保険料の算定方法
保険料の算定方法について
後期高齢者医療の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計となります。
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医療分(令和8・9年度限度額85万円) |
令和8・9年度 | 令和6・7年度 | 令和4・5年度 |
|---|---|---|---|
| 均等割額(年額) | 52,531円 | 45,900円 | 43,100円 |
| 所得割率 | 10.30% |
10.08% (9.43%)注1 |
8.78% |
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子ども分(令和8年度限度額2万1千円)注2 |
令和8年度 |
|---|---|
| 均等割額(年額) | 1,330円 |
| 所得割率 | 0.25% |
・所得割額は総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に所得割率を乗じます。
・本人と世帯主、同一世帯のほかの被保険者の所得額によって軽減される場合があります。
(注1)令和6年度における激変緩和措置:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率が9.43%になります。
(注2)令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、子ども分が追加されています。
保険料の例
| 均等割額(医療分)…1 | 52,531円 |
| 所得割額(医療分)…2 |
151,410円 |
| 医療分合計額(1+2) | 203,940円(10円未満切捨て)…A |
| 均等割額(子ども分)…3 | 1,330円 |
| 所得割額(子ども分)…4 |
3,675円 |
| 子ども分合計額(3+4) | 5,000円(10円未満切捨て)…B |
| 年間保険料額(A+B) | 208,940円 |
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更新日:2020年04月01日








