高額療養費の自己負担限度額
高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額について
月間の高額療養費の自己負担限度額及び1食当たりの食事代は次の表のとおりです。
所得区分 |
自己負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
1食当たりの食事代 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% < 多数回該当:140,100円> |
490円 | |
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% < 多数回該当:93,000円> |
490円 | |
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% < 多数回該当:44,400円> |
490円 | |
一般2 | 2割 |
(1)18,000円 (2)6,000円+(総医療費-30,000)×10% いずれか低い方を適用 |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
490円 |
一般1 | 1割 | 18,000円 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
490円 |
低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
230円(91日以上の入院は180円) |
低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 110円 |
(注釈)「所得区分」については、 「後期高齢者医療制度について 」をご覧ください。
申請方法と利用方法
新たに認定を希望する人は保険証を持参し、町民健康課にある申請書に必要事項を記入の上、申請してください。 認定した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を交付します。 認定証を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。なお、「所得区分」が「一般」と「現役並み所得者3」の場合は、保険証を医療機関に提示すると限度額が適用されますので、申請は不要です。
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合は、食事と住居費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、町民健康課にお問い合わせください。
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年04月01日