パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用について

パートナーシップ宣誓制度を実施している自治体間で、住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に、相互利用の協定を締結します。

自治体間相互利用とは

パートナーシップ宣誓をした町民が、相互利用の協定を締結した自治体へ転出した場合、転出時に継続使用届出書を提出することにより、転出先で新たに宣誓しなくても、宣誓証明書を継続して使用できます。

これにより、宣誓者の手続きの負担と精神的な負担を軽減するものです。

締結自治体

横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町

相互利用開始日(協定締結日)

令和2年7月1日 ※三浦市は令和3年1月1日に開始

相互利用のイメージ

パートナーシップ制度自治体間相互利用なしイメージ図
パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用イメージ図

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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年01月28日