マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6年12月2日から現行の保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを保険証として利用すること(以下「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだ済んでいない人も、申請不要で届けられる「資格確認書」で保険診療を受けられます。
今お持ちの保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまでどおり利用できます。
マイナ保険証を持っていない人…今持っている保険証が切れる前に申請不要で「資格確認書」を郵送します。
新たに後期高齢者になった人…今持っている保険証が切れる前に申請不要で「資格確認書」を郵送します。
マイナ保険証での受診が困難な人…申請することで「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」を
マイナンバーカードを健康保険者証として利用するためには、マイナポータルで「初回登録」をする必要があります。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
スマートフォン等を持っていない、対象機種等でないなど登録環境の無い場合は、次の方法により初回登録をしてください。
- 医療機関・薬局の受付でカードリーダーから登録
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMから登録
◆マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html(外部サイト)
◆マイナポータルの操作方法は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html(外部サイト)
マイナ保険証を使うメリット
1.保険証としてずっと使用できる
就職や転職、引っ越しなどをしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使用できます。※医療保険者への加入・変更等の手続きは必要です。
2.より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。ただし、非課税世帯で長期入院する人は申請が必要です。
4.医療費控除の手続きが簡単になる
マイナポータルで、ご自身の医療費通知情報が閲覧できます。確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます(閲覧、自動入力ができるのは、令和3年9月分以降の情報です)。
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お問合せ先:町民健康課
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閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年08月27日