高額療養費の自己負担限度額
高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額について
| 所得区分 |
自己負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
1食当たりの食事代(注1) |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 3割 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% < 多数回該当:140,100円> |
550円 | |
| 現役並み所得者2 | 3割 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% < 多数回該当:93,000円> |
550円 | |
| 現役並み所得者1 | 3割 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% < 多数回該当:44,400円> |
550円 | |
| 一般2 | 2割 |
22,000円 |
61,500円 <多数回該当:44,400円> |
550円 |
| 一般1 | 1割 | 22,000円 | 61,500円 <多数回該当:44,400円> |
550円 |
| 区分2 | 1割 | 11,000円 |
25,700円 |
270円(91日以上の入院は220円) |
| 区分1 | 1割 | 8,000円 | 15,700円 | 130円 |
「所得区分」については、 「後期高齢者医療制度について 」をご覧ください。
(注1)区分1・2に該当しない指定難病患者の方は、自己負担割合に関わらず、1食当たりの食事代「330円」になります。
申請方法と利用方法
新たに認定を希望する人は保険証を持参し、町民健康課にある申請書に必要事項を記入の上、申請してください。 認定した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を交付します。 認定証を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。なお、「所得区分」が「一般」と「現役並み所得者3」の場合は、保険証を医療機関に提示すると限度額が適用されますので、申請は不要です。
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合は、食事と住居費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、町民健康課にお問い合わせください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年04月01日








