国民年金の給付
受けられる年金
種類 | 受けられるとき | 受けられる人 |
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老齢基礎年金 | 65歳になったとき 60歳からでも受けられますが、一定の減額があります |
本人 |
障害基礎年金 | 65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障害が残ったとき | 本人 |
遺族基礎年金 | 年金加入中か、過去に加入していた者が死亡したとき | 一緒に生活していた子のある配偶者か子に(子の範囲は18歳になる年度末まで) |
種類 | 受けられるとき | 受けられる人 |
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寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格を持つ者が年金を受けずに死亡したとき(死亡者の老齢基礎年金額の4分の3) | 生計を共にしていた配偶者に、60~65歳までの間支給(10年以上の婚姻期間が必要) |
死亡一時金 | 1号や任意加入被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき | |
老齢福祉年金 | 明治44年4月1日以前に生まれた人が70歳になったときから(所得により制限があります) | |
付加年金 | 老齢基礎年金に加算 |
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お問合せ先:町民健康課
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開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2019年02月01日