新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について【新型コロナウイルス感染症関連】

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例による免除申請の受付手続きが開始されます。

詳細、申請に必要な書類等については、下記ページをご確認ください。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、「国民年金第1号被保険者」で、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2) 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

申請方法

申請書は必要な添付書類とともに、横須賀年金事務所 または 葉山町役場町民健康課に郵送してください。

制度に関する問い合わせ先

郵便番号238-8555
神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos 横須賀
電話番号 046-827-1251

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年05月01日