高額介護合算療養費について
高額介護合算療養費
1年間の負担額が対象
治療や介護サービスを受けている人の中には、「ひと月の負担が少ないために制度の払い戻し対象とはならないが、1年間に掛かる家計への負担は相当なもの」と感じている人は少なくありません。
高額介護合算療養費制度は、医療保険上の同一世帯の被保険者の医療と介護の1年間に掛かった費用をまとめて計算し、一定の基準額(別表)を超えた分を申請により払い戻す制度です。
所得区分 | 自己負担割合 | 介護合算算定基準額 (計算期間:毎年8月から翌年7月) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 3割 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 3割 | 67万円 |
一般2 | 2割 | 56万円 |
一般1 | 1割 | 56万円 |
低所得者2 | 1割 | 31万円 |
低所得者1 | 1割 | 19万円 |
(注釈)「所得区分」については、 「後期高齢者医療制度について」をご覧ください。
対象
医療と介護の両方に自己負担がある世帯となります。
自己負担額の計算期間
毎年8月1日から翌年の7月31日まで。
高額療養費や高額介護(予防)サービス費として払い戻しを受けた分は、自己負担額に含まれません。
申請
後期高齢者医療制度に加入している払い戻しの対象者には、後期高齢者医療広域連合から「申請のご案内」を送付いたします。 なお、計算期間中に転入、転出をした人や、75歳になった人などは負担額を確認できないため、ご案内を送付できません。変更前の保険から「自己負担額証明書」を入手のうえ申請していただく必要があります。
保険外の診療や介護サービス、入院・入所時の食費など、自己負担額に含まれないものがあります。
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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2020年04月01日