災害見舞金について

 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震などの異常な自然現象や、火事などの災害により、居住していた家屋が、全壊(焼)や半壊(焼)、床上浸水や土砂流入等の被害を受けた町民の方に災害見舞金(住宅見舞金)、災害により傷害を受け、治療のため入院した町民の方に災害見舞金(入院見舞金)を支給する制度があります。

災害見舞金
種別 被害区分 見舞金額
弔慰金 死亡 25万円
入院見舞金 傷害 入院1日につき2,000円
(ただし、入院30日を限度)
住宅見舞金 全焼、全壊、流失 10万円
住宅見舞金 半焼、半壊 5万円
住宅見舞金 床上浸水、土砂流入 3万円
  • 申請書は、災害を受けた日から6月以内の提出です。
  • 住宅見舞金 り災証明書
    り災証明書とは、災害により被害を受けたことを証明するもので、町民税等の減免、各種貸付金などの支援や損害保険などの支払いを受けるために、その被害を公的に証明するものです。
    (火災によるり災証明書は葉山消防署で発行します。内線565)
  • 入院見舞金 入院していたことを証明する書類
  • 印鑑、振込先のわかるもの(預金通帳等)が必要となります。

災害見舞金の申請は、防災安全課 内線396、397

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:防災安全課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月19日