特定疾病の認定

特定疾病の認定については次のとおりです

 長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる次の特定疾病について、申請により認定を受けた場合は、1か月の自己負担限度額は一医療機関(レセプト単位)ごとに、10,000円までとなります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法と利用方法

 認定を受けるには、医師の証明が必要です。(以前健康保険などで認定を受けていたなど、特定の場合は除きます)。

申請するときは、町民健康課窓口に医師の証明書、保険証、印鑑を持参してください。認定した場合は、「特定疾病療養受療証」を交付します。この受療証を医療機関に提示することにより、10,000円の限度額が適用されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年10月27日