令和7年度国民健康保険・後期高齢者医療保険証・資格確認書の一斉更新について
令和7年7月31日をもって被保険者証、または資格確認書が有効期限を迎えますので次のとおり一斉更新を行います。
期限の更新に関する手続きや申込みは不要ですが、7月末までにマイナ保険証の利用登録によって、次のものがそれぞれ届きます。
(注釈)後期高齢者医療制度の方は、マイナ保険証の利用登録にかかわらず、全被保険者に資格確認書が届きます。
国民健康保険
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。
- 発送予定日 令和7年7月10日(木曜日)
- 発送方法 資格情報のお知らせ 普通郵便
資格確認書 特定記録郵便(ポストに投函されます)
後期高齢者医療保険
令和7年度の一斉更新に関しては、暫定的な運用で全被保険者に「資格確認書」を送付します。
- 発送予定日 令和7年7月9日(水曜日)(神奈川県後期高齢者医療広域連合より発送されます)
- 発送方法 特定記録郵便(ポストに投函されます)
地域によって配達の日が異なります。7月下旬までに届いていない場合はご連絡ください。
令和7年8月1日以降の受診について
国民健康保険
- 医療機関等でマイナ保険証の読み取り機器の不具合などがあり、マイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを2点提示していただければ、病院受診ができます。
- マイナ保険証利用登録がある方でも、要配慮者に該当される方(要介護の高齢の方、障害をお持ちの方)などは、申請していただければ資格確認書を受け取ることができます。その際はご相談ください。
後期高齢者医療保険
- 状況に応じてマイナ保険証、もしくは資格確認書をお使いください。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日から現行の保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用すること(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだ済んでいない人も、申請不要で届けられる「資格確認書」で保険診療を受けられます。
今お持ちの保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまでどおり利用できます。
マイナ保険証を持っていない人…今持っている保険証が切れる前に申請不要で「資格確認書」を郵送します。
新たに後期高齢者になった人…今持っている保険証が切れる前に申請不要で「資格確認書」を郵送します。
マイナ保険証での受診が困難な人…申請することで「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」を
マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」をする必要があります。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
スマートフォン等を持っていない、対象機種等でないなど登録環境の無い場合は、次の方法により初回登録をしてください。
- 医療機関・薬局の受付でカードリーダーから登録
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMから登録
◆マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
◆マイナポータルの操作方法は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)
マイナ保険証を使うメリット
1.保険証としてずっと使用できる
就職や転職、引っ越しなどをしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使用できます。※医療保険者への加入・変更等の手続きは必要です。
2.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。ただし、非課税世帯で長期入院する人は申請が必要です。
4.医療費控除の手続きが簡単になる
マイナポータルで、ご自身の医療費通知情報が閲覧できます。確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます(閲覧、自動入力ができるのは、令和3年9月分以降の情報です)。
5.マイナ救急により、病歴などを正確に救急隊員に伝達可能
マイナ救急実証事業(令和7年5月中旬~令和8年3月末まで)
(注釈)実証期間は前後する可能性があります。
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shoubou/kyuukyuukakari/15082.html
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電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年06月24日