保険料の算定方法

保険料の算定方法について

後期高齢者医療の保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計となります。

各年度の保険料(均等割額・所得割率)

医療分(令和8・9年度限度額85万円)

令和8・9年度 令和6・7年度 令和4・5年度
均等割額(年額) 52,531円 45,900円 43,100円
所得割率 10.30%

10.08%

(9.43%)注1

8.78%

子ども分(令和8年度限度額2万1千円)注2

令和8年度
均等割額(年額) 1,330円
所得割率 0.25%

・所得割額は総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額に所得割率を乗じます。

・本人と世帯主、同一世帯のほかの被保険者の所得額によって軽減される場合があります。

(注1)令和6年度における激変緩和措置:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率が9.43%になります。

(注2)令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、子ども分が追加されています。

保険料の例

[例] 厚生年金収入300万円のみの方の場合
均等割額(医療分)…1 52,531円
所得割額(医療分)…2

151,410円
(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率10.30%

医療分合計額(1+2) 203,940円(10円未満切捨て)…A
均等割額(子ども分)…3 1,330円
所得割額(子ども分)…4

3,675円
(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円)×所得割率0.25%

子ども分合計額(3+4) 5,000円(10円未満切捨て)…B
年間保険料額(A+B) 208,940円

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日