特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を葉山町に提出し、80%を超えない場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されてない場合及び記載された理由について葉山町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、 所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

(注釈)対象サービス 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間と減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日 9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日 4月1日から同年9月30日まで

 

提出書類について

【令和5年度後期】

(注釈)紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類

「正当な理由」の判断基準について

判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を葉山町に提出します。

「正当な理由」については、【「正当な理由」の判断基準】をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月12日