パートナーシップ宣誓制度
性別に関わらず誰もが人権を尊重され、多様性を認め合える町の実現を目指して、令和2年7月1日より「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
互いを人生のパートナーとして、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活することを約束した2人を葉山町が確認し、公に証明するものです。
宣誓要件
- 成年(18歳以上)であること。
- 葉山町民であること。(転入予定の方を含む)
- 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。
(養子縁組は除きます。)
宣誓から宣誓証明書交付までの流れ
(1)電話またはメール等でご予約ください。
要件をご確認のうえ、宣誓を希望する場合は、希望日の5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までにご予約をお願いします。
宣誓日時:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時まで
連絡先:電話番号046-876-1111内線205(平日9時から17時まで)
メールアドレス tyoumin-soudan@hayama.kanagawa.jp
(注釈)町民健康課窓口(庁舎1階1番窓口)でも受付できます。
予約時にお伝えいただきたいこと
- 宣誓するお二人の氏名
宣誓証明書に記載する氏名ですので、漢字など詳しくお伝えください。
性別違和等の理由で通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。 - 申込者の住所、電話番号
- 宣誓を希望する日時
希望に沿えない場合もありますので、複数の希望日をお伝えください。
調整のうえ、宣誓日時をご連絡します。
(2)必要書類をご用意ください。
- 独身であることを証明する書類(本籍地で発行される独身証明書や戸籍抄本など)
(注釈)外国籍の方は婚姻要件具備証明書等が必要になりますので、ご相談ください。 - 本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証等の顔写真が添付されたもの)
(注釈)顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合は、2種類の確認書類が必要になります。
例:保険証と年金手帳 など - 転入予定の場合、転入することが確認できるもの
宣誓する日において、町外に在住しており、3ヶ月以内に転入を予定している方は、賃貸借契約書の写し等の転入予定であることが確認できる書類をお持ちください。 - 通称名を使用する場合、通称名がわかるもの
通称名を使用する場合は、その通称名が日常的に使用していることがわかるもの(社員証等)をお持ちください。
(3)予約した日時にお二人揃ってお越しください。
パートナーシップ宣誓を行うため、予約した日時、指定場所にお二人でお越しください。
当日、必要書類をご持参ください。
本人確認や要件の確認等を行った後、宣誓書にご署名いただきます。
宣誓書は町役場でご用意します。
(注釈)予約時の申し出により、第三者の立ち合いもできます。
(4)宣誓証明書の交付
要件を満たしている場合、宣誓証明書(カードサイズ)を即日交付します。
ご希望があれば、裏面の特記事項欄に緊急連絡先を記載できます。ご予約の際にお伝えください。
宣誓証明書の交付後について
- 氏名変更や宣誓証明書を紛失、き損、汚損した場合は、再交付の申請ができます。
- パートナーシップの解消等、要件に該当しなくなったときは、宣誓証明書の返還が必要です。
(注釈)相互利用の協定を締結している自治体に転出し、継続利用する場合を除く。
住民票の続柄の変更
住民票の続柄の記載について、希望により「同居人」から以下のとおり変更することができます。
- パートナーについて「縁故者」または「夫(未届)、「妻(未届)」とすることができます。
(注釈)続柄が変更できる範囲については、お問い合わせください。
自治体間相互利用について
相互利用の協定を締結している自治体に転出する場合、継続使用の届出をすれば、転出先の自治体で新たに宣誓をしなくても、宣誓証明書を継続して利用することができます。
令和3年1月1日現在 協定締結自治体
横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町
参考資料
葉山町パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル: 636.4KB)
葉山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 382.2KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年09月02日