本人による印鑑登録申請
印鑑登録をしようとするときは、「印鑑登録申請書」に必要事項を記入のうえ、町民健康課へ提出してください。
申請手続きについて
申請窓口
町役場1階 町民健康課
平日 8時30分から17時まで
手続きの流れと印鑑登録に必要なもの
- 登録を受けようとする印鑑
- 本人確認書類(書類により下記の通り手続きの流れが異なります)
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内)をお持ちの場合 (注意)本人の写真が貼付され、発行者印があるものに限ります。発行者が○○法人等の場合は官公署には含まれません。 |
即日で登録し、証明書の発行もできます。 登録を受けようとする印鑑と、官公署の発行した免許証または許可書(運転免許証、パスポート、顔写真付きの住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書(または、外国人登録証明書)、身体障害者手帳等)をお持ちください。 |
上記の本人確認書類をお持ちではない場合 | 即日登録が必要な場合(保証人が必要) 登録を受けようとする印鑑をお持ちください。 また、葉山町で印鑑登録をしている人が、印鑑登録申請書の保証人欄に署名・登録印の押印等を行ってください。 保証人がいない場合 文書照会方式による登録となります。即日での登録は行うことができません。登録を受けようとする印鑑をお持ちください。 詳細は、下記、「文書照会方式による登録とは」をご覧ください。 |
文書照会方式による登録とは
申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で住民登録しているご住所に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録を完了し、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
本人が回答書を持参するとき
照会文書が届きましたら回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済みのもの)、登録を受けようとする印鑑および登録者の本人確認ができる書類(健康保険証・年金手帳・社員証等)をお持ちのうえ、回答書の期限内に再度来庁してください。
代理人が回答書を持参するとき
登録者本人がやむを得ない事由により、町民健康課へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等を記入し、登録を受けようとする印鑑を押印済み、かつ同文書内の委任状も記入済みのもの)、代理人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・住基カード・マイナンバーカード・健康保険証・年金手帳等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。
注意事項
- 登録できる印影の大きさは、一辺が8ミリの正方形以上、25ミリの正方形以内です。
- 住民基本台帳に記録されている氏名等(通称又は併記名を含む)を構成する文字を表しているもので登録できます。
ただし、氏(名字だけ)、名(名だけ)、氏および名(名字と名)のそれぞれの一部を組み合わせたものである等、氏名等を構成する文字を組み合わせたもので登録することができます。
なお、詳しくは町民健康課までお問合せください。 - 磨耗したものや判読しにくいもの、外枠が概ね3分の1以上欠けているものは登録できません。
- 逆さ彫り、ゴム印、その他印影を鮮明に表しにくいものは登録できません。
- 輪郭や外枠のないものや、氏名以外の文字(屋号など)や模様が入ったものは登録できません。
- 保証人はすでに葉山町で印鑑登録している人に限ります。
その他
印鑑登録の申請は代理人が申請することもできます。
詳しくは、関連ページリンク「代理人による印鑑の登録申請」をご覧ください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日