法定代理人、成年後見人について

  • 法定代理人が届出をする場合には、戸籍謄本も必要です。ただし、葉山町が本籍地の場合または法定代理人が同一世帯員である場合は不要です。
  • 成年後見人が届出をする場合には、成年後見登記に関する登記事項証明書(発行後3カ月以内の原本(コピーは不可))も必要です。

 平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が成年被後見人等のために戸籍証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3ヵ月以内のものに限ることとされました。 なお、成年後見登記に関する登記事項証明書の発行は、

  • 横浜地方法務局戸籍課
    横浜市中区北仲通5丁目57番地/横浜第二合同庁舎
    電話: 045-641-7976
  • 東京法務局民事行政部後見登録課
    千代田区九段南1丁目1番15号/九段第二合同庁舎
    電話: 03-5213-1360

で行っています。

東京法務局以外の各法務局及び横浜地方法務局以外の地方法務局の一覧、成年後見制度については、下記ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日