水道料金の減免
県営水道を利用している次の世帯は、基本料金及び基本料金にかかる消費税相当額が減免になります。
減免対象世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
手続きに必要な書類
・水道料金領収書
・手当証書 - 特別児童扶養手当を受給している世帯
手続きに必要な書類
・水道料金領収書
・手当証書 - 療育手帳A1またはA2程度と判定された人がいる世帯
手続きに必要な書類
・水道料金領収書
・療育手帳 - 1級または2級の身体障害者手帳の交付対象者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳の1級の者がいる世帯
手続きに必要な書類
・水道料金領収書
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳 - 次の2つ以上に該当するものがいる世帯、身体障害者手帳の等級が3級の者、療育手帳B1またはB2程度と判定された者、精神障害者保健手帳の等級が2級の者
手続きに必要な書類
・水道料金領収書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ
神奈川県企業庁鎌倉水道営業所 料金課
電話 0467-22-6200
ファクス 0467-22-5367
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年05月09日