後期高齢者医療の障害認定(65歳から74歳の方)について

一定の障害がある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入できます

65歳から74歳の方で一定程度の障害がある方が申請し、広域連合に認定された場合は75歳になる前であっても後期高齢者医療制度に加入することができます。

ただし、後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。後期高齢者医療制度に加入しない場合は75歳到達時にご案内します。また、74歳までであれば加入後の脱退も可能です。

(注釈)一定程度の障害がある方とは

  1. 障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  3. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

    ・下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)

    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)

    ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)

    ・音声・言語機能障害

  4. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
  5. 療育手帳(重度の区分)をお持ちの方

申請手続きについて

後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は申請手続きをしていただく必要があります。

申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、精神障害手帳、療育手帳、年金証書等)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)

なお、後期高齢者医療保険制度の被保険者となった場合は、現在加入している健康保険の脱退手続きを行う必要がありますのでご注意ください。 国民健康保険の脱退手続きについては下記のリンクをご参照ください。

後期高齢者医療制度に「加入する」場合と「加入しない」場合の主な違い

後期高齢者医療制度に加入する場合と加入しない場合の主な違いの表
  後期高齢に「加入」する場合 後期高齢に「加入しない」場合
健康保険の資格 現在加入している健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。加入日は申請した日(郵送の場合は到着日)です。 現在加入している健康保険(国保・被用者保険)の被保険者を継続します。
保険料の負担 加入した月から、後期高齢者医療の保険料を納付します。保険料額については下記のリンクをご参照ください。 現在加入している健康保険の保険料を納付します。
医療費の自己負担割合 1割または3割 70歳未満は3割
70歳以上の方は2割または3割
マル障医療証をお持ちの場合 マル障医療証は引き続きお持ちになることができます。 マル障医療証は引き続きお持ちになることができます。

(注釈)後期高齢者医療制度に加入した場合と加入しなかった場合のどちらの方が有利になるかについては、その方の所得や世帯等の状況により異なります。後期高齢者医療の保険料については下記のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日