教育計画|葉山町立長柄小学校

1.学校教育目標

2.教育課程

(1)各学年年間授業時数

教育課程一覧

(2)クラブ活動

4・5・6年生の同好者が集まり、共通の趣味、関心を追求することにより異学年の交流を図り、各々の技能を高める。

(3)委員会活動

  • 学校内の仕事や問題を分担処理することにより、自分たちの学校生活の向上をめざす。
  • 一人ひとりが責任を持ち、自主的に活動していく力を育てる。
  • 学校独自の活動について、できることを考え取り組んでいく。

(4)日課表

5.特別支援教育

(1)基本方針

  • 長柄小学校の教育目標の達成をめざします。
  • 長柄小学校の教育目標、子どもの状態、保護者の願い等から総合的に検討されたカリキュラムに基づいて教育活動を実施します。
  • 配慮を必要とする児童を「ニーズをもつ子ども」としてとらえます。
  • 「ともに育ち、ともに生きていく」という考え方に沿って、交流教育をすすめます。

(2)学級名称

おひさま学級1  知的障害児学級

おひさま学級2  知的障害児学級

おひさま学級3  自閉症・情緒障害児学級

おひさま学級4  自閉症・情緒障害児学級

おひさま学級5  自閉症・情緒障害児学級

おひさま学級6  虚弱級

(3)運営方針

ア.長柄小の特別支援教育の基本方針に沿って行います。

イ.子どものよさを生かし、子どもの実態・保護者の願い等から総合的に検討されたカリキュラムに基づいて、一人ひとりに合った支援を行います。

  • 健康な心と体を育てます。
  • 基本的な生活習慣を育てます。
  • 意欲的に学習する力を育てます。
  • 集団生活への適応力を高め、よりよい人間関係を築く力を育てます。
  • 情操を培い、心豊かな生活を作り上げる力を育てます。

ウ.生活の基盤を交流級とし、多くの仲間と関わる中で社会性を培い、コミュニケーション能力の向上を目指して支援します。

 

 

6.学校いじめ防止基本方針

いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(いじめ防止対策推進法 第2条より)

〇具体的な「いじめ」の態様は、次のようなものがある。

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・仲間はずれ、集団による無視をされる。

・遊ぶふりをして、軽くぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。

・金品を要求される。

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。

※留意点として、けんかやふざけ内であっても見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。また、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことが場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても法が定義する「いじめ」に該当するため、事案を学校いじめ対策組織で情報共有することは必要となる。

(1)いじめの防止等に関する基本的な考え方

本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

1.いじめの禁止
  • 本校児童は、絶対にいじめを行ってはなりません。
2.学校及び職員の責務
  • いじめが行われず、すべての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

(2)いじめの防止等に関する内容

1.いじめの未然防止のための取組み

  • 児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
  • 児童が自主的に行ういじめ防止に資する児童活動に対する支援を行います。
  • 交流活動や行事、ボランティア活動等を通して保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を深め、地域で児童を見守る体制づくりに努めます。
  • いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
  • 児童の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、児童とかかわる時間を多くするように努めます。

2.いじめの早期発見のための取組み

  • いじめを早期に発見するため、次の取り組みを行います。
    1. 児童一人ひとりとの豊かな人間関係を確立するとともに、きめ細やかな観察を通していじめの早期発見に努める。
    2. 児童対象いじめアンケート調査及び聞き取り調査(アンケートや聞き取り等)年3回(学期末)
  • 児童及び保護者がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。
    1. スクールカウンセラーの活用
    2. 相談窓口の設置(教育相談委員会 教育相談コーディネーター等)
  • 相談・通報のあった事案は「いじめ防止等対策委員会」を通して情報共有に努め、対応を検討します。
  • いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。

3.いじめの早期解決のための取組み

  • いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
  • いじめを受けた児童が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた児童に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。
  • いじめを見ていた児童等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。
  • はやしたてたり、同調している児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
  • いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

4.インターネット上のいじめへの対応

  • 発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。

(3)「いじめ防止等対策委員会」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止等対策委員会」を設置し、学期に1回程度開催します。
いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。

1.「いじめ防止等対策委員会」の構成

  • 校内支援委員会(教育相談コーディネーター、養護教諭、管理職を含む)
  • 生活指導担当
  • スクールカウンセラー 等

ただし、検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

2.活動内容

  • いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
  • いじめに関する相談・通報への対応
  • いじめの判断と情報収集
  • いじめ事案への対応検討・決定・対処
  • いじめ事案の報告

(4)重大事態への対処

いじめにより、児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、葉山町教育委員会を通じて町長に報告し、葉山町教育委員会と協議の上「いじめ等調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

1.「いじめ等調査委員会」の構成

  • 事案内容により構成員については葉山町教育委員会と検討し、校長が任命します。
  • 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
    管理職、教育相談コーディネーター、教育相談委員会担当者、養護教諭、スクールカウンセラー、町教育委員会指導主事、町教育研究所指導員・相談員 スクールソーシャルワーカー等

2.活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
  • 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
  • 神奈川県教育委員会への調査結果報告
  • 調査結果の説明について、いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

(5)学校評価

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。

  • いじめの早期発見に関する取組みに関すること
  • いじめの再発を防止するための取組みに関すること

(6)その他

このいじめ防止基本方針を平成26年3月3日に定める。改定については、いじめ防止等対策委員会及び職員会議にて検討し、校長により決定するものとする。

いじめ防止等対策委員会、調査委員会の設置要項は別途定める

資料

この記事に関するお問い合わせ先
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