づき、新たに取得した設備の固定資産税が次の要件を満たした場合に軽減されます。

・雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げを表明された場合      3年間、課税標準を1/2に軽減

・雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げを表明された場合      5年間、課税標準を1/4に軽減

2.金融支援

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

認定を受けられる中小企業等

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

(注釈)下記1.又は2.のいずれか

1.資本金の額又は出資の総額 2.常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下

50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

認定までの流れ

固定資産税の特例について~投資利益の要件について~
固定資産税の特例について~賃上げ方針の表明について~

対象設備

対象設備

設備の種類

最低価格

機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(注釈) 60万円以上

(注釈)家屋と一体となって効用を果たすものを除く

「先端設備等導入計画」の認定申請について

申請書類の作成にあたっては、

「先端設備等導入計画策定の手引き」(PDFファイル:1.7MB)のP14以降をご参照ください。

1.新規申請について

次の書類をご提出ください。

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記と併せて次の書類の提出が必要です。

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:34.8KB)

(参考:別紙 基準への適合状況記載例(Excelファイル:24.1KB)

※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)

(参考:記載例(PDFファイル:91KB)

リース契約の場合は1~4に加えて次の書類の提出が必要です。

5.リース契約見積書(写し)

6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

2.計画認定後の変更申請について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更は、変更申請は不要です。

固定資産税の特例措置を受ける場合は上記と併せて次の書類の提出が必要です。

リース契約の場合は1~5に加えて次の書類の提出が必要です。

6.リース契約見積書(写し)

7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:産業振興課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年04月14日