下水道使用料の減免
下水道使用料には、基本料金などが減免になる減免制度があります。
減免の対象
- 生活保護法の規定による扶助を受けている世帯。全額を免除
- 次に揚げる者が世帯にいるとき。 基本料金に相当する額を免除
・障害の程度が1級、2級または3級の身体障害者手帳を交付されている人
・児童相談所または知的障害者更生相談所において「障害の程度が最重度(A1)、重度(A2)又は中度(B1)」と判断された人
・障害等級が1級または2級の精神障害者保健福祉手帳を交付された人 - 社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設及びこれに準ずるものと町長が認めた施設を経営するとき。 基本料金に相当する額を免除
手続き
下水道使用料の減免を受ける場合は、下水道課へ「公共下水道使用料減免申請書」を提出してください。
- 印鑑と要件に該当していることの証明書(身体障害者手帳等)をお持ちください。
- 手続きは同居人等、代理の方でも可能です。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:下水道課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年02月06日