高額療養費の自己負担限度額

高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額について

月間の高額療養費の自己負担限度額及び1食当たりの食事代(令和8年8月1日以降)
所得区分

自己負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

1食当たりの食事代(注1)

現役並み所得者3 3割 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
< 多数回該当:140,100円>
550円
現役並み所得者2 3割  179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
< 多数回該当:93,000円>
550円
現役並み所得者1 3割 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
< 多数回該当:44,400円>
550円
一般2 2割

22,000円

 61,500円
<多数回該当:44,400円>
550円
一般1 1割 22,000円 61,500円
<多数回該当:44,400円>
550円
区分2   1割 11,000円

25,700円
<多数回該当:24,600円>       

270円(91日以上の入院は220円)

区分1 1割 8,000円  15,700円 130円

「所得区分」については、 「後期高齢者医療制度について 」をご覧ください。

(注1)区分1・2に該当しない指定難病患者の方は、自己負担割合に関わらず、1食当たりの食事代「330円」になります。

 

申請方法と利用方法

 新たに認定を希望する人は保険証を持参し、町民健康課にある申請書に必要事項を記入の上、申請してください。 認定した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を交付します。 認定証を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。なお、「所得区分」が「一般」と「現役並み所得者3」の場合は、保険証を医療機関に提示すると限度額が適用されますので、申請は不要です。

療養病床に入院する場合

 療養病床に入院する場合は、食事と住居費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、町民健康課にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日