委任状の原本還付について

 戸籍法施行規則の一部改正により、平成22年6月1日から登記簿謄本、代表者事項証明書、委任状などの権限確認書面の原本還付を希望される場合は、原本の提出に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し署名・押印したものの提出が必要(戸籍謄抄本・除籍・改製原戸籍を請求する場合のみ)となりました。

記載例

この謄本は原本と相違ありません。

年 月 日 代理人氏名 印 (署名、押印)

 

 また、当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する人は、委任状に「原本還付請求の権限を委任する旨」を記載し、委任状と併せて「原本と相違ない旨」を記載した謄本(写し)の提出も必要です。

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更新日:2020年02月14日