水道料金の減免

 県営水道を利用している次の世帯は、基本料金及び基本料金にかかる消費税相当額が減免になります。

減免対象世帯

  1. 児童扶養手当を受給している世帯
    手続きに必要な書類
    ・水道料金領収書
    ・手当証書
  2. 特別児童扶養手当を受給している世帯
    手続きに必要な書類
    ・水道料金領収書
    ・手当証書
  3. 療育手帳A1またはA2程度と判定された人がいる世帯
    手続きに必要な書類
    ・水道料金領収書
    ・療育手帳
  4. 1級または2級の身体障害者手帳の交付対象者がいる世帯、精神障害者保健福祉手帳の1級の者がいる世帯
    手続きに必要な書類
    ・水道料金領収書
    ・身体障害者手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
  5. 次の2つ以上に該当するものがいる世帯、身体障害者手帳の等級が3級の者、療育手帳B1またはB2程度と判定された者、精神障害者保健手帳の等級が2級の者
    手続きに必要な書類
    ・水道料金領収書
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ

 神奈川県企業庁鎌倉水道営業所 料金課
 電話 0467-22-6200
 ファクス 0467-22-5367

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日