高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額について

月間の高額療養費の自己負担限度額及び1食当たりの食事代は次の表のとおりです。

所得区分

自己負担割合

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

1食当たりの食事代
現役並み所得者3 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
< 多数回該当:140,100円>
460円
現役並み所得者2 3割  167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
< 多数回該当:93,000円>
460円
現役並み所得者1 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
< 多数回該当:44,400円>
460円
一般2 2割

(1)18,000円

(2)6,000円+(総医療費-30,000)×10%

いずれか低い方を適用

 57,600円
<多数回該当:44,400円>
460円
一般1 1割 18,000円  57,600円
<多数回該当:44,400円>
460円
低所得者2   1割 8,000円  24,600円

210円(91日以上の入院は160円)

低所得者1 1割 8,000円  15,000円 100円

(注釈)「所得区分」については、 「後期高齢者医療制度について 」をご覧ください。

 

申請方法と利用方法

 新たに認定を希望する人は保険証を持参し、町民健康課にある申請書に必要事項を記入の上、申請してください。 認定した場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を交付します。 認定証を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが所得区分の自己負担限度額までとなります。なお、「所得区分」が「一般」と「現役並み所得者3」の場合は、保険証を医療機関に提示すると限度額が適用されますので、申請は不要です。

療養病床に入院する場合

 療養病床に入院する場合は、食事と住居費(生活療養標準負担額)を負担します。詳細については、町民健康課にお問い合わせください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日