住民税非課税世帯給付金(3万円)

1 概要

物価高騰等に直面する低所得世帯の支援を目的として、令和6年度の住民税が非課税となった世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を支給します。

※対象世帯には、3月中に町からご案内をお送りします。

こども加算について詳しくはコチラ

2 対象世帯

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で葉山町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税となる世帯

・住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみからなる世帯は対象になりません。

(例)親(課税)に扶養されているひとり暮らしの大学生(非課税)の世帯。

(例)別居している子ども(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯。

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯は対象になりません。

(2)家計急変世帯

申請時点において葉山町に住民登録があり、予期せず家計が急変し、世帯全員それぞれの収入額が住民税非課税水準以下と認められる世帯

申請時の直近3か月間の収入の合計に4を乗じた金額で判断します。

※住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみからなる世帯を除きます。

※基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。

住民税非課税相当限度額確認表

扶養している親族の人数

非課税相当

収入限度額

非課税相当

所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

100.0万円以下

45.0万円以下

1人(例:配偶者のみ扶養)

156.0万円以下

101.0万円以下

2人(例:配偶者+子1人)

205.7万円以下

136.0万円以下

3人(例:配偶者+子2人)

255.7万円以下

171.0万円以下

障害者・寡婦・ひとり親・未成年

204.3万円以下

135.0万円以下

世帯としての収入の合計ではなく、世帯全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうか判断します。

3 支給方法

手続が不要な世帯

「通知書」が届く世帯

【対象世帯】

令和5・6年度に葉山町から給付金の振込履歴がある世帯

【申請方法】

通知書に記載されている口座に振り込む場合は、支給に関する手続は必要ありません

【支給時期】

支給日は、通知書でご確認ください。

口座解約や口座情報の相違により、振込ができない場合は、町からご連絡いたします。

 

  • 振込口座を変更する方

「確認書」の提出が必要です。用紙をお送りしますので、福祉課給付金担当までご連絡ください。町が確認書を受理した日から振込までに3週間程度かかります。

(確認書の提出により、振込先口座を変更した場合でも、公金受取口座の情報は自動的に変更されません。)

  • 受給を辞退される方

「辞退届」の提出が必要です。用紙をお送りしますので、福祉課給付金担当までご連絡ください。

 

手続きが必要な世帯

「確認書」が届く世帯

【対象世帯】

令和5・6年度に葉山町から給付金の振込履歴がない世帯等

【申請方法】

確認書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写しを貼付けの上ご返送ください。

辞退の場合も返信が必要です。

【支給時期】

確認書を町が受理した日からおよそ3週間程度。

申請が混雑する受付直後や、内容に不備があった場合など、予定期間を超えてしまうこともありますのでご了承ください。

「申請書」が届く世帯

【対象世帯】

世帯の中に、令和6年1月2日以降転入してきた方がいて、その方の課税状況を町が把握できない世帯

【申請方法】

申請書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、各種証明書の写しを同封の上ご返送ください

【支給時期】

申請書を町が受理し、支給決定をした日からおよそ3週間程度。

審査の結果、対象にならない場合は、申請をいただいても給付金を受け取れない場合があります。ご自身の課税状況を確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

4 提出期限

令和7年5月30日(金曜日)消印有効

※期限後の提出は受付できませんので、ご注意ください。

5 DV等により葉山町へ避難している方

家族や配偶者等からの暴力等を理由に葉山町内に避難し、住民登録がない場合でも避難している世帯の全員が令和6年度の住民税非課税であれば給付金の支給を受けられる場合があります。

6 申請書等ダウンロード

【住民税非課税世帯の申請に必要な書類】

□住民税非課税世帯給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(様式第2号)
□本人確認書類の写し
□受取口座を確認できる書類の写し
□(「現住所と令和6年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」の写し

【家計急変世帯の申請に必要な書類】
□住民税非課税世帯給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)
□簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(別紙様式第4号)

□本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
□受取口座を確認できる書類の写し(キャッシュカードや通帳等)
□世帯全員の、申請時の直近3か月間の収入状況がわかる書類の写し(給与明細、帳簿等)

※必要に応じて戸籍謄本、戸籍の附表、住民票等の写しの提出を求めることがあります。

7 注意喚起

給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年02月27日