り災証明と被災証明について

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについて

り災証明書の申請受付は防災安全課の窓口で行っておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でも申請を行うことができます。

必要事項を「り災証明願」に記入し、被害状況がわかる写真(複数枚)と併せてお送りください。(写真の内容は下記チラシにて詳しくご案内しております。)

(注釈)郵送請求の場合は、返信用の封筒と切手が必要になります。

【宛先】

240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地

葉山町役場防災安全課

り災証明書・被災証明書

証明書には次の2種類があります。

り災証明書

住家及び非住家について、国が示す基準により、り災の内容を証明するものです。

町の職員が現地調査等(被害認定調査)を行い、被害の程度を証明します。

住家 :社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現に居住のため使用している建物及び非住家において常時人が居住している部分をいう。
非住家: 店舗、事務所、工場、官公署、学校、病院その他の住家以外の建物をいう。

 

◎り災証明書発行までの流れ

1.り災証明書の交付申請

2.職員による現地確認

3.り災証明書の交付

 

(注釈)災害に係る住家の被害認定について 詳しくは 内閣府ホームページ をご覧ください。

被災証明書

災害により生じた建物(物置等)、塀その他の工作物及び家財その他の動産の被害について写真等で確認し、被災した事実を証明するものです。このため、被害認定調査は行わず、被害程度についても判定しません。

被害程度の判定を必要としない住宅の被害、住家以外の家財(家具・家電等)、塀・門などの工作物については、こちらで対応しています。

 

申請に必要なもの

1 申請書
2 被害の状況が確認できる写真(プリントアウトしたものに限る。下記チラシに詳しくご案内しております。)
3 被害の場所が分かる地図
4 その他必要な書類(委任状など)
(注釈)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。

 

・既に改修等により被害状況が確認できないものや被害を受けてから3か月を超えたもの、自然災害により被害を受けたことが客観的に確認できない場合については、り災証明書の発行はできません。

 

その他
・家財保険の保険金や見舞金の請求には証明書が不要の場合が多いため、事前に保険会社などへ確認をお願いします。
・応急修理を行う場合には、被害箇所の写真を必ず撮影しておいてください。
・火災によるり災証明書の交付は、葉山町消防署(046-876-0119)へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:防災安全課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年03月12日