保険料の軽減・減免について

所得状況等により、次のように保険料が軽減・減免される場合があります。

前年中の所得が一定の基準を下回る場合

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額等が、政令で定められた所得基準を下回る世帯については、「均等割額と平等割額」が一定割合保険料から軽減されます

軽減割合

所得状況に応じて「均等割額と平等割額」の7割、5割または2割

対象となる世帯

軽減割合ごとの軽減基準額は、次の表のとおりです。

該当する場合は自動的に軽減を行うので、改めて申請は必要ありませんが、世帯で1人でも未申告の方がいる場合は軽減判定ができませんので、必ず世帯全員の所得申告書の提出をお願いします。

軽減基準額

軽減割合

軽減判定所得注1
7割 43万円+10万円(給与所得者等注3の数-1)以下
5割 43万円+(29万×被保険者及び特定同一世帯所属者注2の数)
+10万円(給与所得者等注3の数-1)以下
2割 43万円+(53.5万×被保険者及び特定同一世帯所属者注2の数)
+10万円(給与所得者等注3の数-1)以下

注1 軽減判定所得とは、前年中の世帯(世帯主と加入者及び特定同一世帯所属者)の総所得金額等の合計です。判定の際は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も対象になります。また、下記の特例があります。

  1. その年の1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額とします。
  2. 事業に係る専従者控除や専従者給与が適用されている場合は、適用前の金額とします。
  3. 土地建物等の分離譲渡所得について特別控除が適用されている場合は、適用前の金額とします。
  4. 非自発的な失業により保険料の軽減措置の適用を受けている方は、給与所得を100分の30として減額した金額が基準となります。

注2 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

注3 給与所得者等とは、給与収入が55万円超の人及び公的年金等の収入が60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の人になります。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいることにより、国民健康保険加入者が1人になる世帯の場合

軽減割合

「平等割額」(医療分・支援分)を5年間は2分の1、6年目以降の3年間は4分の1を軽減します。

対象となる世帯

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいることにより、国民健康保険加入者が1人になる世帯。

(例)夫婦ともに国民健康保険加入者。夫が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行。妻のみ国民健康保険に残る場合。

被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者であった場合

75歳の誕生日を迎えると後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、会社の健康保険などの被用者保険(注釈)に加入していた方が75歳になると、扶養されていた方もそれまでの被用者保険の資格を喪失します。

このことを理由に、国民健康保険に加入した65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます。)については、保険料を軽減します。

(注釈)全国健康保険協会や各種企業、共済組合などの健康保険組合で、国民健康保険と国民健康保険組合は除きます

軽減割合

「所得割額」が免除。「均等割額」を2分の1軽減します。国民健康保険加入者が旧被扶養者のみの世帯の場合は「平等割額」も2分の1軽減します。

均等割額、平等割額の軽減については、7割・5割軽減世帯は除きます。

対象となる人

次の条件全てに該当する方が対象です。

  1. 国保の資格を取得した日に65歳以上であること
  2. 国保の資格を取得した前日に被用者保険の被扶養者であること
  3. 国保の資格を取得した日に被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること

対象期間

所得割額については、当分の間減免になります。
均等割額と平等割額については「国民健康保険資格取得日の属する以後2年を経過する月までの間」に限り適用されます。

解雇等により離職し国民健康保険に加入した場合

会社都合及び正当な理由による自己都合で離職(非自発的失業)をした場合について、保険料の算定をする際、給与所得を一定期間軽減して算定します。

軽減割合

申請により、前年の給与所得を7割減額して、保険料を算定します。

対象となる人

次の条件全てに該当する方が対象です。

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(いずれも直近の退職にかかるもの)をお持ちの人
  2. 離職日時点で65歳未満の人
  3. 上記の資格者証もしくは通知に記載されている離職理由コードが、以下の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当する人


       受給資格者         11・12・21・22・31・32
       特定理由離職者   23・33・34

 

雇用保険理由表

対象期間

離職日の翌日の月から、翌年度末まで

注1 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入して国保を脱退すると終了になります。

注2 他の市町村から転入された方で、転入前の国民健康保険で軽減を受けておられた方は、対象期間内であれば葉山町の国民健康保険でも軽減を受けることができますが、その場合は改めて葉山町への申請が必要となります。また、葉山町から転出する場合も、対象期間内であれば転出先の国民健康保険において軽減を受けることができますが、改めて転出先での申請が必要となります。

必要書類

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(いずれも原本)を町民健康課窓口までご持参ください。

なお、持参していただいた原本は、写しをとらせていただき返却いたします。

その他の軽減・減免について

上記の軽減・減免のほか、災害に遭われた方や自営業の方で廃業・倒産等により著しく収入が減少した場合なども軽減を受けられる場合があります。

詳細は町民健康課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日