代理人による印鑑登録申請
印鑑登録は、原則として本人申請ですが、印鑑の登録を受けようとする人が病気、その他のやむを得ない事由により、町民健康課へ出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
「印鑑登録申請書」に登録者、代理人(申請に来た人)が自筆で必要事項を記入・押印し、代理人が町民健康課へ提出してください。
代理人申請の場合には、いかなる理由があっても文書照会方式による登録となり、即日での登録はできませんので、日数には余裕をもって申請してください。
申請手続きについて
申請窓口
町役場1階 町民健康課
平日:午前8時30分から午後5時まで
申請の際に必要なもの
- 登録を受けようとする印鑑
- 登録者から代理人に委任する旨の「委任状」(登録者本人が自筆作成のもの)
文書照会方式による登録とは
申請をいただいた時点で照会文書を作成し、郵送で住民登録している住所に送付いたします。送付した照会文書に付属している回答書に本人がご記入のうえ、再度来庁していただいた際に登録を完了し、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
本人が回答書を持参するとき
照会文書が届きましたら回答書(登録者本人が住所、氏名等記入済みのもの)、登録を受けようとする印鑑および登録者の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)をお持ちのうえ、回答書の期限内に再度来庁してください。
代理人が回答書を持参するとき
登録者本人がやむを得ない事由により、町民健康課窓口へ出向くことのできないときは代理人が、登録者本人に送付した回答書(登録者本人が住所、氏名等を記入し、登録を受けようとする印鑑を押印済み、かつ同文書内の委任状も記入済みのもの)、代理人の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳等)、代理人の認印をお持ちのうえ、回答書期限内に再度来庁してください。
注意事項
- 登録できる印影の大きさは、一辺が8ミリの正方形以上、25ミリの正方形以内です。
- 住民基本台帳に記録されている氏名等(通称又は併記名を含む)を構成する文字を表しているもので登録できます。
ただし、氏(名字だけ)、名(名だけ)、氏および名(名字と名)のそれぞれの一部を組み合わせたものである等、氏名等を構成する文字を組み合わせたもので登録することができます。
なお、詳しくは町民健康課までお問合せください。 - 磨耗したものや判読しにくいもの、外枠が概ね3分の1以上欠けているものは登録できません。
- 逆さ彫り、ゴム印、その他印影を鮮明に表しにくいものは登録できません。
- 輪郭や外枠のないものや、氏名以外の文字(屋号など)や模様が入ったものは登録できません。
- 代理人は満15歳以上で、意思能力があると認められる人に限ります。
関連ファイルのダウンロード
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年01月28日