後期高齢者医療制度について

 平成20年4月からは、75歳以上の人及び65歳から74歳で一定の障害があると認定を受けた人は、独立した制度である後期高齢者医療制度へ加入します。

後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)

 神奈川県内にお住まいで次の(1)、(2)のいずれかに該当する人は、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合又は共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

後期高齢者医療制度 被保険者
  年齢 資格取得日
(1) 75歳以上の人

75歳の誕生日当日

(加入手続きは必要ありません)

(2) 65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにより広域連合の認定を受けた人 認定日

制度の運営

 神奈川県内すべての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が市町村と連携しながら運営を行います。広域連合では加入者の資格管理や医療給付、保険料額の決定等を行います。市町村は保険料の徴収、申請の受付や相談等の窓口業務を行います。

 神奈川県後期高齢者医療広域連合についての詳細は「神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。

保険料の算定方法

 保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額となります。

【令和5年度】

保険料(年額)【限度額66万円】=均等割額43,100円+所得割額(総所得金額等-43万円)×8.78%

保険料の納付方法

保険料の納付方法は特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。

  • 特別徴収:年金を年額18万円以上受給している人は、原則として年金から天引きされます。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は天引きされず、普通徴収になります。
    (特別徴収から口座振替へ変更ができます:特別徴収の人でも、申出により口座振替へ変更することができますので希望する人は町民健康課へご連絡ください。)
  • 普通徴収:特別徴収の対象にならない人は、口座振替または納付書により、7月から3月までの毎月(原則9回)に分けて納付していただきます。

国民健康保険料を口座振替で納付している場合でも、後期高齢者医療保険料を口座振替で納付を希望される場合には改めて手続きが必要です。

 

お医者さんにかかるときの自己負担

後期高齢者医療制度の被保険者がお医者さんにかかるときの自己負担割合(保険証に記載してある「一部負担金の割合」)は、所得区分に応じて異なります。

所得区分は毎年8月1日にその年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)により判定されます。

自己負担割合一覧
所得区分 判定基準(注釈) 自己負担割合

現役並み所得者3

市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 3割
現役並み所得者2 市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 3割

現役並み所得者1

市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者 3割
一般2 自己負担割合が2割の方 2割
一般1

「現役並み所得者3・2・1」及び「一般2」「低所得者2・1」以外の被保険者

1割

低所得者2

同一世帯の全員が当該年度(4月から7月は前年度)の住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者) 1割
低所得者1 同一世帯の全員が当該年度(4月から7月は前年度)の住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となる被保険者 1割

(注釈) 判定基準:各月1日現在における世帯員の状況によって再判定を行います。

(注釈) 3割に該当した場合でも収入額によって2割または1割になる場合があります(「基準収入額適用申請」と言います)。詳しくは町民健康課にお問い合わせください。

後期高齢者医療に加入した後は

 後期高齢者医療制度への加入後は、これまで加入していた国民健康保険や勤め先の健康保険などの被保険者ではなくなります。 また、ご家族が加入している健康保険組合などの被扶養者だった人も対象となります。健康保険組合などの脱退手続きについては各保険組合などへ確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日