住民票の写し(外国人住民の方)

外国人住民の方にも住民票が作成されます。

 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、2012年7月9日から 外国人住民の方も「住民票」が作成されることになりました。

(注意)入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方や特別永住者の方が対象で、「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方は含まれません。

2012年7月9日以降、外国人登録原票記載事項証明書は、交付できません。

  • 外国人登録原票に係る開示請求について
  • 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

証明書の種類

 住民票の写しは、住民登録をしている(していた)人の住所、氏名、生年月日、性別、国籍、世帯主との続柄などを記載したものです。国籍・続柄を記載するか省略するかなど、一部の項目は記載の有無を選択できます。 (注意)必要な記載内容については、提出先に確認してください。

証明書の種類
住民票の写し 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。
世帯全員分の証明や、特定の方を抜き出しての証明が可能です。
除票

町外へ転出または死亡された場合、住民票は除票となります。
なお、除票となってから5年を経過した住民票の写しは、記録が残っているものに限り交付できます。(除票は、個人単位での交付となります。)

改製原除票
(住民票の履歴情報)
住民票は、項目ごとに記載できる行数に限りがあります。行数が足りなくなると住民票が作り変えられ(改製)、最新の情報だけが記載された住民票になります(履歴情報は改製原除票として保存され、5年を経過した改製原除票は、記録が残っているものに限り交付できます)。
町内での転居の履歴や氏名変更の証明が必要な場合には、必要な証明事項が住民票の写しと改製除票のどちらに記載されるかが事前には分からないので、受付の職員に必要な証明事項をお知らせください(例:A~B~Cの転居の履歴が繋がるもの等)。

請求方法

 戸籍法および住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日から、請求時の本人確認が義務化されました。

 詳しくは、「諸証明請求・届出時に必要となる本人確認書類について」をご覧ください。

請求方法
本人および
同じ世帯の方が
来庁する場合
本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちになり、申請書に記入の上、窓口にお越しください。
委任状を持って、
異なる世帯の方
(代理人)が来庁する場合
代理人の方の本人確認書類の提示に加え、委任状により権限の代理が行われていることの確認を行います。
第三者が来庁して
請求する場合
  • 来庁者の本人確認書類の提示が必要です。
  • 個人単位のもので、原則として本籍・続柄の記載を省略したものとなります。(世帯全員の住民票の写しは交付できません。)
  • プライバシー保護の為、正当な請求理由およびその疎明資料等を添付することが必要です。

請求場所

町役場1階 町民健康課

平日:午前8時30分から午後5時まで

手数料

1通につき300円です。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年06月14日