障害年金

障害基礎年金

内容

国民年金加入中に、病気や怪我で障害が残ったときや、20歳前後の事故や疾病等で、障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が受給されます。

要件

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
  2. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が3分の2以上であること。
    平成28年4月1日前初診日がある場合は特例として、初診日の属する日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと
  3. 障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)に、政令で定められている等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになり、請求したとき。

20歳前に初診日がある場合、20歳に達したときに3の要件を満たしていれば、障害基礎年金を受けられます(満20歳になった日が障害認定日)

20歳前の初診日または昭和36年4月1日前の初診日により障害基礎年金を受給している人は、所得が一定の額を超える場合は支給されません。また、障害基礎年金の他に公的年金の受給権がある場合等には支給の制限があります。

支給の制限
扶養親族等の数 本人所得(全部停止) 本人所得(一部停止)
0人 4,621,000円 3,604,000円
1人 5,001,000円 3,984,000円
2人~ 以下一人増すごとに380,000円を加算

一部(1/2)支給停止とは、年金額1/2支給のこと

障害基礎年金の額(平成25年10月~)

1級 973,100円2級 778,500円

 また、障害基礎年金の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害者で、婚姻していない者)があるときには、次の額が加算されます。

加算対象の子    
1人・2人(1人につき)加算額:各224,000円
3人以降(1人につき)加算額:各74,600円

問合せ

健康増進課 046-876-1111

横須賀年金事務所 046-827-1251

障害厚生年金

内容

 厚生年金の加入中に初診日のある病気やケガで障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

要件

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に、厚生年金の加入者であること。
  2. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が3分の2以上であること。
    平成28年4月1日前初診日がある場合は特例として、初診日の属する日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと
  3. 障害認定日に厚生年金で定める障害等級に該当していること。

給付

  • 障害厚生年金は、障害の程度に応じて1級、2級、3級があり、そのほかに障害手当金(一時金)があります。
  • 1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併給されます。
  • 3級と障害者手当金には最低保証があります。
  • 3級の障害厚生年金は、年額594,200円、障害手当金は一時金として、1,168,000円が支給されます。

問合せ

横須賀年金事務所 046-827-1251

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
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更新日:2019年02月01日